国民年金保険料の納付が困難な状況ですが、免除などの措置はないでしょうか。
[受付番号:CGQ000000932]
[質問分野: 国民年金 ]
【各区役所保険年金課 国民年金係】
葵 区:電話054-221-1065 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8624 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2134から2136 FAX054-353-7520

【日本年金機構】
静岡年金事務所:電話054-203-3707(代表)
清水年金事務所:電話054-353-2233(代表)
ねんきんダイヤル:電話0570-05-1165
国民年金保険料の免除について
第1号被保険者(任意加入者を除く。)で保険料の納付が困難な場合、申請して承認されると保険料の納付が免除又は猶予される制度があります。
保険料免除や納付猶予になった期間は、年金の受給資格期間(10年)に算入されますが、将来的な年金受給額は減額になります。
申請を希望される方は、各区役所の国民年金窓口又は年金事務所で手続きしてください。

●保険料申請免除
所得が少ない、失業、被災などの理由により保険料の納付が困難な場合、申請して承認されると、保険料の納付が免除されます。
申請免除には、「全額免除」、「4分の3免除」、「半額免除」、「4分の1免除」があります。
本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定基準以下の場合に承認されます。
◇持ち物…年金手帳(若しくは基礎年金番号通知書)又は個人番号が確認できるもの、失業による場合は雇用保険被保険者離職票など(詳しくはお問い合わせください。)

●納付猶予
50歳未満の人は本人及び配偶者の前年所得が一定基準以下の場合、申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。
◇持ち物…年金手帳(若しくは基礎年金番号通知書)又は個人番号が確認できるもの、失業による場合は雇用保険被保険者離職票など(詳しくはお問い合わせください。)

●学生納付特例
20歳以上の学生が保険料を納めるのが困難な場合、申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。
◇持ち物…年金手帳(若しくは基礎年金番号通知書)又は個人番号が確認できるもの、学生証又は在学(在籍)証明書、失業による場合は雇用保険被保険者離職票など(詳しくはお問い合わせください。)

●法定免除
生活保護法による生活扶助や障害年金1級・2級を受けている場合は、届出により保険料の納付が免除されます。
◇持ち物…年金手帳(若しくは基礎年金番号通知書)又は個人番号が確認できるもの、生活扶助を受けている場合は生活保護証明書、障害年金を受けている場合は年金証書

※1 代理人が手続きする場合は窓口に来る人の写真付きの官公署発行身分証明書(運転免許証、個人番号カード、旅券、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、療育手帳など)をお持ちください。
代理人が別世帯の人の場合にはあわせて委任状をお持ちください。
※2 年金事務所で手続きする場合は、別途持ち物が必要な場合がありますので、事前に年金事務所へお問い合わせください。

●産前産後免除
出産(予定)日の属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は3か月前から6か月間)について、届出により保険料が免除され、納付済期間として取り扱われます。
出産予定日の6か月前の日から届出が可能です。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。
詳しい制度内容については、各区役所の国民年金窓口又は年金事務所にお問い合わせください。

★保険料申請免除、納付猶予及び学生納付特例に係る申請書は、下記の関連記事「届出・様式リンク集」からダウンロードできます。


更新日[2024/04/01]

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