建築物を建てる場合、隣地境界線から離さなければならない距離の制限はありますか。
質問
建築物を建てる場合、隣地境界線から離さなければならない距離の制限はありますか。
質問分野: 住宅・耐震対策
受付番号: CGQ000000562
【建築指導課指導係(静岡庁舎5階)】電話054-221-1267
または審査係221-1259
または審査係221-1259
回答
建築物を建てる場合、隣地境界線から離さなければならない距離の制限について
「建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない」と民法に定められていますが、建築基準法では、敷地境界線等から建築物までの距離についての制限はありません。
ただし、建築場所によっては、地区計画等で規制されている場合がありますので、建築指導課または建築士に確認してください。
相隣関係など民法に関することは、各区の市民相談室などをご利用ください。
更新日[2020/04/01]
ただし、建築場所によっては、地区計画等で規制されている場合がありますので、建築指導課または建築士に確認してください。
相隣関係など民法に関することは、各区の市民相談室などをご利用ください。
更新日[2020/04/01]
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