大学生のため収入がありません。国民年金保険料の納付が猶予される制度はありますか。
[受付番号:CGQ000000957]
[質問分野: 国民年金 ]
【各区役所保険年金課国民年金係】
葵 区:電話054-221-1065 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8624 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2134から2136 FAX054-353-7520

【日本年金機構】
静岡年金事務所:電話054-203-3707(代表)
清水年金事務所:電話054-353-2233(代表)
ねんきんダイヤル:電話0570-05-1165
国民年金保険料学生納付特例制度について
20歳以上の学生が保険料を納めるのが困難な場合、申請して承認されると保険料の納付が猶予される制度があります。

※「学生」の範囲
日本年金機構で対象校と認定している大学、短大、高等専門学校、専修学校、各種学校(1年以上の課程に限る。)に在学する方(夜間・通信制・定時制を含む。)

・学生納付特例を受けた期間は、年金受給資格期間に算入されますが、将来の年金受給額には反映されません。

・学生納付特例期間中は、万一傷病で障害が残った場合に障害基礎年金の請求ができます。
保険料を納められないときは、そのままにせず、学生納付特例を申請しましょう。

・学生納付特例が承認された人で、翌年度も在学予定の人には、4月頃に日本年金機構から翌年度の継続申請用のハガキが送付されます。
引き続き学生納付特例を希望する場合は、 必要事項を記入の上返送してください。
申請時期によってハガキ到着が 4月を過ぎる場合があります。

◇持ち物…年金手帳(若しくは基礎年金番号通知書)又は個人番号が確認できるもの、 学生証又は在学(在籍)証明書、 失業による場合は雇用保険被保険者離職票など(詳しくはお問い合わせください。)

※1 代理人が手続する場合は窓口に来る人の顔写真付の官公署発行の証明書(運転免許証、旅券、住民基本台帳カードなど)をお持ちください。
代理人が別世帯の人の場合にはあわせて委任状をお持ちください。
※2 年金事務所で手続きする場合は、別途持ち物が必要な場合がありますので、事前に年金事務所へお問い合わせください。

★申請書は、下記の関連記事「届出・様式リンク集」からダウンロードできます


更新日[2024/04/01]

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