印鑑登録する方法を教えてください。
[受付番号:CGQ000000095]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
印鑑登録時の手続きについて
◆印鑑登録できる方
静岡市の住民基本台帳に登録してある方で印鑑登録申請の意思のある方
(注)15才未満の方や意思能力を有しない方は印鑑登録できません。

◆登録できない印鑑
  ・機械彫り等類似印があると認められるもの(手彫りでないもの)
  ・住民基本台帳に登録されている氏・名の文字で表していないもの
  ・印影の大きさが一辺8ミリの正方形より小さいもの又は一辺25ミリの正方形より大きいもの
  ・職業等氏名以外の事項を表しているもの
  ・竜紋・唐草模様等氏名以外の模様を付したもの
  ・ゴム印、その他印形の変形しやすいもの
  ・印影を鮮明に表しにくいもの・ふちのないもの・ふちが欠けているもの
  ・指輪印、逆さ彫りの印(その他詳細については、戸籍住民課にお問い合わせください)

◆印鑑登録証や印鑑登録証明書の交付までの手続きについて
印鑑登録する本人が登録する印鑑と健康保険証や年金手帳等を持参して申請に来庁する場合は、
照会書を本人あてに郵送します(転送不可)。
申請者は、郵送された照会書(回答書)と健康保険証や年金手帳等を、申請した区役所(支所)に持参してください。
その時、印鑑登録証や印鑑登録証明書が交付されます。最初の来庁時より4日~1週間位かかります。
  (登録手数料は300円、印鑑登録証明書は1通300円です)

なお、照会書(回答書)を持参する時に、本人が来庁できない場合は、登録する印鑑及び申請者本人と
代理人両方の健康保険証や年金手帳等と委任状が必要です。
委任状は照会書(回答書)についています。

■『即日、印鑑登録証や印鑑登録証明書が必要な方』『代理人が申請に来庁する場合』については、下記Q&Aを参照してください。

◆取り扱い窓口(お住まいの区に係らず、下記のいずれの窓口でもお取扱いできます)
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)

◆受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
土、日、休日及び年末年始は除きます。


更新日[2021/04/01]



代理人が「印鑑登録をする本人の印鑑」を預かって印鑑登録を申請できますか。
[受付番号:CGQ000000096]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
代理人が「印鑑登録をする本人の印鑑」を預かって申請する場合
やむを得ず代理人が「印鑑登録をする本人の印鑑」を預かって申請に来庁する場合は、登録する本人がすべて自書した委任状及び代理人の免許証や健康保険証などが必要です。

◆委任状について
申請者本人が代理人に対し【印鑑の登録に関すること】を委任する旨を登録する本人がすべて自書した委任状が必要です。
 (委任状の用紙は戸籍住民課及び静岡市ホームページにあります。)

◆印鑑登録証や印鑑登録証明書の交付までの手続きについて
代理人による申請受付後、照会書を本人あてに郵送します。
代理人は、登録する印鑑、郵送された照会書(回答書兼委任状)と、申請者及び代理人双方の健康保険証や年金手帳等を申請した
区役所(支所)に持参してください。
その時、印鑑登録証や印鑑登録証明書が交付されます。
最初の来庁時より4日~1週間位かかります。(登録手数料は300円、印鑑登録証明書は1通300円です)

◆ご注意いただくこと
※代理人の本人確認のため運転免許証等をお持ちください。

◆取り扱い窓口(お住まいの区に係らず、下記のいずれの窓口でもお取扱いできます)
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)

◆受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
土、日、休日及び年末年始は除きます。


更新日[2022/04/01]

印鑑登録証明書の請求方法について教えてください。
[受付番号:CGQ000000098]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
印鑑登録証明書の請求方法について
◆お持ちいただくもの
・本人が請求する場合
 印鑑登録証、印鑑登録手帳またはマイナンバーカード
・代理人が請求する場合
 証明が必要な本人の印鑑登録証または印鑑登録手帳

◆ご注意いただくこと
・いずれの場合も、免許証や実印では印鑑登録証明書は交付できません。
・正確な住所、氏名、生年月日を確認のうえ、請求してください。
・代理人が請求する場合でも委任状は不要です。
・代理人の場合、マイナンバーカードでは請求できません。
・郵便による請求はできません。

◆印鑑登録証明書発行手数料
・1通 300円

◆取扱い窓口(お住まいの区に拘わらず、下記のいずれの窓口でも取扱いできます。)
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)の各支所
・葵区、駿河区、清水区の各市民サービスコーナー

受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで(市民サービスコーナーは午後5時まで)
土、日、休日及び年末年始は除きます。

※マイナンバーカードをお持ちの方は、全国のコンビニエンスストアで印鑑登録証明書をお取りいただけます。
ただし、利用者証明用電子証明書の暗証番号が必要です。取扱時間は、午前6時30分から午後11時まで(年末年始、メンテナンス日を除く。)


更新日[2023/07/12]



即日、印鑑登録証や印鑑登録証明書が必要な場合は、どうしたら良いですか。
[受付番号:CGQ000000099]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
即日、印鑑登録証や印鑑登録証明書が必要な場合
◆即日、印鑑登録証や印鑑登録証明書が必要な方について
(本人が来庁の上、次の1か2の準備をしてください。)

1.官公署発行の顔写真付きの本人確認資料をお持ちの場合は、登録する本人が下記のものを持参のうえ来庁してください。
〔持ち物〕①登録する印鑑、②官公署発行の顔写真付きの本人確認資料
※運転免許証・パスポート・マイナンバーカード又は在留カード・特別永住者証明書等で、
有効期限が切れていないものに限ります。 (※保険証等では即日で登録できません。)
なお、成年被後見人の方につきましては、上記に加えて、成年後見人の方が本人確認資料と登記事項証明書をご持参のうえご同行ください。

2.静岡市に印鑑登録をしている20歳以上の方が保証人になる場合は、登録する本人が下記のものを持参のうえ来庁してください。
〔持ち物〕①登録する印鑑、②本人確認資料(保険証等)
 また、保証人になる方に下記のことを依頼してください。
①印鑑登録申請書の保証人欄の記載
②印鑑登録申請書の登録印欄に登録してある印鑑(実印)の押印
ただし、保証人の印影が不鮮明な場合は申請を受け付られない場合がありますので、「静岡市に登録してある印鑑(実印)を持参」し、できるだけ「保証人と一緒」に来庁するようにお願いします。
※その他の詳しい内容は、各区戸籍住民課にお問い合わせください。

◇取り扱い窓口(お住まいの区に係らず、下記のいずれの窓口でもお取扱いできます)
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)の各支所

◇受付時間
 午前8時30分から午後5時15分まで
 土・日・休日及び年末年始は除きます。

■『印鑑登録する方法』『代理人が申請』については、上記Q&Aを参照してください。


更新日[2020/04/01]

印鑑登録証・印鑑の紛失、印鑑登録の変更・抹消について教えてください。
[受付番号:CGQ000000100]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
印鑑登録証、印鑑の紛失・印鑑登録の変更、抹消について
印鑑登録証又は登録印を紛失したときは、各区戸籍住民課または支所へお電話いただければ、証明書の発行を一時的に停止します。

●印鑑登録証や登録印が見つかった場合
本人が免許証などの本人確認書類をお持ちの上、直接、戸籍住民課窓口に来庁してください。
一時停止の解除を行います。(電話による解除はできません)

●捜しても見つからない場合
登録印を紛失した場合は、印鑑登録廃止の申請後、改めて印鑑登録を行ってください。
印鑑登録証を紛失した場合又は印鑑登録証と登録印両方を紛失した場合は、印鑑登録証の亡失届後、改めて印鑑登録を行ってください。

●職権による印鑑登録の抹消は、登録者が市外に転出したとき、死亡したときのほか、氏名の変更があり、登録印の文字と一致しなくなったときなどに行います。

◇取り扱い窓口(お住まいの区に係らず、下記のいずれの窓口でもお取扱いできます)
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)の支所

◇受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
土、日、休日及び年末年始は除きます。


更新日[2022/04/01]

臨時運行許可申請(仮ナンバー)の仕方について教えて下さい。
[受付番号:CGQ000000101]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
臨時運行許可申請(仮ナンバー)の仕方について
臨時運行の許可を受けようとする者は、必要事項を記載した申請書類を提出するほか、確認のため、次の関係書類等を提示する必要があります。

(1)申請自動車の同一性と確認のための提示書類(つぎのいずれか)
・自動車検査証・・・登録されている車両にはすべて備え付けられている
・抹消登録証明書・・・抹消されている車両
・自動車通関証明書・・・輸入自動車の場合
・自動車検査証返納証明書・・・抹消されている二輪自動車
・完成検査終了証・譲渡証明書・・・型式指定自動車の新車
・自動車製作証明書・譲渡証明書・・・型式指定自動車以外の新車
・その他、自動車の同一性を確認できる書面(登録事項等証明書等)

(2)自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)または自動車損害賠償責任共済に加入していることを確認するための提示書類
・自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)または自動車損害賠償責任共済証明書
 (※臨時運行許可の有効期限を保証する十分な保険(共済)期間があるもの)
(3)申請者について、本人であることを確認するための提示書類
・運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書(切替時までは外国人登録証明書)など
(4)手数料 750円

◆取り扱い窓口
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所、蒲原支所(清水区)

◆受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
土、日、休日及び年末年始は除きます。


更新日[2022/04/01]

子どもの認知に必要な書類について教えてください。
[受付番号:CGQ000000110]
[質問分野: 出生・死亡・婚姻・離婚・養子縁組 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
認知届出時の必要書類について
認知の届は、本籍地または所在地の戸籍住民課へ届出をしてください。ただし、胎児認知届の届出地は胎児の母の本籍地に限られます。

●成年の子を認知する場合   認知される子の承諾書が必要です。
●胎児を認知する場合   胎児の母の承諾書が必要です。
●裁判認知の場合   審判または判決の謄本、及び確定証明書が必要です。
●遺言による認知の場合   遺言の謄本が必要です。
●窓口に来られた方の本人確認のため運転免許証等

■成年年齢は、令和4年4月1日から18歳となりました。

◆取り扱い窓口
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)
・城東福祉施設内・リンク西奈内・藁科保健福祉センター内(葵区)、大里複合施設内・東豊田消防署内(駿河区)、興津生涯学習交流館内(清水区)の各市民サービスコーナー

※外国人に関する届出については別途、各区役所戸籍住民課窓口までご相談ください。

◆受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで。(市民サービスコーナーは午後5時まで)
土、日、休日及び年末年始は除きます。

※休日や夜間の届出は各区役所警備員室、蒲原支所宿直室で受付しています。
警備員等が一旦届書をお預かりし、翌開庁日に戸籍住民課職員が内容を確認し、不備がなければ、最初に届書をお預かりした日をもって受理をするという扱いになりますが、出生に伴うその他の手続きは、平日の開庁時間にお願いします。 


更新日[2022/04/01]

結婚(離婚)証明書はどうすればもらえますか。
[受付番号:CGQ000000121]
[質問分野: 戸籍証明・転籍 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
結婚(離婚)の証明について
「結婚(離婚)証明書」という証明書はありませんが、静岡市に婚姻届(離婚届)を提出していれば「届出受理証明書」を発行することができます。
お急ぎの方は、届出をした窓口にお申出ください。

ただし、一般的には結婚(離婚)していることの証明は戸籍謄本又は抄本で確認ができますので、戸籍謄本又は抄本が必要なのか、届出受理証明書でよいのかを、あらかじめ提出先に確認してください。

◆ご注意いただくこと
・静岡市で「受理証明書」を請求できる方は、静岡市に婚姻届(離婚届)を提出した届出人に限ります。(届出人は「窓口に持参した方」の意味ではありません)
・代理人が請求する場合、「依頼した請求者本人が記載した委任状」と代理人の本人確認書類をお持ちください。

【注意】平成20年5月1日からは戸籍法の改正に伴い、より一層の個人情報保護を図るため、窓口に来られた方に対しては運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどによる本人確認を実施しています。
詳しくは各区の戸籍住民課にお問い合わせください。
・静岡市以外で婚姻届(離婚届)を提出した方は、届出をした市区町村に請求してください。
・日本で届出をしていない方の証明書は発行できません。
証明書が必要な場合は大使館等にお問い合わせください。
・外国人との婚姻の場合は他の証明が必要となる場合がありますので、担当課へご相談ください。

◆静岡市の手数料
・受理証明書 1通 350円(上質紙での発行をご希望の場合 1通 1,400円 2~3週間かかります)
・戸籍(全部事項証明/謄本) 1通 450円
・戸籍(個人事項証明/抄本) 1通 450円

◆取り扱い窓口(下記のいずれの窓口でもお取扱いできます)
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)の各支所
・葵区、駿河区、清水区の各市民サービスコーナー
 
◆受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで。(市民サービスコーナーは午後5時まで)
土、日、休日及び年末年始は除きます。


更新日[2019/12/26]

死亡届の写し、死亡届書記載事項証明書を請求したいのですが。
[受付番号:CGQ000000130]
[質問分野: 戸籍証明・転籍 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区  電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区  電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区  電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所 電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所 電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所 電話054-385-7760 FAX054-385-3110
死亡届の写し、死亡届書記載事項証明書の請求方法について
死亡届の写し(死亡届書記載事項証明書)を請求できる方及び使用目的が限られています。
死亡届の届出日によって交付できない場合がありますので、各区の戸籍住民課にお問合せください。

◆お持ちいただくもの
平成20年5月1日からは戸籍法の改正に伴い、より一層の個人情報保護を図るため、
窓口に来られる方が利害関係人以外の場合には「利害関係人が記載した委任状」が必要になりました。
また、本人確認も実施させていただきますので運転免許証やパスポートのコピーなどを添えて請求してください。

◆静岡市の手数料
・死亡届書記載事項証明書 1通 350円

◆取り扱い窓口(下記のいずれの窓口でもお取扱いできます)
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)の各支所
(市民サービスコーナーでは扱っていません)

◆受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで。(土、日、休日及び年末年始は除きます。)


更新日[2023/04/01]

戸籍の附票の請求方法を教えてください。
[受付番号:CGQ000000072]
[質問分野: 戸籍証明・転籍 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
戸籍の附票の請求方法について
戸籍の附票は本籍のある市区町村でお取りいただけます。

◆お持ちいただくもの
・窓口に来られた方の運転免許証やパスポート、マイナンバーカード、写真付きの住民基本台帳カードなどの本人確認書類
(健康保険証や介護保険証、年金手帳など顔写真が付いていない資料の場合は複数必要です。)
・窓口に来られた方が「請求する戸籍の附票に記載されている方やその配偶者、直系血族の方」以外の場合には「依頼した請求者本人が記載した委任状」が必要です。

詳しくは各区の戸籍住民課にお問い合わせください。

◆ご注意いただくこと
・静岡市の場合、平成15年~17年の戸籍のコンピュータ化(旧静岡市では平成15年3月1日、旧清水市では平成15年3月15日、旧蒲原町では平成17年3月26日、旧由比町では平成17年10月1日)の際に附票を作り替えているので、附票を請求する場合には「どの住所からどの住所まで」を証明する必要があるのかを確認し、請求書に記載してください。
(改製前の附票が必要な場合は、別途手数料がかかります)
・正確な本籍、筆頭者氏名を確認して来てください。
・本籍が市外の方は、本籍のある市区町村へ請求してください。(郵便で請求する方法もあります)
・除附票(全員が除籍になった附票、転籍して除籍になった附票)は、5年以上経過していると発行できない場合がありますので、本籍のある市区町村役場にお問い合わせください。
・「本籍・筆頭者」や「在外選挙人名簿等の記載事項」の記載が省略されています。記載をご希望の場合は、その旨もお書きください。

◆静岡市の手数料
・戸籍の附票(全員の写し) 1通 300円
・戸籍の附票(一部の写し) 1通 300円

◆取り扱い窓口(本籍が静岡市内の方は、下記のいずれの窓口でもお取扱いできます)
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)の支所
・葵区、駿河区、清水区の各市民サービスコーナー
(市民サービスコーナーではコンピュータ化より前に除籍となった「除附票」は扱っておりません)

◆受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(市民サービスコーナーは午後5時まで)
土、日、休日及び年末年始は除きます。


更新日[2022/04/01]