夫婦で国民年金に加入しています。夫又は妻が厚生年金保険に加入することになったとき、どのような手続が必要ですか。
[受付番号:CGQ000000951]
[質問分野: 国民年金 ]
【各区役所保険年金課国民年金係】
葵 区:電話054-221-1065 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8624 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2134から2136 FAX054-353-7520

【日本年金機構】
静岡年金事務所:電話054-203-3707(代表)
清水年金事務所:電話054-353-2233(代表)
ねんきんダイヤル:電話0570-05-1165
ともに国民年金加入者である夫婦のいずれか一方が、厚生年金保険に加入したときの手続について
●就職して厚生年金保険に加入した場合は、勤務先が厚生年金保険の加入手続をすることにより、
国民年金1号資格は喪失となります。原則として区役所への届出は不要です。

 国民年金保険料については、厚生年金保険に加入した月の前月分までお支払いください。

●厚生年金保険に加入した人の被扶養配偶者(20歳以上60歳未満の配偶者で年収が130万円未満の人)になった場合は、勤務先が国民年金3号の加入手続きをすることにより、国民年金1号資格は喪失となります。区役所への届出は不要です。国民年金保険料については、被扶養配偶者に認定された月の前月分までお支払いください。

※国民年金保険料を口座振替している人は、厚生年金保険に加入された月以降に国民年金保険料が引き落とされてしまう場合がありますが、払い過ぎた国民年金保険料は、後日、年金事務所から還付の案内が届きます。
※口座振替の引き落としを停止したい場合は、口座振替をしている金融機関で口座振替を停止する手続をしてください。届出用紙は各金融機関に備え付けてありますが、必要な持ち物も含めて事前に金融機関にご確認ください。

更新日[2018/04/01]

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