監査
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監査委員事務局と他局(保健福祉長寿局健康福祉部福祉総務課)で実施する監査の違いは何ですか。
[受付番号:CGQ000000296]
[質問分野: 監査 ]
[質問分野: 監査 ]
【監査委員事務局】
電話054-221-1139
FAX054-254-0035(選管と共有)
【保健福祉長寿局健康福祉部福祉総務課】
電話054-221-1367
FAX054-221-1091
監査委員事務局の監査について
電話054-221-1139
FAX054-254-0035(選管と共有)
【保健福祉長寿局健康福祉部福祉総務課】
電話054-221-1367
FAX054-221-1091
◆監査委員事務局の監査
地方自治法等に基づき、市の財政事務の執行、公営企業等の事業に関して予算の執行等が適正かつ効率的に行われているかについて、次のような監査を行っています。
・定期監査
・行政監査
・財政援助団体監査
・出資団体監査
・指定管理者監査 等
◆保健福祉長寿局健康福祉部福祉総務課の指導監査
社会福祉法人及び社会福祉施設が、関係法令等を遵守し適正に運営がなされているかについて指導監査を行っています。
更新日[2018/04/01]
地方自治法等に基づき、市の財政事務の執行、公営企業等の事業に関して予算の執行等が適正かつ効率的に行われているかについて、次のような監査を行っています。
・定期監査
・行政監査
・財政援助団体監査
・出資団体監査
・指定管理者監査 等
◆保健福祉長寿局健康福祉部福祉総務課の指導監査
社会福祉法人及び社会福祉施設が、関係法令等を遵守し適正に運営がなされているかについて指導監査を行っています。
更新日[2018/04/01]
監査委員制度について教えてください。
[受付番号:CGQ000000294]
[質問分野: 監査 ]
[質問分野: 監査 ]
【監査委員事務局】
電話054-221-1139
FAX054-254-0035(選管と共有)
監査委員制度について
電話054-221-1139
FAX054-254-0035(選管と共有)
◆監査委員制度
監査委員は、地方自治法(法第195条)に基づいて設置された監査機関として、独立した立場で公平・公正な監査等を行います。
◆どのような人が監査委員になるのですか?
監査委員は、「人格が高潔で行政運営に関し優れた識見を有する者(識見選任委員)」及び「市議会議員(議員選任委員)」のうちから、議会の同意を得て、市長が選任します。
◆監査委員の人数は?
地方自治法(法第195条第2項)に基づき、静岡市には、4人の監査委員が選任されています。
また条例により、識見選任委員2人、議員選任委員2人とされ、識見選任委員のうち1人を常勤としています。
◆監査委員事務局
静岡市では、監査委員事務局を設置しています。事務局職員は、監査委員の補助職員として予備監査・実地調査などの業務に従事しています。
◆監査等の実施
監査等は、市の行財政の運営が公正で効率的に行われるよう、主に、収入・支出事務や契約事務、公営企業の経営に係る事業の管理などが、関係法令や予算に基づき適正に行われているかどうかを主眼として実施しています。(例月現金出納検査、定期監査、決算審査、財政健全化審査等)
そのほか、静岡市の行政運営全般、静岡市が補助金等を交付している公共的団体や資本金を出資している法人などに対しても監査を実施しています。(行政監査、財政援助団体に関する監査、出資団体監査、指定管理者監査等)
◆監査等の結果
監査等の結果は、市長及び議会等に報告するとともに、静岡市報、ホームページ上でも公表しています。
更新日[2018/04/01]
監査委員は、地方自治法(法第195条)に基づいて設置された監査機関として、独立した立場で公平・公正な監査等を行います。
◆どのような人が監査委員になるのですか?
監査委員は、「人格が高潔で行政運営に関し優れた識見を有する者(識見選任委員)」及び「市議会議員(議員選任委員)」のうちから、議会の同意を得て、市長が選任します。
◆監査委員の人数は?
地方自治法(法第195条第2項)に基づき、静岡市には、4人の監査委員が選任されています。
また条例により、識見選任委員2人、議員選任委員2人とされ、識見選任委員のうち1人を常勤としています。
◆監査委員事務局
静岡市では、監査委員事務局を設置しています。事務局職員は、監査委員の補助職員として予備監査・実地調査などの業務に従事しています。
◆監査等の実施
監査等は、市の行財政の運営が公正で効率的に行われるよう、主に、収入・支出事務や契約事務、公営企業の経営に係る事業の管理などが、関係法令や予算に基づき適正に行われているかどうかを主眼として実施しています。(例月現金出納検査、定期監査、決算審査、財政健全化審査等)
そのほか、静岡市の行政運営全般、静岡市が補助金等を交付している公共的団体や資本金を出資している法人などに対しても監査を実施しています。(行政監査、財政援助団体に関する監査、出資団体監査、指定管理者監査等)
◆監査等の結果
監査等の結果は、市長及び議会等に報告するとともに、静岡市報、ホームページ上でも公表しています。
更新日[2018/04/01]
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住民監査請求をしたいのですが方法を教えてください。
[受付番号:CGQ000000295]
[質問分野: 監査 ]
[質問分野: 監査 ]
【監査委員事務局】
電話054-221-1139 FAX054-254-0035(選管と共有)
住民監査請求について
電話054-221-1139 FAX054-254-0035(選管と共有)
◆住民監査請求とは?
住民監査請求は、市民全体の利益を確保するため、市長又は市職員の違法、不当な財務会計上の行為などについて、直接市民がその是正や防止、損害の補填を求めて監査委員に監査を請求する制度です。
◆住民監査請求の要件
住民監査を請求するには、次の必要な要件があります。
・請求人が静岡市の住民であること(個人、法人を問わない。)
・財務会計上の行為であること
・静岡市に財産的な損害が発生しているかまたは発生のおそれがあること など
◆監査請求の方法
「静岡市職員措置請求書」に必要な事項を記入し、事実を証明する書類とともに、監査委員事務局(市役所16階)に提出していただきます。
詳しいことは、【監査委員事務局】までお問い合わせください。
更新日[2020/04/01]
住民監査請求は、市民全体の利益を確保するため、市長又は市職員の違法、不当な財務会計上の行為などについて、直接市民がその是正や防止、損害の補填を求めて監査委員に監査を請求する制度です。
◆住民監査請求の要件
住民監査を請求するには、次の必要な要件があります。
・請求人が静岡市の住民であること(個人、法人を問わない。)
・財務会計上の行為であること
・静岡市に財産的な損害が発生しているかまたは発生のおそれがあること など
◆監査請求の方法
「静岡市職員措置請求書」に必要な事項を記入し、事実を証明する書類とともに、監査委員事務局(市役所16階)に提出していただきます。
詳しいことは、【監査委員事務局】までお問い合わせください。
更新日[2020/04/01]
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