建築物を建てる場合、隣地境界線から離さなければならない距離の制限はありますか。
[受付番号:CGQ000000562]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
【建築指導課指導係(静岡庁舎5階)】電話054-221-1267
または審査係221-1259
建築物を建てる場合、隣地境界線から離さなければならない距離の制限について
 「建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない」と民法に定められていますが、建築基準法では、敷地境界線等から建築物までの距離についての制限はありません。
 ただし、建築場所によっては、地区計画等で規制されている場合がありますので、建築指導課または建築士に確認してください。
 相隣関係など民法に関することは、各区の市民相談室などをご利用ください。

更新日[2020/04/01]

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