印鑑登録できる印鑑に決まりがありますか。
[受付番号:CGQ000000097]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
印鑑登録できない印鑑について
印鑑の大きさや長さ(高さ)、材質に制限があります。
大量生産されたものでない印(自分専用に彫った印鑑)に限ります。

登録できない印鑑
・機械彫り等類似印があると認められるもの(手彫りでないもの)
・住民基本台帳に登録されている氏・名及び旧字の文字で表していないもの
・印影の大きさが一辺8mmの正方形より小さいもの、一辺25mmの正方形より大きいもの、又は長さ(高さ)10ミリメートルを超えないもの
・職業等氏名及び旧字以外の事項を表しているもの 
・竜紋・唐草模様等氏名及び旧字以外の模様をつけたもの
・ゴム印、その他印形の変形しやすいもの
・印影を鮮明に表しにくいもの、ふちのないもの、ふちが(1/3以上)欠けているもの 
・指輪印、逆さ彫りの印 
※その他詳細については、区役所(支所)戸籍住民課にお問い合わせください。


更新日[2020/04/01]

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