市内に事業所を設置するのですが公害関係の手続きはどんなものがあるか教えてください。
[受付番号:CGQ000000369]
[質問分野: 環境・公害・自然保護 ]
[質問分野: 環境・公害・自然保護 ]
【環境保全課】
大気係
電話054-221-1358
FAX054-221-1186
水質係
電話054-221-1359
FAX054-221-1186
事業所設置の際の公害関係手続きについて
大気係
電話054-221-1358
FAX054-221-1186
水質係
電話054-221-1359
FAX054-221-1186
設置する施設(装置、機械等)によっては、法令により設置する前に届出が必要となります。
届出内容の変更や施設の廃止についても届出が必要です。
※関係法令:大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法、水質汚濁防止法、騒音規制法、振動規制法、静岡県生活環境の保全等に関する条例等
詳しくは、静岡市のホームページ「環境保全・配慮」をご覧いただくか、直接環境保全課までお問い合わせ下さい。
更新日[2024/04/01]
届出内容の変更や施設の廃止についても届出が必要です。
※関係法令:大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法、水質汚濁防止法、騒音規制法、振動規制法、静岡県生活環境の保全等に関する条例等
詳しくは、静岡市のホームページ「環境保全・配慮」をご覧いただくか、直接環境保全課までお問い合わせ下さい。
更新日[2024/04/01]
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