国民健康保険の加入者が死亡したとき、葬祭費が支給されますか。
[受付番号:CGQ000000900]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険加入者が死亡したときの、葬祭費について
国保の被保険者が死亡したときは、葬祭を行った(行う)人に「葬祭費」(支給額5万円)を支給します。ただし、被用者保険に加入していた人が資格喪失して、国保加入後3ヵ月以内に死亡した場合は、被用者保険または国保のどちらから葬祭費を受給するか選択することができます。

◇必要な持ち物
・亡くなった人の保険証(世帯主の変更がある場合は、同じ世帯の人全員の保険証)
・葬祭を行った(行う)人の身分を証明するもの(運転免許証、パスポート等)
・葬祭を行った(行う)人の振込先口座がわかるもの
・葬祭の領収書又は訃報、会葬礼状(宛名が申請者のもの。領収書はその場で返却します。) 

※井川・長田支所、市民サービスコーナーでは手続きできません。


更新日[2024/04/01]

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