子どもの認知に必要な書類について教えてください。
[受付番号:CGQ000000110]
[質問分野: 出生・死亡・婚姻・離婚・養子縁組 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
認知届出時の必要書類について
認知の届は、本籍地または所在地の戸籍住民課へ届出をしてください。ただし、胎児認知届の届出地は胎児の母の本籍地に限られます。

●成年の子を認知する場合   認知される子の承諾書が必要です。
●胎児を認知する場合   胎児の母の承諾書が必要です。
●裁判認知の場合   審判または判決の謄本、及び確定証明書が必要です。
●遺言による認知の場合   遺言の謄本が必要です。
●窓口に来られた方の本人確認のため運転免許証等

■成年年齢は、令和4年4月1日から18歳となりました。

◆取り扱い窓口
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)
・城東福祉施設内・リンク西奈内・藁科保健福祉センター内(葵区)、大里複合施設内・東豊田消防署内(駿河区)、興津生涯学習交流館内(清水区)の各市民サービスコーナー

※外国人に関する届出については別途、各区役所戸籍住民課窓口までご相談ください。

◆受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで。(市民サービスコーナーは午後5時まで)
土、日、休日及び年末年始は除きます。

※休日や夜間の届出は各区役所警備員室、蒲原支所宿直室で受付しています。
警備員等が一旦届書をお預かりし、翌開庁日に戸籍住民課職員が内容を確認し、不備がなければ、最初に届書をお預かりした日をもって受理をするという扱いになりますが、出生に伴うその他の手続きは、平日の開庁時間にお願いします。 


更新日[2022/04/01]

不燃・粗大ごみ受付センター

上下水道お客様サービスセンター