クーリング・オフ制度とはどのような制度ですか。
[受付番号:CGQ000000189]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
【生活安全安心課消費生活センター】
相談専用電話(静岡・清水共通月~金(祝休日、年末年始を除く。9時~16時)
電話054-221-1056 FAX054-221-1291
静岡相談窓口:静岡庁舎新館1階
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クーリング・オフ制度について
クーリング・オフとは、特定の取引について、消費者が契約した後に頭を冷やして考え直す期間を与え、その期間内であれば、一方的に申込みの撤回や契約の解除をすることができる制度です。
クーリング・オフすると、その契約は初めからなかったことになるため、商品の代金を支払っている場合には速やかに全額返金されます。
違約金などを支払う必要はありません。
商品を受け取っている場合には、業者の負担で引き取ってもらえます。

【クーリング・オフの方法】
① 契約書面を受け取った日を含めて、【クーリング・オフができる期間内】に書面や電子メール等で通知します。
② 書面の場合、必要事項をハガキに書いて両面をコピーします。
③ ハガキは郵便局の窓口で、特定記録郵便、簡易書留等の送った日がわかる方法で出しましょう。
④ ハガキのコピーと郵便局で受け取った証明などの紙は保管しておきましょう。
⑤ 電子メールで通知する場合や、事業者が設けている専用フォームで通知する場合は、電子メールの送信記録や専用フォームの入力画面をスクリーンショットなどで保管しておきましょう。

【クーリング・オフができる期間】
① 訪問販売 法定書面を受け取った日を含めて8日間
② 電話勧誘販売 法定書面を受け取った日を含めて8日間
③ 連鎖販売取引(マルチ商法) 法定書面を受け取った日を含めて20日間
④ 特定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、美容医療サービス) 法定書面を受け取った日を含めて8日間
⑤ 業務提供誘引販売取引(内職商法) 法定書面を受け取った日を含めて20日間
⑥ 訪問購入 法定書面を受け取った日を含めて8日間
※このほかにも、特別な法律でクーリング・オフ制度が定められている取引もあります。
取引によって条件が異なります。

※契約内容によっては、クーリング・オフが適用されない場合もあります。
詳しくは、消費生活センターまでお問い合わせください。


更新日[2024/04/01]

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