死亡した時の手続きについて教えてください。(戸籍関係の届出)
[受付番号:CGQ000000129]
[質問分野: 出生・死亡・婚姻・離婚・養子縁組 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
死亡届の提出方法について
亡くなられたことを知った日から7日以内に、死亡地、届出人の住所地または死亡した人の本籍地の区役所戸籍住民課(各支所でも可)に届出をしてください。

◆お持ちいただくもの
・死亡届(死亡診断書または死体検案書に記載があるもの)
・国民健康保険証・後期高齢者医療被保険者証・介護保険被保険者証(加入者のみ)

◆ご注意いただくこと
・死亡届出の際、火葬許可証、霊柩自動車利用許可証を交付します。(事前に火葬の予約ができます)

◆取り扱い窓口
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)

◆受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
※休日や夜間の届出は各区役所警備員室、蒲原支所宿直室で受付しています。
警備員等が一旦届書をお預かりし、翌開庁日に戸籍住民課職員が内容を確認し、不備がなければ、最初に届書をお預かりした日をもって受理をするという扱いになりますが、死亡に伴うその他の手続きは、平日の開庁時間にお願いします。


更新日[2022/04/01]
 
 

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