分籍について教えてください。
[受付番号:CGQ000000063]
[質問分野: 戸籍証明・転籍 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
分籍について
分籍とは、戸籍の筆頭者とその配偶者以外で成年に達している方が、現在の戸籍から抜けて新しい戸籍を作り、自らが戸籍の筆頭者となることです。 
未成年者は分籍の届出をすることはできません。また、一度分籍すると、元の戸籍には戻れません。
(分籍しても、戸籍を分けるだけであり親子・兄弟(祖父母等もすべて)との関係は、それまでと何ら変わりありません) 

■成年年齢は、令和4年4月1日から18歳となりました。

■『転籍や分籍の手続き』については、下記Q&Aを参照してください。


更新日[2022/04/01]

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