介護保険料を滞納したらどうなりますか。
[受付番号:CGQ000001292]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
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【介護保険課保険料係】電話054-221-1292 FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
介護保険料の滞納について
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
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清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
災害など特別な事情がないのに介護保険料の滞納が続くと、
●1年間滞納した場合・・・介護サービスを利用したとき、利用料の全額を自己負担し、申請により9割、8割または7割相当分を静岡市から払い戻しを受ける「償還払い」に支払方法が変更になります。
●1年6ヵ月間滞納した場合・・・償還払いになった給付費(9割、8割または7割相当分)の一部または全部を、一時的に差し止めるなどの措置がとられます。なお、滞納が続く場合は、差し止められた額から保険料が差し引かれる場合もあります。
●2年以上滞納した場合・・・滞納期間が2年を過ぎた保険料は時効のため支払いができなくなり、滞納期間に応じて本来1割または2割の利用者負担が3割に、3割の利用者負担が4割に引き上げられます。また高額介護サービス費等の支給が受けられなくなります。
更新日[2018/04/01]
●1年間滞納した場合・・・介護サービスを利用したとき、利用料の全額を自己負担し、申請により9割、8割または7割相当分を静岡市から払い戻しを受ける「償還払い」に支払方法が変更になります。
●1年6ヵ月間滞納した場合・・・償還払いになった給付費(9割、8割または7割相当分)の一部または全部を、一時的に差し止めるなどの措置がとられます。なお、滞納が続く場合は、差し止められた額から保険料が差し引かれる場合もあります。
●2年以上滞納した場合・・・滞納期間が2年を過ぎた保険料は時効のため支払いができなくなり、滞納期間に応じて本来1割または2割の利用者負担が3割に、3割の利用者負担が4割に引き上げられます。また高額介護サービス費等の支給が受けられなくなります。
更新日[2018/04/01]
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