世帯主が変わったり、世帯の構成が変わった場合の手続きについて教えてください。
[受付番号:CGQ000000069]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
世帯主変更、世帯構成の変更時の手続きについて
世帯主が変わった場合(世帯構成が変わった場合)は、届出をしてください。

・世帯合併…同じ住所にある2つ以上の世帯を1つの世帯にする届出
・世帯分離…同じ住所にある1つの世帯を2つ以上の世帯に分ける届出
・世帯変更…同じ住所にある他の世帯に異動する届出
・世帯主変更…生計を維持し代表となる者が変更した時

◆お持ちいただくもの
・窓口に来られた方の「運転免許証」や「パスポート」、「写真付きの住民基本台帳カード」、「マイナンバーカード」、外国人住民の方は、「在留カード」又は「特別永住者証明書(切替時までは外国人登録証明書)」などの本人確認書類(健康保険証や介護保険証、年金手帳など顔写真が付いていない資料の場合は複数必要となります。)
・窓口に来られた方が「届出義務者本人または同一世帯員」以外の場合は、届出義務者本人が記載した委任状
・子ども医療費受給者証(該当者のみ)
・国民健康保険証(加入者のみ)      
・身体障害者手帳(該当者のみ)
・後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
・介護保険証(加入者のみ)    
・重度心身障害者医療費助成受給者証(該当者のみ)
・外国人住民の方がいる世帯で、世帯主変更等で新しい世帯主が外国人住民になる場合に、新しい世帯主との関係を証明できる書類(外国語の書類は訳文が必要)の提出を求めることがあります。
詳しくは各区の戸籍住民課にお問い合わせください。

◆ご注意いただくこと
・世帯ごとの単位で加入する国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険などは、世帯構成が変わると保険証の表記や番号、保険料が変わる場合があります。
・世帯員の増減で、児童手当、母子扶養手当など、諸手当の額が変更になる場合があります。

◆取り扱い窓口(お住まいの区に係らず、下記のいずれの窓口でもお取扱いできます)
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)の各支所
・城東保健福祉エリア(葵区)、リンク西奈(葵区)、藁科保健福祉センター(葵区)、大里複合施設(駿河区)、東豊田消防(駿河区)、興津生涯学習交流館(清水区)内の各市民サービスコーナー

◆受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(市民サービスコーナーは午後5時まで)
土、日、休日及び年末年始は除きます。


更新日[2022/04/01]

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