保育料の決定方法を教えてください。
[受付番号:CGQ000000304]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【子ども未来局 幼保支援課】
電話 054-354-2630

【葵福祉事務所子育て支援課】
電話 054-221-1095

【駿河福祉事務所子育て支援課】
電話 054-287-8673

【清水福祉事務所子育て支援課】
電話 054-354-2358
保育料の決定方法と料金について
 利用者負担額(保育料)は、0歳から2歳児クラスのお子さんを対象として、お子さんの認定区分、保育の必要量(保育標準時間、保育短時間)及び保護者の市民税の課税状況により算定し、保育料を決定します。

 なお、市が保育料を決定している認可園については、令和5年4月から、第2子以降の保育料が無償となります。

※保育料は、原則として保護者の市民税所得割額を算定の基礎としますが、保護者にほとんど収入がない場合は、お子さんと同居している祖父母等の市民税所得割額を合算して算定します。

※同じ認定区分で同じ所得階層であれば、市立・私立の別、施設の種別(市立こども園、私立こども園、保育園等)を問わず、同じ保育料となります (園によっては、 別途、 行事参加費などの実費や平均的な水準を超えた施設整備のための上乗せ料金が求められる場合があります。) 。

 詳しくは、市幼保支援課ホームページをご覧ください。


更新日[2024/04/01]

不燃・粗大ごみ受付センター

上下水道お客様サービスセンター