理容所、美容所で従業員の雇用、解雇をした。
[受付番号:CGQ000001526]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
葵区及び駿河区
【保健所生活衛生課 生活衛生係】
電話054-249-3156
FAX054-209-0540
清水区
【保健所清水支所 生活食品衛生係】
電話054-354-2214
FAX054-353-4850
理容師、美容師の雇用・解雇について
【保健所生活衛生課 生活衛生係】
電話054-249-3156
FAX054-209-0540
清水区
【保健所清水支所 生活食品衛生係】
電話054-354-2214
FAX054-353-4850
従業員の雇用、解雇があった場合は、保健所に変更届の提出が必要です。
雇用した従業者が、理容師、美容師の場合は、それぞれの免許証及びそのコピーと、結核及び伝染性皮膚疾患に罹患していないことを証明する医師による診断書が必要になります。なお、診断書の有効期限は取得日から3ヶ月以内です。
更新日[2024/04/01]
雇用した従業者が、理容師、美容師の場合は、それぞれの免許証及びそのコピーと、結核及び伝染性皮膚疾患に罹患していないことを証明する医師による診断書が必要になります。なお、診断書の有効期限は取得日から3ヶ月以内です。
更新日[2024/04/01]
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