通院等のための乗車又は降車の介助を利用して外出する目的地は病院以外どこが認められていますか
[受付番号:CGQ000121051]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110

通院等のための乗車又は降車の介助を利用して外出する目的地について
病院への通院の他には、公共施設における申請及び届け出、選挙の投票、日常生活に必要な買い物(通常利用している生活圏内のスーパー等)などがありますが、冠婚葬祭、嗜好、理美容などについては利用できません。いずれの場合もケアプランに沿って提供されますので、詳しくは担当のケアマネジャーにご相談ください。




更新日[2014/04/01]

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