国民健康保険の加入者が亡くなったので脱退したいのですが。
質問
国民健康保険の加入者が亡くなったので脱退したいのですが。
質問分野: 国民健康保険
受付番号: CGQ000000893
【各区役所保険年金課 保険係】
葵区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
葵区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
回答
死亡した時の国民健康保険の脱退手続きについて
死亡したときは、14日以内に各区役所のおくやみ窓口(保険年金課内)、各支所、市民サービスコーナー(藁科保健福祉センター・リンク西奈・城東保健福祉エリア・大里複合施設・駿河消防署 東豊田出張所・興津生涯学習交流館に限ります。)で手続きをしてください。
◇必要な持ち物
・相続人代表者の認め印・亡くなった人の保険証・葬祭を行う(行った)人の振込先口座・葬祭を行う(行った)人の認め印・葬祭の領収書(宛名が葬祭を行う(行った)人のもの)
※葬祭費5万円を葬祭を行う(行った)人に支給します。ただし、死亡する3ケ月前までに社会保険の本人の資格があった場合は、社会保険または国保のどちらから受給するか選択できます。
・世帯主が死亡した場合、変更後の世帯主及び来庁者のマイナンバー(個人番号)確認書類 ・被保険者が死亡した場合、来庁者のマイナンバー(個人番号)確認書類
※認め印にスタンプ印は使用できません。
※井川・長田支所及び市民サービスコーナーでは、葬祭費の申請はできません。
※世帯主が死亡した場合は、同じ世帯の人全ての人の国民健康保険証が必要です。
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
ない場合は、保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日または住所が記載されているものを2つ
更新日[2020/04/01]
◇必要な持ち物
・相続人代表者の認め印・亡くなった人の保険証・葬祭を行う(行った)人の振込先口座・葬祭を行う(行った)人の認め印・葬祭の領収書(宛名が葬祭を行う(行った)人のもの)
※葬祭費5万円を葬祭を行う(行った)人に支給します。ただし、死亡する3ケ月前までに社会保険の本人の資格があった場合は、社会保険または国保のどちらから受給するか選択できます。
・世帯主が死亡した場合、変更後の世帯主及び来庁者のマイナンバー(個人番号)確認書類 ・被保険者が死亡した場合、来庁者のマイナンバー(個人番号)確認書類
※認め印にスタンプ印は使用できません。
※井川・長田支所及び市民サービスコーナーでは、葬祭費の申請はできません。
※世帯主が死亡した場合は、同じ世帯の人全ての人の国民健康保険証が必要です。
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
ない場合は、保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日または住所が記載されているものを2つ
更新日[2020/04/01]
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