土砂災害防止法における、土砂災害特別警戒区域・土砂災害警戒区域について教えてください。
[受付番号:CGQ000000727]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
【建設政策課土木防災係(静岡庁舎内)】
電話054-221-1446
FAX054-221-1246
土砂災害防止法における、土砂災害特別警戒区域・土砂災害警戒区域について
土砂災害警戒区域とは、土砂等の崩壊によって、被害を受ける恐れのある区域です。 急傾斜地における土砂災害警戒区域は、傾斜度が30度以上、高さが5メートル以上の土地を対象とし、急傾斜地の上端から水平距離10メートル以内の土地の区域と急傾斜地の下端から急傾斜地の高さの2倍(50メートルを超える場合は50メートル)以内の区域です。
 土石流危険渓流の土砂災害警戒区域は、流域面積が5キロ平方メートル以下の土石流の発生のおそれのある渓流において、扇頂部から下流方向に勾配が2度以上の区域で、土石流等が到達する可能性のある区域となります。
 一方、土砂災害特別警戒区域は、急傾斜地、土石流危険渓流を問わず、土砂災害警戒区域のうち、土砂災害が発生した場合に建築物に作用すると想定される「力」が、通常の建築物の耐力を上回り、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがある区域です。
各指定区域の範囲については、静岡県砂防課のHPにて土砂災害情報マップ゚のバナーをクリックし、土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域マップを開いて頂きますと確認できます。
また、詳細な位置が知りたい場合には建設政策課土木防災係で確認できますので、ご来庁ください。


更新日[2014/04/01]

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