国民年金にはどのような種類がありますか。
[受付番号:CGQ000000948]
[質問分野: 国民年金 ]
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【各区役所保険年金課国民年金係】
葵区:電話054-221-1065 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8624 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2134から2136 FAX054-353-7520
【日本年金機構】
静岡年金事務所:電話054-203-3707(代表)
清水年金事務所:電話054-353-2233(代表)
ねんきんダイヤル:電話0570-05-1165
国民年金の給付の種類について
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(1)老齢基礎年金
国民年金保険料を納めた期間(保険料免除期間などを含む。)が10年以上ある方が、原則として65歳に達したときに受け取ることができる年金です。
希望により、受給開始時期を繰上げまたは繰下げて受け取ることもできます。これらの場合、年金額は請求したときの年齢により一定の額が減額または増額されます。また、一度繰上げて受給すると取り消すことはできません。
(2)障害基礎年金
国民年金加入中に初診日のある病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
※1 国民年金法に定める1級又は2級に該当する程度の障害と認められたときに支給されます。
※2 障害基礎年金を受給するには、保険料納付等の要件があります。また、請求できるのは、原則として65歳に達する日の前日までに初診日がある方に限られます。
(3)遺族基礎年金
国民年金に加入していた方が亡くなった場合に、その方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができる年金です。
※1 子とは、18歳までの子(18歳に到達する日以後の最初の3月31日までを含む)または国民年金法に定める障害等級1級若しくは2級の障害の状態にある20歳未満の子をいいます。
※2 遺族基礎年金を受給するには、保険料納付等の要件があります。
【国民年金独自の給付】
付加年金、年金生活者支援給付金、寡婦年金、死亡一時金、短期在留外国人への脱退一時金、特別障害給付金があります。
最後へ追加「各給付制度の請求にあたっては注意事項がありますので、年金事務所か各区役所へお問合せください。」
更新日[2025/04/01]
国民年金保険料を納めた期間(保険料免除期間などを含む。)が10年以上ある方が、原則として65歳に達したときに受け取ることができる年金です。
希望により、受給開始時期を繰上げまたは繰下げて受け取ることもできます。これらの場合、年金額は請求したときの年齢により一定の額が減額または増額されます。また、一度繰上げて受給すると取り消すことはできません。
(2)障害基礎年金
国民年金加入中に初診日のある病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
※1 国民年金法に定める1級又は2級に該当する程度の障害と認められたときに支給されます。
※2 障害基礎年金を受給するには、保険料納付等の要件があります。また、請求できるのは、原則として65歳に達する日の前日までに初診日がある方に限られます。
(3)遺族基礎年金
国民年金に加入していた方が亡くなった場合に、その方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができる年金です。
※1 子とは、18歳までの子(18歳に到達する日以後の最初の3月31日までを含む)または国民年金法に定める障害等級1級若しくは2級の障害の状態にある20歳未満の子をいいます。
※2 遺族基礎年金を受給するには、保険料納付等の要件があります。
【国民年金独自の給付】
付加年金、年金生活者支援給付金、寡婦年金、死亡一時金、短期在留外国人への脱退一時金、特別障害給付金があります。
最後へ追加「各給付制度の請求にあたっては注意事項がありますので、年金事務所か各区役所へお問合せください。」
更新日[2025/04/01]