理容所、美容所で従業員の雇用、解雇をした。
質問
理容所、美容所で従業員の雇用、解雇をした。
質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生
受付番号: CGQ000001526
葵区及び駿河区
【保健所生活衛生課 生活衛生係】電話054-249-3156 FAX054-209-0540
清水区
【保健所清水支所 生活食品衛生係】電話054-354-2214 FAX054-353-4850
【保健所生活衛生課 生活衛生係】電話054-249-3156 FAX054-209-0540
清水区
【保健所清水支所 生活食品衛生係】電話054-354-2214 FAX054-353-4850
回答
理容師、美容師の雇用・解雇について
従業員の雇用、解雇があった場合は、保健所に変更届の提出が必要です。
雇用した従業者が、理容師、美容師の場合は、それぞれの免許証及びそのコピーと、結核及び伝染性皮膚疾患に罹患していないことを証明する医師による診断書が必要になります。
更新日[2020/04/01]
雇用した従業者が、理容師、美容師の場合は、それぞれの免許証及びそのコピーと、結核及び伝染性皮膚疾患に罹患していないことを証明する医師による診断書が必要になります。
更新日[2020/04/01]
関連記事
静岡市に寄せられるよくある質問・回答はこちらからご覧いただけます。