国民年金保険料納付猶予制度について教えてください。
[受付番号:CGQ000000952]
[質問分野: 国民年金 ]
【各区役所保険年金課 国民年金係】
葵 区:電話054-221-1065 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8624 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2134から2136 FAX054-353-7520

【日本年金機構】
静岡年金事務所:電話054-203-3707(代表)
清水年金事務所:電話054-353-2233(代表)
ねんきんダイヤル:電話0570-05-1165
国民年金保険料納付猶予制度について
50歳未満の人は、本人及び配偶者の前年所得が一定基準以下の場合には、申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。
猶予を受けた期間については、年金受給資格期間(10年)に算入されますが、年金額には反映されません。

◇持ち物…年金手帳(若しくは基礎年金番号通知書)又は個人番号が確認できるもの、未納保険料納付勧奨通知書など未納であることを確認できるもの(過去の年度にさかのぼり申請する場合。年度は7月から翌年6月までの1年間をいいます。)、失業による場合は雇用保険被保険者離職票など(詳しくはお問い合わせください。)

※1 代理人が手続きする場合は窓口に来る人の写真付きの官公署発行身分証明書(運転免許証、個人番号カード、旅券、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、療育手帳など)をお持ちください。
代理人が別世帯の人の場合にはあわせて委任状をお持ちください。
※2 年金事務所で手続する場合は、別途持ち物が必要な場合がありますので、事前に年金事務所へお問い合わせください。

納付猶予の所得基準については、年金事務所又は各区役所の国民年金窓口にお問い合わせください。

★申請書は、下記の関連記事「届出・様式リンク集」からダウンロードできます。


更新日[2022/04/01]

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