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建築物を建てる場合の接道義務とはどのようなものですか。
建築物を建てる場合の接道義務とはどのようなものですか。
[受付番号:CGQ000000561]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
【建築安全推進課 審査係】
電話054-221-1259
FAX054-221-1135
建築物を建てる場合の接道義務について
建築をするときの建築物の敷地は、建築基準法で定められた道路に2メートル以上接しなければなりません。
また、静岡県建築基準条例により、建築物の用途や規模などにより、接道長さが決められています。詳しくは、建築指導課または建築士に確認してください。
更新日[2025/04/01]
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