静岡市に本籍があるのですが、戸籍証明を郵送してもらうことはできますか。
[受付番号:CGQ000000089]
[質問分野: 戸籍証明・転籍 ]
【葵区役所戸籍住民課】
電話054-221-1061 FAX054-221-1064
郵送での戸籍証明の請求方法について
以下の(1)から(4)の4点を同封しご請求ください。

(1) 請求書(書式は問いませんが、次の事項を必ず記入してください)
ア.請求者の住所、氏名(認印)及び日中連絡の取れる電話番号(携帯電話でも可) 
 (認印(スタンプ印不可)は請求者が請求書に自署する場合は不要です)
イ.必要な証明書の種類(戸籍謄本、抄本、附票など)、通数、本籍、筆頭者氏名、証明に載せる人の氏名など
 ※除籍謄本、改製原戸籍、附票の請求の場合は、内容により手数料の合計金額が異なります。
ウ.請求者と証明に載せる方との関係
 ※請求者が「証明に載せる方と同一戸籍または、その配偶者か直系血族(父母、子、祖父母、孫など)」以外の場合は事前に葵区役所戸籍住民課へお問い合わせください。
エ.請求理由
オ.その他
 ・どのような内容のものが必要なのか
  例:父○○の死亡記載のあるもの、母○○の出生から死亡まで、など
 ※出生から死亡までの場合は手数料の合計金額が状況により異なります。 
 ・最近二週間以内の戸籍の届出の有無   

(2)手数料
ア.全部事項証明(戸籍謄本)・個人事項証明(戸籍抄本) 1通450円
イ.戸籍の附票(全部証明、一部証明)・除附票 1通300円
ウ.身分証明(請求者分のみ) 1通300円     
エ.除籍全部事項証明(謄本)・改製原戸籍(謄本) 1通750円
 ※手数料は、郵便定額小為替(郵便局で売っています)又は現金書留でお願いします。(切手不可)

(3)返信用の封筒・切手
返送先(請求者あて)の郵便番号、住所、氏名を記入し、郵便料金分の切手を貼ってください。
 ※お急ぎの場合は速達料金分の切手も併せて貼ってください。
 ※返信用封筒をより確実に受取る方法として、簡易書留等もあります。
 ※返送先は(4)の本人確認書類に記載の住所(現住所)に限ります。

(4)本人確認書類と委任状
・請求される方の「運転免許証、マイナンバーカード、写真付きの住民基本台帳カード、健康保険証、介護保険証」などのコピー。(パスポートは不可)住所変更がある場合は、両面コピーをお願いします。
・請求される方が「戸籍に記載されている方やその配偶者、直系血族の方」以外の場合には「依頼した委任者本人が記載した委任状」が必要です。
・身分証明や独身証明書、届出受理証明、届出記載事項証明については、同じ戸籍に記載されている方等であっても、委任状が必要な場合があります。

詳しくは葵区戸籍住民課にお問い合わせください。

<請求先>〒420-8602 静岡市葵区役所 戸籍住民課あて(住所は不要です)

◆ご注意いただくこと
・郵便事情により日数が掛かる場合がありますので、余裕を持って請求してください。
・平成15年3月1日(旧清水市は3月15日、旧蒲原町は平成17年3月26日、旧由比町は平成17年10月1日)に戸籍電算化に伴い戸籍は改製され、それ以前の戸籍は改製原戸籍(1通750円)になります。手数料が異なりますのでご注意ください。
また、戸籍の附票においても住所の履歴が分かれますのでご注意ください。
・静岡市への郵便請求はすべて葵区役所で受け付けていますので、本籍が駿河区、清水区の方も葵区役所あてに請求してください。
・電話およびFAXによる請求の受付はできません。


更新日[2022/04/01]

市外の者ですが、静岡市で住民票の写しを取ることができますか。(広域交付住民票の写し等)
[受付番号:CGQ000000092]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
市外の方が静岡市内で住民票を取得する方法
1.広域交付住民票の写し
・本人及び同一世帯の方のみが請求できます。別世帯の方は請求できません。(代理人による請求もできません。)
・広域交付住民票の写しには「本籍地」「戸籍筆頭者の氏名」「転出者」「死亡者」「区内での転居履歴」の事項は記載されませんので、
必要な場合は住所地で通常の住民票の写しを請求してください。

◆お持ちいただくもの
・窓口に来られた方の運転免許証やパスポート、マイナンバーカード、写真付きの住民基本台帳カードなどの顔写真付き本人確認書類(会社の身分証明書や学生証等は該当しません)

◆静岡市の手数料
・広域交付住民票の写し 1通 300円

◆取り扱い窓口(下記のいずれの窓口でもお取扱いできます)
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課、蒲原支所

◆受付時間
月曜~金曜 午前9時~午後5時まで

2.証明書コンビニ交付サービス
住民登録をしている市町村がマイナンバーカードを利用した証明書コンビニ交付サービスを実施して
いる場合は全国のセブン-イレブン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップなどの各店舗で
住民票の写しなどの証明書を、簡単に、短時間で取得することができます。
※利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4ケタ)が必要です。
※コンビニで証明書を取得する場合、マイナンバー記載の住民票の写しは取得できません。



更新日[2023/04/01]

印鑑登録証明書の請求方法について教えてください。
[受付番号:CGQ000000098]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
印鑑登録証明書の請求方法について
◆お持ちいただくもの
・本人が請求する場合
 印鑑登録証、印鑑登録手帳またはマイナンバーカード
・代理人が請求する場合
 証明が必要な本人の印鑑登録証または印鑑登録手帳

◆ご注意いただくこと
・いずれの場合も、免許証や実印では印鑑登録証明書は交付できません。
・正確な住所、氏名、生年月日を確認のうえ、請求してください。
・代理人が請求する場合でも委任状は不要です。
・代理人の場合、マイナンバーカードでは請求できません。
・郵便による請求はできません。

◆印鑑登録証明書発行手数料
・1通 300円

◆取扱い窓口(お住まいの区に拘わらず、下記のいずれの窓口でも取扱いできます。)
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)の各支所
・葵区、駿河区、清水区の各市民サービスコーナー

受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで(市民サービスコーナーは午後5時まで)
土、日、休日及び年末年始は除きます。

※マイナンバーカードをお持ちの方は、全国のコンビニエンスストアで印鑑登録証明書をお取りいただけます。
ただし、利用者証明用電子証明書の暗証番号が必要です。取扱時間は、午前6時30分から午後11時まで(年末年始、メンテナンス日を除く。)


更新日[2023/07/12]



即日、印鑑登録証や印鑑登録証明書が必要な場合は、どうしたら良いですか。
[受付番号:CGQ000000099]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
即日、印鑑登録証や印鑑登録証明書が必要な場合
◆即日、印鑑登録証や印鑑登録証明書が必要な方について
(本人が来庁の上、次の1か2の準備をしてください。)

1.官公署発行の顔写真付きの本人確認資料をお持ちの場合は、登録する本人が下記のものを持参のうえ来庁してください。
〔持ち物〕①登録する印鑑、②官公署発行の顔写真付きの本人確認資料
※運転免許証・パスポート・マイナンバーカード又は在留カード・特別永住者証明書等で、
有効期限が切れていないものに限ります。 (※保険証等では即日で登録できません。)
なお、成年被後見人の方につきましては、上記に加えて、成年後見人の方が本人確認資料と登記事項証明書をご持参のうえご同行ください。

2.静岡市に印鑑登録をしている20歳以上の方が保証人になる場合は、登録する本人が下記のものを持参のうえ来庁してください。
〔持ち物〕①登録する印鑑、②本人確認資料(保険証等)
 また、保証人になる方に下記のことを依頼してください。
①印鑑登録申請書の保証人欄の記載
②印鑑登録申請書の登録印欄に登録してある印鑑(実印)の押印
ただし、保証人の印影が不鮮明な場合は申請を受け付られない場合がありますので、「静岡市に登録してある印鑑(実印)を持参」し、できるだけ「保証人と一緒」に来庁するようにお願いします。
※その他の詳しい内容は、各区戸籍住民課にお問い合わせください。

◇取り扱い窓口(お住まいの区に係らず、下記のいずれの窓口でもお取扱いできます)
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)の各支所

◇受付時間
 午前8時30分から午後5時15分まで
 土・日・休日及び年末年始は除きます。

■『印鑑登録する方法』『代理人が申請』については、上記Q&Aを参照してください。


更新日[2020/04/01]

臨時運行許可申請(仮ナンバー)の仕方について教えて下さい。
[受付番号:CGQ000000101]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
臨時運行許可申請(仮ナンバー)の仕方について
臨時運行の許可を受けようとする者は、必要事項を記載した申請書類を提出するほか、確認のため、次の関係書類等を提示する必要があります。

(1)申請自動車の同一性と確認のための提示書類(つぎのいずれか)
・自動車検査証・・・登録されている車両にはすべて備え付けられている
・抹消登録証明書・・・抹消されている車両
・自動車通関証明書・・・輸入自動車の場合
・自動車検査証返納証明書・・・抹消されている二輪自動車
・完成検査終了証・譲渡証明書・・・型式指定自動車の新車
・自動車製作証明書・譲渡証明書・・・型式指定自動車以外の新車
・その他、自動車の同一性を確認できる書面(登録事項等証明書等)

(2)自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)または自動車損害賠償責任共済に加入していることを確認するための提示書類
・自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)または自動車損害賠償責任共済証明書
 (※臨時運行許可の有効期限を保証する十分な保険(共済)期間があるもの)
(3)申請者について、本人であることを確認するための提示書類
・運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書(切替時までは外国人登録証明書)など
(4)手数料 750円

◆取り扱い窓口
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所、蒲原支所(清水区)

◆受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
土、日、休日及び年末年始は除きます。


更新日[2022/04/01]

養子縁組の届について教えてください。(戸籍関係の届出)
[受付番号:CGQ000000114]
[質問分野: 出生・死亡・婚姻・離婚・養子縁組 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区役所:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区役所:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区役所:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
 井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
 長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
 蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
養子縁組届の提出方法について
◆お持ちいただくもの
・養子縁組届                    
・養子縁組届に押印された場合は、届出人の認め印(養子縁組届に押したもの)(スタンプ印不可)※押印は任意となりました。
・窓口に来られた方の本人確認のため運転免許証等
・戸籍全部事項証明(戸籍謄本)(本籍地が市外の方のみ)
・国民健康保険証(加入者のみ)
・マイナンバーカード、住基カード(お持ちの方のみ)

◆ご注意いただくこと
・成人の証人2人の署名が必要です。※押印は任意となりました。(スタンプ印不可)
・未成年者を養子にする時は家庭裁判所の許可の審判が必要となる場合があります。 
・縁組する人に配偶者があるときは、配偶者の同意が必要になります。
※詳しくは各区役所戸籍住民課窓口へお問い合わせ下さい。

■成年年齢は、令和4年4月1日から18歳となりました。

◆取り扱い窓口
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)

◆受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※休日や夜間の届出は各区役所警備員室、蒲原支所宿直室で受付しています。
警備員等が一旦届書をお預かりし、翌開庁日に戸籍住民課職員が内容を確認し、不備がなければ、最初に届書をお預かりした日をもって受理をするという取り扱いになりますが、養子縁組に伴うその他の手続きは、平日の開庁時間にお願いします。
◆『養子縁組』については、下記Q&Aを参照してください。


更新日[2022/04/01]

婚姻の届について教えてください。(戸籍関係の届出)
[受付番号:CGQ000000115]
[質問分野: 出生・死亡・婚姻・離婚・養子縁組 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
婚姻届の提出方法について
婚姻の届は、本籍地または所在地の区役所戸籍住民課へ届出をしてください。

◆お持ちいただくもの
・婚姻届                                   
・窓口に来られた方の本人確認のため運転免許証等
・婚姻届に押印された場合は、夫と妻の認め印(婚姻届に押したもの)(スタンプ印不可)
 ※押印は任意となりました。
・戸籍全部事項証明(戸籍謄本)(本籍地が市外の方のみ)
・国民健康保険証(加入者のみ)
・マイナンバーカード、住基カード(お持ちの方のみ)

◆ご注意いただくこと
・成人の証人2人の署名が必要です。※押印は任意となりました。(スタンプ印不可)
・平成16年4月1日から平成18年4月1日までの間に生まれた女性は18歳未満であっても婚姻の届出ができますが、この場合は、父母の同意が必要です。                 

■成年年齢は、令和4年4月1日から18歳となりました。

◆取り扱い窓口
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)
・城東福祉施設内・リンク西奈内・藁科保健福祉センター内(葵区)、大里複合施設内・東豊田消防署内(駿河区)、興津生涯学習交流館内(清水区)の各市民サービスコーナー

※外国人に関する届出については、別途各区役所戸籍住民課窓口までご相談ください。

◆受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで。(市民サービスコーナーは午後5時まで)
※休日や夜間の届出は各区役所警備員室、蒲原支所宿直室で受付しています。
警備員等が一旦届書をお預かりし、翌開庁日に戸籍住民課職員が内容を確認し、不備がなければ、最初に届書をお預かりした日をもって受理をするという扱いになりますが、婚姻に伴うその他の手続きは、平日の開庁時間にお願いします。


更新日[2022/04/01]

結婚(離婚)証明書はどうすればもらえますか。
[受付番号:CGQ000000121]
[質問分野: 戸籍証明・転籍 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
結婚(離婚)の証明について
「結婚(離婚)証明書」という証明書はありませんが、静岡市に婚姻届(離婚届)を提出していれば「届出受理証明書」を発行することができます。
お急ぎの方は、届出をした窓口にお申出ください。

ただし、一般的には結婚(離婚)していることの証明は戸籍謄本又は抄本で確認ができますので、戸籍謄本又は抄本が必要なのか、届出受理証明書でよいのかを、あらかじめ提出先に確認してください。

◆ご注意いただくこと
・静岡市で「受理証明書」を請求できる方は、静岡市に婚姻届(離婚届)を提出した届出人に限ります。(届出人は「窓口に持参した方」の意味ではありません)
・代理人が請求する場合、「依頼した請求者本人が記載した委任状」と代理人の本人確認書類をお持ちください。

【注意】平成20年5月1日からは戸籍法の改正に伴い、より一層の個人情報保護を図るため、窓口に来られた方に対しては運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどによる本人確認を実施しています。
詳しくは各区の戸籍住民課にお問い合わせください。
・静岡市以外で婚姻届(離婚届)を提出した方は、届出をした市区町村に請求してください。
・日本で届出をしていない方の証明書は発行できません。
証明書が必要な場合は大使館等にお問い合わせください。
・外国人との婚姻の場合は他の証明が必要となる場合がありますので、担当課へご相談ください。

◆静岡市の手数料
・受理証明書 1通 350円(上質紙での発行をご希望の場合 1通 1,400円 2~3週間かかります)
・戸籍(全部事項証明/謄本) 1通 450円
・戸籍(個人事項証明/抄本) 1通 450円

◆取り扱い窓口(下記のいずれの窓口でもお取扱いできます)
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)の各支所
・葵区、駿河区、清水区の各市民サービスコーナー
 
◆受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで。(市民サービスコーナーは午後5時まで)
土、日、休日及び年末年始は除きます。


更新日[2019/12/26]

離婚の届について教えてください。(戸籍関係の届出)
[受付番号:CGQ000000122]
[質問分野: 出生・死亡・婚姻・離婚・養子縁組 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
離婚届の提出方法について
離婚の届は、本籍地または所在地の区役所戸籍住民課へ届出をしてください。

◆お持ちいただくもの
●協議離婚の場合
・離婚届
・届出人の本人確認のため運転免許証等
・離婚届に押印された場合は、夫と妻の認め印(離婚届に押したもの)(印影が異なるもの)(スタンプ印不可)
   ※押印は任意となりました。
・戸籍全部事項証明(戸籍謄本)(本籍が市外の方のみ)
・国民健康保険証(加入者のみ)
・マイナンバーカード、住基カード(お持ちの方のみ)

●裁判離婚(調停・審判・判決・和解等)の場合
・離婚届
・離婚届に押印された場合は、申立人(原告)の認め印(夫または妻)(離婚届に押したもの)(スタンプ印不可)
   ※押印は任意となりました。
・調停または和解調書の謄本または、審判、判決の謄本と確定証明書
・戸籍全部事項証明(戸籍謄本)(本籍が市外の方のみ)
・国民健康保険証(加入者のみ)
・マイナンバーカード、住基カード(お持ちの方のみ)

◆ご注意いただくこと
・夫婦間の未成年の子がいる場合は親権者を父か母どちらかに定めてください。
・協議離婚のときは、成人の証人2名の署名が必要です。(スタンプ印不可) ※押印は任意となりました。
・離婚の日から3か月以内に届け出ることにより、婚姻中の氏を称することができます。
・裁判離婚のときは、調停や和解成立または裁判確定の日から10日以内に届け出てください。

■成年年齢は、令和4年4月1日から18歳となりました。

◆取り扱い窓口
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)
・城東福祉施設内・リンク西奈内・藁科保健福祉センター内(葵区)、大里複合施設内・東豊田消防署内(駿河区)、興津生涯学習交流館内(清水区)の各市民サービスコーナー

※外国人に関する届出については、別途各区役所戸籍住民課窓口までご相談ください。

◆受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで(各市民サービスコーナーの受付時間は午後5時まで)
※休日や夜間の届出は各区役所警備員室、蒲原支所宿直室で受付しています。
警備員等が一旦届書をお預かりし、翌開庁日に戸籍住民課職員が内容を確認し、不備がなければ、最初に届書をお預かりした日をもって受理をするという扱いになりますが、離婚に伴うその他の手続きは、平日の開庁時間にお願いします。


更新日[2022/04/01]

静岡市で戸籍の手続き(婚姻届や出生届など)をして、すぐに証明書をもらえますか。
[受付番号:CGQ000000071]
[質問分野: 戸籍証明・転籍 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
戸籍届出後の証明書発行について
●戸籍謄本(抄本)が欲しい場合
届出当日の発行はできません。静岡市に本籍がある場合、一般的には届出後1週間位で発行可能になりますが、お急ぎの場合は届出をした窓口に申し出てください。翌日(翌日が閉庁日の場合は翌開庁日)の午後3時以降の発行となります。
※本籍が静岡市外の方は本籍地の市区町村役場にお問い合わせください。

窓口に来られた方が「請求する戸籍に記載されている方やその配偶者、直系血族の方」以外の場合には、「依頼した請求者本人が記載した委任状」が必要です。
また、窓口に来られた方に対しては、運転免許証やパスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)などによる本人確認を実施しています。
詳しくは各区役所戸籍住民課にお問い合わせください。


●住民票の写しが欲しい場合
静岡市に住民票がある場合は、戸籍の届出をする際に「すぐに新しい住民票の写しが欲しい」と窓口で申し出てください。
平日に届出をされたときは基本的にその日にお渡しできますが、どれくらい時間がかかるかは窓口の混み具合によります。
土・日・休日に届出をされた場合には、翌開庁日から1~2日で発行できます。
※住民票が静岡市外の方は住所地の市区町村役場にお問い合わせください。


更新日[2020/04/01]