施術所(治療院・接骨院等)に関すること。
[受付番号:CGQ000001563]
[質問分野: 病院・看護学校・薬 ]
[質問分野: 病院・看護学校・薬 ]
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師の国家免許を持っており、施術所(鍼灸院・接骨院等)を開設したいがどういった手続きが必要か。開設後、変更を生じた場合や廃止する場合は手続きが必要か。
葵区及び駿河区に開設
【保健所 生活衛生課 医療安全対策係】電話054-249-3159 FAX054-209-0540
清水区に開設
【保健所清水支所 生活食品衛生係】電話054-354-2214 FAX054-353-4850
施術所に関する手続き
葵区及び駿河区に開設
【保健所 生活衛生課 医療安全対策係】電話054-249-3159 FAX054-209-0540
清水区に開設
【保健所清水支所 生活食品衛生係】電話054-354-2214 FAX054-353-4850
国家免許を持ったあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師が施術所を開設したり、開設後、従業者に増減を生じた場合、また、施術所を休止、廃止、再開した場合はその事実の発生した日から10日以内に各届出書の提出が必要です。
他に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師については、施術所を設けず出張のみの業務を行う場合にも、開始、休止、再開、廃止の各届出書の提出が必要です。
施術所の構造について法律で規定がありますので、詳しくは担当部署へお問い合わせください。
更新日[2022/04/01]
他に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師については、施術所を設けず出張のみの業務を行う場合にも、開始、休止、再開、廃止の各届出書の提出が必要です。
施術所の構造について法律で規定がありますので、詳しくは担当部署へお問い合わせください。
更新日[2022/04/01]
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