後期高齢者医療制度の被保険者が、被保険者証(保険証)を提示しないで診療を受けた場合、支払った医療費は戻ってきますか。
[受付番号:CGQ000029774]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【各区役所保険年金課 保険第1・第2係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
【各区役所保険年金課 保険係】 
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
後期高齢者医療制度の被保険者が、被保険者証(保険証)を提示しないで診療を受けた場合の医療費の払い戻しについて
急病などのやむを得ない理由で、後期高齢者医療被保険者証(保険証)を提示せずに治療を受け、医療費の全額を支払ったときは、払い戻しの申請をして認められると、自己負担分を除く医療費が支給されます。

◆必要な持ち物 
(1) 後期高齢者医療被保険者証(保険証) 
(2) 領収書 
(3) 診療報酬明細書
(4) 調剤報酬明細書(薬局の場合)
(5) 被保険者本人の振込先口座のわかるもの

◆受付窓口
・各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)
・蒲原支所


更新日[2024/04/01]

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