健康保険の資格をさかのぼって喪失し、かかった医療費を返納したのですが、国保で給付されますか。
質問
健康保険の資格をさかのぼって喪失し、かかった医療費を返納したのですが、国保で給付されますか。
質問分野: 国民健康保険
受付番号: CGQ000000902
【各区役所保険年金課 保険係】
葵区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
葵区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
回答
健康保険の資格変更により返納した医療費分の国保からの給付について
健康保険の資格の変更により返納した医療費について、申請により国民健康保険が審査し、決定した額の7割(または8割・9割)が支給されます。
◇必要な持ち物
・世帯主の認め印
・保険証
・返納した領収書
・診療報酬明細書(レセプト)
・世帯主の振込先口座
・健康保険組合からの返納通知
※世帯主以外の口座に振込む場合は、その人の認め印も必要です。
※認め印にスタンプ印は使用できません。
※井川・長田支所、市民サービスコーナーでは手続きできません。
更新日[2019/04/01]
◇必要な持ち物
・世帯主の認め印
・保険証
・返納した領収書
・診療報酬明細書(レセプト)
・世帯主の振込先口座
・健康保険組合からの返納通知
※世帯主以外の口座に振込む場合は、その人の認め印も必要です。
※認め印にスタンプ印は使用できません。
※井川・長田支所、市民サービスコーナーでは手続きできません。
更新日[2019/04/01]
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