公衆浴場を営業したい。
[受付番号:CGQ000001538]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
【保健所生活衛生課 生活衛生係】
 電話 054-249-3156
 FAX 054-209-0540
公衆浴場の営業許可について
温浴施設やサウナ、岩盤浴などの公衆浴場を営業するためには、公衆浴場の許可が必要です。
許可取得には、施設を公衆浴場業法で定められた施設内の構造設備基準や衛生基準などに適合させ、保健所へ営業許可の申請を行う必要があります。

営業の計画がある方は、計画段階から保健所の担当まで相談をお願いいたします。その際、施設の計画図など構造設備を確認できる書類を持参してください。
なお、営業許可申請書は、開業予定日の一か月以上前に保健所へ提出してください。
その際、手数料がかかりますので、ご注意ください。

物価統制令を受け、入浴料金に制限が加えられている「銭湯」の該当要件等につきましては、静岡県へお問い合わせください。


更新日[2024/04/01]

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