井戸水等の水質検査をしたら、基準不適合になったが、どうしたらいいか。
[受付番号:CGQ000001521]
[質問分野: 水道・下水道 ]
葵区及び駿河区
【保健所生活衛生課生活衛生係】
電話054-249-3155 FAX054-209-0540

清水区
【保健所清水支所生活食品衛生係】
電話054-354-2214 FAX054-353-4850
水質検査が基準不適合になった場合
基準不適合となった水をそのまま飲用に用いることは、健康に影響を及ぼすおそれがあるのでやめてください。

◆上水道や簡易水道が給水されている地域では、水道水を使用してください。

◆水道が未普及の地域で、井戸水等をご使用の場合は、水質基準を満たすようにしなければなりません。

・大腸菌、一般細菌が不適合の場合は、不適合項目のみ、再度、検査を行って下さい。それでも、基準不適合になりましたら、滅菌設備の設置や水源の変更などを行なってください。なお、それまでは、煮沸等を行って対応して下さい。



更新日[2016/04/01]

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