駐⾞場附置義務について知りたいのですが。
[受付番号:CGQ000000214]
[質問分野: 駐車場・駐輪場 ]
【交通政策課企画係】電話054-221-1471 FAX054-221-1060
駐車場附置義務について
条例適用区域において、ある一定規模以上の建築物の新築、増築、用途変更をする場合は、建築物またはその建築物の敷地内に、駐車施設の設置が義務づけられます。(静岡市における建築物に附置する駐⾞施設に関する条例) 

更新日[2019/04/01]

不燃・粗大ごみ受付センター

上下水道お客様サービスセンター