障害のある人に、どのような手当があるか教えてください。(身体・知的・精神に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000448]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
心身に障害のある人に対する手当について
◆20歳未満の心身に障害のある在宅の児童に対する手当
(1)特別児童扶養手当(保護者に支給)
(2)障害児福祉手当(障害のある児童に支給)
(3)重度心身障害児扶養手当(保護者に支給)

※それぞれ認定基準が異なりますので、全ての方が全部の手当を受給できるものではありません。手当の対象となるか、事前に各区障害者支援課にご相談ください。
※(1)、(2)には、受給者、配偶者、扶養義務者の所得による支給制限があります。
※(1)~(3)とも、施設へ入所しているときは受給することができません。

◆20歳以上の、日常生活において常時特別な介護を必要とする在宅の心身に重度の障害のある方に対する手当
(4)特別障害者手当

※受給者、配偶者、扶養義務者の所得による支給制限があります。
※施設への入所、3ヶ月以上継続して入院しているときは受給することができません。



更新日[2018/04/01]

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