建築物を建てる場合、隣地境界線から離さなければならない距離の制限はありますか。
[受付番号:CGQ000000562]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
【建築安全推進課(静岡庁舎5階)】
電話054-221-1267
または審査係221-1259
建築物を建てる場合、隣地境界線から離さなければならない距離の制限について
電話054-221-1267
または審査係221-1259
「建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない」と民法に定められていますが、建築基準法では、敷地境界線等から建築物までの距離についての制限はありません。
ただし、建築場所によっては規制されている場合がありますので、建築安全推進課または建築士に確認してください。
相隣関係など民法に関することは、各区の市民相談室などをご利用ください。
更新日[2024/04/01]
ただし、建築場所によっては規制されている場合がありますので、建築安全推進課または建築士に確認してください。
相隣関係など民法に関することは、各区の市民相談室などをご利用ください。
更新日[2024/04/01]
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