路外駐車場の届出(届出駐車場)について知りたいのですが。
[受付番号:CGQ000000213]
[質問分野: 駐車場・駐輪場 ]
【交通政策課企画係】
電話054-221-1471
FAX054-221-1060
路外駐車場の届出(届出駐車場)について
駐車場法において、下記の3項目に該当する場合、届出が必要です。
(1)都市計画区域内にある
(2)自動車の駐車の用に供する部分(駐車ますの合計)の面積が、500平方メートル以上である
(3)料金を徴収するもの

また、場合によっては、特定路外駐車場(車いす使用者用駐車場)の設置、届出が必要です。(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)

※路外駐車場とは・・・道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供されるもの。(月極駐車場や従業員専用駐車場は、対象外)

更新日[2018/04/01]

不燃・粗大ごみ受付センター

上下水道お客様サービスセンター