障害のある人に、どのような手当があるか教えてください。(身体・知的・精神に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000448]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所 障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-202-5818 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
心身に障害のある人に対する手当について
◆20歳未満の心身に障害のある在宅生活を送る方が対象となる手当
①特別児童扶養手当(保護者に支給)
②障害児福祉手当(本人に支給)
③重度心身障害児扶養手当(保護者に支給)

◆20歳以上の心身に重度の障害のある在宅生活を送る方が対象となる手当
④特別障害者手当

※各手当で障害認定基準が異なり、全ての方が全部の手当を受給できるものではありません。
 手当の対象となる可能性があるかについては、事前に各区障害者支援課にご相談ください。
※①、②、④の手当には、所得による支給制限があります。
※各手当により、施設への入所や長期入院により資格を喪失する場合があります。


更新日[2025/04/01]

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