遺族基礎年金の請求について教えてください。
[受付番号:CGQ000000935]
[質問分野: 国民年金 ]
【各区役所保険年金課国民年金係】
葵 区:電話054-221-1065 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8624 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2134から2136 FAX054-353-7520

【日本年金機構】
静岡年金事務所:電話054-203-3707(代表)
清水年金事務所:電話054-353-2233(代表)
ねんきんダイヤル:電話0570-05-1165
遺族基礎年金の請求について
遺族基礎年金は、国民年金加入中の方が亡くなられたときで、その方によって生計維持されていた「18歳までの子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までを含む)又は国民年金法に定める障害等級1級若しくは2級の障害の状態にある20歳未満の子のいる配偶者」又は「子」が請求することができます。

※1 遺族基礎年金を受けるためには、亡くなった日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること、又は亡くなった日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。
※2 加入者であった方が亡くなり、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間(25年)を満たしている場合は、支給されます。

区役所でお手続きできるのは、第1号被保険者の方のみです。
詳しくは各区役所の国民年金窓口へお問い合わせください。


更新日[2024/04/01]

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