身体障害者手帳・療育手帳の取得手続について教えてください。(身体・知的に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000442]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
身体障害者手帳・療育手帳の取得方法について
■身体障害者手帳
身体に障害のある人の障害の程度など、障害の状況を記載した手帳で、各種サービスが受けられます。
指定医の診断書に基づき、市が認定します。
手続きは、各区障害者支援課へご相談のうえ、申請してください。
なお、手帳交付の対象となる障害程度かどうかは、事前に指定医にご相談ください。

◇持ち物
(1)申請書  (2)顔写真(縦4cm、横3cm)  
(3)身体障害者手帳診断書
(指定医が記載したもの。用紙は各区障害者支援課の窓口でお渡ししています。なお、指定医については、各区障害者支援課でご確認ください。)
(4)マイナンバー、本人確認書類

■療育手帳
知的発達に遅れのある方が、いろいろなサービスを受けようとするときは、本人または保護者の申請に基づいて、「療育手帳」を受けることが必要です。
手続きは、各区障害者支援課へご相談のうえ、申請してください。

◇持ち物
(1)申請書  (2)顔写真(縦4cm、横3cm)  


更新日[2023/04/01]

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