興行場(映画館、演劇場、ライブハウス、演芸場、お化け屋敷など)を営業したい。
[受付番号:CGQ000001542]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
【保健所生活衛生課 生活衛生係】
電話054-249-3156
FAX054-209-0540
興行場の営業許可について
電話054-249-3156
FAX054-209-0540
ライブハウスをはじめ、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸、見世物など、公衆に見せ、又は聞かせる施設を営業するためには、興行場の許可が必要です。
許可取得には、施設を興行場法で定められた施設内の構造設備基準や衛生基準などに適合させ、保健所へ営業許可の申請を行う必要があります。
営業の計画がある方は、計画段階から保健所の担当まで相談をお願いします。その際、施設の計画図など構造設備を確認できる書類を持参してください。
なお、営業許可申請書は、開業予定日の一か月以上前に保健所へ提出してください。
その際、手数料がかかりますので、ご注意ください。
更新日[2024/04/01]
許可取得には、施設を興行場法で定められた施設内の構造設備基準や衛生基準などに適合させ、保健所へ営業許可の申請を行う必要があります。
営業の計画がある方は、計画段階から保健所の担当まで相談をお願いします。その際、施設の計画図など構造設備を確認できる書類を持参してください。
なお、営業許可申請書は、開業予定日の一か月以上前に保健所へ提出してください。
その際、手数料がかかりますので、ご注意ください。
更新日[2024/04/01]
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