監査委員制度について教えてください。
[受付番号:CGQ000000294]
[質問分野: 監査 ]
【監査委員事務局】
電話054-221-1139
FAX054-254-0035(選管と共有)
監査委員制度について
◆監査委員制度
 監査委員は、地方自治法(法第195条)に基づいて設置された監査機関として、独立した立場で公平・公正な監査等を行います。

◆どのような人が監査委員になるのですか?
 監査委員は、「人格が高潔で行政運営に関し優れた識見を有する者(識見選任委員)」及び「市議会議員(議員選任委員)」のうちから、議会の同意を得て、市長が選任します。

◆監査委員の人数は?
 地方自治法(法第195条第2項)に基づき、静岡市には、4人の監査委員が選任されています。
また条例により、識見選任委員2人、議員選任委員2人とされ、識見選任委員のうち1人を常勤としています。

◆監査委員事務局
 静岡市では、監査委員事務局を設置しています。事務局職員は、監査委員の補助職員として予備監査・実地調査などの業務に従事しています。

◆監査等の実施
 監査等は、市の行財政の運営が公正で効率的に行われるよう、主に、収入・支出事務や契約事務、公営企業の経営に係る事業の管理などが、関係法令や予算に基づき適正に行われているかどうかを主眼として実施しています。(例月現金出納検査、定期監査、決算審査、財政健全化審査等)
 そのほか、静岡市の行政運営全般、静岡市が補助金等を交付している公共的団体や資本金を出資している法人などに対しても監査を実施しています。(行政監査、財政援助団体に関する監査、出資団体監査、指定管理者監査等)

◆監査等の結果
 監査等の結果は、市長及び議会等に報告するとともに、静岡市報、ホームページ上でも公表しています。
 


更新日[2018/04/01]

不燃・粗大ごみ受付センター

上下水道お客様サービスセンター