子どもの慢性疾病に対する医療費の公費負担はありますか。(小児慢性特定疾病医療)
[受付番号:CGQ000000848]
[質問分野: 保健福祉センター・乳幼児・健康診査 ]
【保健所総務課】
電話054-249-3170
FAX054-249-3153

【保健所清水支所】
電話054-354-2153
FAX054-353-4850
子どもの慢性疾病に対する医療費の公費負担について
(1)18歳未満で次の種類の疾病で治療を受けている児童を対象とした医療費公費負担制度「⼩児慢性特定疾病医療費事業」があります。
 悪性新⽣物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性⼼疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、⾎液疾患、免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患、染⾊体⼜は遺伝⼦に変化を伴う症候群、⽪膚疾患
 ※お⼦様のご病気が対象に該当するかどうかは、主治医の先⽣に相談してみてください。
(2)申請が認定されると、⼩児慢性特定疾病医療費医療受給者証が交付され、それを医療機関に提⽰することで、そのご病気の治療に係る医療費の⼀部が公費で負担されます。
(3)毎年継続申請が必要です。(最⻑20歳の誕⽣⽇の前⽇まで継続する事ができます。)
(4)医療費の⽉額の⾃⼰負担上限額が健康保険証上の「世帯」の市⺠税所得割額によって決まります。

(5)申請は、保健所保健所総務課、保健所清⽔支所、各保健福祉センターで受け付けます。
(6)医療機関から申請を勧められたら、お早めに手続きをしてください。


更新日[2024/04/01]

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