タクシー利用料金の助成について教えてください。(身体・知的に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000463]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
タクシー利用料金の助成について
在宅の重度の障害のある人の社会参加を促進し、生活圏の拡大をはかるため、身体障害者手帳1、2級(ただし、聴覚、音声言語又はそしゃく機能障害を除く)、療育手帳「A」の人を対象に、タクシー利用券を年間交付します。

◇支給制限(次の方は対象になりません)
・社会福祉施設に入所中の方や3か月以上の長期入院をされている人
・自動車税、軽自動車税の減免を受けている人

◇持ち物  
身体障害者手帳または療育手帳

なお、障害者支援課で補装具として電動車いす、リクライニング式又はティルト式車いすの費用の支給を受けている人、または介護保険で同仕様の車いすのレンタルをされている人で、下肢または体幹3級以上の人は車いす用タクシー券の助成も受けられます。
(介護保険でレンタルされている場合は、業者の「福祉用品貸与の証明書」が必要です。) 

※取り扱い窓口
 ・各区障害者支援課
 ・各区の保健福祉センター(蒲原保健福祉センター及び清水保健福祉センター由比分館を除く。)



更新日[2023/04/01]

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