建築物を建てる場合の接道義務とはどのようなものですか。
[受付番号:CGQ000000561]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
【建築安全推進課(静岡庁舎5階)】
 電話054-221-1259
建築物を建てる場合の接道義務について
 建築をするときの建築物の敷地は、建築基準法で定められた道路に2メートル以上接しなければなりません。
 また、静岡県建築基準条例により、建築物の用途や規模などにより、接道長さが決められています。詳しくは、建築安全推進課または建築士に確認してください。

更新日[2024/04/01]

不燃・粗大ごみ受付センター

上下水道お客様サービスセンター