障害基礎年金の請求について教えてください。
[受付番号:CGQ000000934]
[質問分野: 国民年金 ]
【各区役所保険年金課 国民年金係】
葵 区:電話054-221-1065 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8624 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2134から2136 FAX054-353-7520

【日本年金機構】
静岡年金事務所:電話054-203-3707(代表)
清水年金事務所:電話054-353-2233(代表)
ねんきんダイヤル:電話0570-05-1165
障害基礎年金の請求について
障害基礎年金は、国民年金加入中に初診日のある病気やケガで初診日の前日において一定の保険料納付要件を満たしている場合や、20歳前の病気やケガの場合に請求ができます。

請求により、国民年金法に定める障害等級1級又は2級に該当する程度の障害と認められたときに支給されます。

※請求できるのは、原則として65歳に達する日の前日までに初診日がある場合に限ります。

区役所でお手続きできるのは、第1号被保険者のみです。
詳しくは各区役所の国民年金窓口へお問い合わせください。


更新日[2024/04/01]

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