国民健康保険の加入者が亡くなったので脱退したいのですが。
[受付番号:CGQ000000893]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
死亡した時の国民健康保険の脱退手続きについて
 死亡したときは、 14日以内に各区役所のおくやみ窓口 (保険年金課内)、 各支所、 市民サービスコーナー (藁科保健福祉センター・リンク西奈・城東保健福祉エリア・大里複合施設・駿河消防署  東豊田出張所・興津生涯学習交流館に限ります。)で手続きをしてください。

◇必要な持ち物
・亡くなった人の保険証 ・ 葬祭を行う(行った)人の振込先口座がわかるもの ・ 葬祭の領収書(宛名が葬祭を行う(行った)人のもの)
※葬祭費5万円を葬祭を行う(行った)人に支給します。 ただし、 死亡する3ケ月前までに社会保険の本人の資格があった場合は、社会保険又は国保のどちらから受給するか選択できます。

・世帯主が死亡した場合、変更後の世帯主及び来庁者のマイナンバー(個人番号)確認書類 ・ 被保険者が死亡した場合、来庁者のマイナンバー(個人番号)確認書類

※井川・長田支所及び市民サービスコーナーでは、葬祭費の申請はできません。
※世帯主が死亡した場合は、同じ世帯の人全ての人の国民健康保険証が必要です。
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
  マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
 マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
 ない場合は、保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日又は住所が記載されているものを2つ


更新日[2024/04/01]

生活保護を受けたので国民健康保険から脱退したいのですが。
[受付番号:CGQ000000894]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
生活保護を受けた時の国民健康保険の脱退手続きについて
 生活保護を受けたときは、 14日以内に各区役所の保険年金課(保険係)、 各支所、 市民サービスコーナー (藁科保健福祉センター・リンク西奈・城東保健福祉エリア・大里複合施設・駿河消防署  東豊田出張所・興津生涯学習交流館に限ります。) で手続きをしてください。

◇必要な持ち物
・保険証・生活保護開始決定通知書 ・ 国保を脱退する人、来庁者のマイナンバー(個人番号)確認書類 ・ 来庁者の本人確認書類

※別世帯の人が手続きに来るときは、委任状が必要です。
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
  マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
 マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
 ない場合は、保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日又は住所が記載されているものを2つ


更新日[2024/04/01]

国民健康保険証を紛失したので再発行する方法を教えてください。
[受付番号:CGQ000000895]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険証を紛失時の再発行の手続きについて
 国民健康保険証を紛失したときは、各区役所の保険年金課(保険係)、蒲原支所で手続きをしてください。
◆届け出人が本人か、同一世帯の人の場合
◇必要な持ち物
・手続きに来た人の顔写真付の本人確認書類
・保険証を再交付する人、届出者のマイナンバー(個人番号)確認書類

◆届け出人が上記以外の人(代理人)の場合 
◇必要な持ち物
・本人からの委任状
・手続きに来た人の顔写真付の本人確認書類
・保険証を再交付する人、届出者のマイナンバー(個人番号)確認書類
◆保険証交付方法
・本人または同一世帯の人が届け出をする場合で、顔写真付きの本人確認書類を持参の場合、即日交付します。
・顔写真付本人確認書類がない場合及び代理人による申請書の場合、郵送となります。

※井川・長田支所及び市民サービスコーナーでは保険証の即日交付ができません。
※別世帯の人が手続きに来るときは、委任状が必要です。
※本人確認書類については、有効期限の切れていないものをお持ちください。
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
  マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
 マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
 ない場合は、保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日又は住所が記載されているものを2つ


更新日[2024/04/01]

学生用保険証の発行をしてほしいのですが。
[受付番号:CGQ000000896]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110

学生用保険証の発行について
 学生用保険証を交付します。
 修学のため、市外に居住するときは、学生用の保険証を発行します。転出届の際に届け出をしてください。

◇必要な持ち物
・修学する人の保険証・修学を証明するもの(例:学生証、合格通知書と授業料の領収書、在学証明書等)
・保険証を再交付する人、届出者のマイナンバー(個人番号)確認書類 ・来庁者の本人確認書類

※井川・長田支所及び市民サービスコーナーでは保険証の即日交付ができません。
※別世帯の人が手続きに来るときは、委任状が必要です。
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
 マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
 マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
 ない場合は、保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日又は住所が記載されているものを2つ

 
更新日[2022/04/01]


学生用保険証を交付されていますが、修学期限が切れるのですが。
[受付番号:CGQ000000897]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110

学生用保険証を交付されている人の修学期限が切れる時について
学生用保険証を交付されている人の修学期限が切れたときは、 14日以内に各区役所の保険年金課(保険係)、 各支所、 市民サービスコーナー (藁科保健福祉センター・リンク西奈・城東保健福祉エリア・大里複合施設・駿河消防署 東豊田出張所・興津生涯学習交流館に限ります。)手続きをしてください。

◇必要な手続きと持ち物
1.卒業し、社会保険等に加入した場合
 →本市国民健康保険からの脱退
 ・学生用の国民健康保険証
 ・社会保険等の保険証又は加入証明書
 ・国保を脱退する人、来庁者のマイナンバー(個人番号)確認書類 
 ・来庁者の本人確認書類

2.卒業し、社会保険等には加入せず、市外に住民票を置く場合
 →本市国民健康保険からの脱退
 ※本市での手続き後、資格喪失連絡票を発行しますので、住所地で国民健康保険の加入手続きをしてください。
 ・学生用の国民健康保険証
 ・現在住民票がある住所地がわかるもの
 ・国保を脱退する人、来庁者のマイナンバー(個人番号)確認書類 
 ・来庁者の本人確認書類
 
3.卒業し、社会保険等には加入せず、静岡市に再転入する場合
 →学生用の保険証から一般用の保険証への切り替え
 ※住所地からの転出手続きと静岡市への転入手続きをしてください。
 ※静岡市への転入日からの資格取得になります。有効期限後の転入の場合、前住所地での手続きが必要になります。
※井川・長田支所及び市民サービスコーナーでは手続きできません。
 ・学生用の国民健康保険証
 ・前住所地の転出証明書
 ・国保に加入する人、 届出者、 同一世帯内に既に加入者がいる場合はその被保険者のマイナンバー (個人番号) 確認書類 
 ・来庁者の本人確認書類  
 ・既に静岡市の国民健康保険に加入している人がいる世帯に転入することによって、世帯主に変更がある場合は、同じ世帯の人全員の国民健康保険証

4.修学期限到来後も、引き続き学生を続ける場合
 →学生用の保険証の期限延長
 ・学生用の国民健康保険証
 ・在学を証明できるもの(学生証、在学証明書等)
 ・対象者、申請者のマイナンバー(個人番号)確認書類
 ・来庁者の本人確認書類

※別世帯の人が手続きに来るときは、委任状が必要です。
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
 マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
 マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
 ない場合は、保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日又は住所が記載されているものを2つ


更新日[2022/04/01]


70歳になるのですが、何か手続きが必要ですか。
[受付番号:CGQ000000898]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110

70歳になった時の手続きについて
◆高齢受給者証
・70歳になった場合、特に手続きは必要ありません。
・誕生月 (誕生日が1日の人は、その前月) の中旬以降に世帯主あてに 「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」 を送付します。
・国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証には、医療機関での一部負担金の割合(2割又は3割)が記載されています。

◆限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)
・毎月定期的に高額な治療を受けている人や、 今後入院して治療を受ける予定のある人は、 限度額適用認定証(限度額適用 ・ 標準負担額減額認定証)を医療機関に提示していただければ、 治療時の保険診療分の支払いが自己負担限度額までとなりますので、事前に交付の申請をしてください。
ただし、 前年 (毎年7月までは前々年) の所得により、 限度額適用認定証 (限度額適用 ・ 標準負担額減額認定証) を提示していただかなくても、 国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証を提示すれば、 治療時の支払いが自己負担限度額までとなる人もいますので、申請の前にお問い合わせください。

◇申請に必要なもの
・該当の人の国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証
・世帯主又はその世帯に属する被保険者と申請者のマイナンバー(個人番号)確認書類
・来庁者の本人確認書類

※長田支所及び市民サービスコーナーでは手続きできません。 
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
 マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
  マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
 ない場合は、保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日又は住所が記載されているものを2つ。


更新日[2022/04/01]


児童扶養手当について教えてください。(母子家庭等の手当と助成について)
[受付番号:CGQ000000161]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所 子育て支援課】
葵 区:電話054-221-1093
駿河区:電話054-202-5815
清水区:電話054-354-2120
蒲原出張所:電話054-385-7790
児童扶養手当について
児童扶養手当は、18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童を扶養しているひとり親家庭等に支給される手当です。
(児童が政令に定める程度の障害を有する場合は20歳未満)
ただし、本人及び同居の親族の所得や受給している年金額により手当額の一部もしくは全部が支給停止になります。
◆対象
次に該当する児童を監護している母、児童を監護し生計を同じくしている父または母に代わって児童を養育している養育者
・父母が婚姻を解消した児童(事実上の婚姻関係にあった場合を含む)
・父または母が死亡した児童
・父または母が重度の障害(国民年金障害等級1級相当)にある児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
・父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで生まれた児童(未婚の母の子)
・棄て子などで母が児童を出産した当時の事情が不明である児童
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
◆手当額
(令和6年4月現在)
(1)児童1人の場合:全部支給…月額45,500円 一部支給…所得に応じ、月額10,740円~45,490円
の範囲
(2)児童2人の場合:全部支給…10,750円の加算 一部支給…所得に応じ、5,380円~10,750円の
加算
(3)児童3人以上の場合:全部支給…1人につき6,450円の加算 一部支給…所得に応じ、3,230円~6,440円の加算
◆支給日
5月、7月、9月、11月、1月、3月の各11日(11日が銀行等の休日にあたる場合は直前の営業日)
◆期間
児童が満18歳に到達した後の最初の3月31日まで(中程度以上の障害のある児童の場合は、20歳到達の月まで)
◆備考
申請時には、本人確認書類(マイナンバーカード又は通知カード及び運転免許証等)、同居家族のマイナンバーがわかる書類、全部事項証明書〔戸籍謄本〕(申請者・児童)、本人及び対象児童の健康保険証、年金手帳、申請者名義の預金通帳等が必要ですが、条件により添付書類が異なるため、必ず、各区役所内の【子育て支援課】へご相談下さい。
※申請月の翌月からが、支給の対象です。遡って支給される事はありません。


更新日[2024/04/01]

児童手当について(請求方法・現況届)
[受付番号:CGQ000000172]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
葵 区:電話054-221-1093
駿河区:電話054-287-8674
清水区:電話054-354-2120
蒲原出張所:電話054-385-7790
児童手当について(請求方法・現況届)
◆請求方法
児童の出生や転入、受給者が公務員でなくなったときなど、新たに静岡市で児童手当を受給しようとするときは、お住まいの区の子育て支援課に、認定請求書を提出してください。
【認定請求に必要な持ち物】
(1)請求者・配偶者の個人番号確認書類(個人番号カード、通知カード等)
(2)請求者名義の通帳またはキャッシュカード(銀行・支店・種目・口座番号・名義が明記されているもの)
(3)請求者本人(児童のものではありません)の健康保険証
(4)窓口に来る方の身元確認ができるもの(運転免許証等)
(5)請求者の代わりに代理人が申請する場合、法定代理人の場合は戸籍抄本、任意代理人の場合は委任状 ※委任状の書式は静岡市HPからダウンロードできます。
(6)受給者と別居している児童がいる場合、別居監護申立書(お住まいの区の子育て支援課にお問い合わせください)
※児童が市外在住の場合、児童の個人番号の記載が必要です。
(7)児童が留学のために海外に住んでいる場合は、お住まいの区の子育て支援課へお問い合わせください。

◆現況届
令和4年度から毎年6月に提出していた現況届が原則不要になりました。
ただし、次の方は引き続き現況届の提出が必要です。提出が必要な方にのみ静岡市から提出案内を送付します。提出されないと、6月分以降の手当を支給できませんので必ず提出してください。

【現況届の提出が引き続き必要な方】
(1)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(2)配偶者からの暴力等により、住民票登録が静岡市以外の方
(3)支給要件児童の戸籍や住民票がない方(いわゆる無戸籍児童)
(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(5)その他、静岡市から提出の案内があった方

◆電子申請について
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルのぴったりサービスを使って電子申請が可能です。


更新日[2023/12/22]

身分証明書の請求について教えてください。
[受付番号:CGQ000000084]
[質問分野: 戸籍証明・転籍 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
身分証明書の請求方法について
身分証明書は破産宣告、後見登記、禁治産等の通知を受けていないことを本籍地の市区町村役場で証明するものです。
本籍が静岡市外の方は、本籍のある市区町村へ請求してください。
また、静岡市で交付する身分証明書はあくまで「後見登記の通知を受けていない」という証明ですので、「後見登記をしていない」という証明書が必要な場合は、法務局へ請求してください。
(静岡地方法務局戸籍課 代表電話054-254-3555)

◆お持ちいただくもの
・窓口に来られた方の運転免許証やパスポート、マイナンバーカード、写真付きの住民基本台帳カードなどの本人確認書類
(健康保険証や介護保険証、年金手帳など顔写真が付いていない資料の場合は複数必要です。)
・請求は本人に限られるため窓口に来られた方以外の身分証明書が必要な場合には「依頼した請求者本人が記載した委任状」が必要です。

詳しくは各区の戸籍住民課にお問い合わせください。


◆ご注意いただくこと
・提出先によっては、市と法務局と両方の証明が必要になる場合もあります。証明書の提出先にご確認ください。
・正確な本籍、筆頭者を確認してきてください。

◆静岡市の手数料
・身分証明 1通 300円

◆取り扱い窓口(本籍が静岡市内の方は、下記のいずれの窓口でもお取扱いできます)
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)の支所
・葵区、駿河区、清水区の各市民サービスコーナー

◆受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(市民サービスコーナーは午後5時まで)
土、日、休日及び年末年始は除きます。 

 
更新日[2018/04/01]

転出証明書を郵送してもらうことはできますか。(静岡市の場合)
[受付番号:CGQ000000087]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
郵送での転出証明書の請求方法について
静岡市から転出した場合は以下の4点を同封し、ご請求ください。

(1)請求書(便箋等に以下の項目を記入してください)
・「転出証明書を請求します。」というタイトル
・異動する方全員の氏名、生年月日
・旧住所、新住所、転出日
・日中連絡の取れる電話番号(携帯電話でも可)
・請求者ご本人の現住所、氏名(署名または記名押印)

(2)静岡市の国民健康保険証
静岡市の国民健康保険に加入している人(又はその世帯主)が転出する場合は、国民健康保険証(有効期限内のもの)を必ず同封してください。

(3)本人確認のため、運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどのコピー、写真付きの住民基本台帳カード、外国人住民の方は、在留カード又は特別永住者証明書などのコピー(健康保険証や介護保険証、年金手帳など顔写真が付いていない資料の場合は複数必要となります。

(4).返信用封筒(定型の封筒に郵便番号、住所、氏名を記入し、84円切手を貼ったもの。お急ぎの場合は速達料金分の切手(プラス260円)を貼ってください。マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードによる転出をする場合は不要です。
返送先は、新住所または旧住所になります。

<請求先住所>住所地の各区役所あて郵送してください。(区役所の住所の記入は不要です)
〒420-8602 静岡市葵区役所 戸籍住民課 行
〒422-8550 静岡市駿河区役所 戸籍住民課 行
〒424-8701 静岡市清水区役所 戸籍住民課 行
◆備考
・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方及びお持ちの方と同時に転出される方は、原則として転出証明書を交付しません。マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードが転出証明書の代わりとなりますので、引越先の市区町村で転入する際には必ずカードをご持参ください。
・郵便事情により日数が掛かる場合がありますので、余裕を持って請求してください。
・電話およびFAXによる請求の受付はできません。
・パソコンで請求書を作成する場合であっても請求書の署名欄は自署または記名押印してください。

※転出届をせずに他の市区町村から静岡市に転入した場合は、上記(1)~(4)の書類を旧住所の市区町村へ送付し、転出証明書を取り寄せてください。転出証明書が届いたら、静岡市で転入手続を行ってください。

♦マイナンバーカードをお持ちの方が転出する場合、マイナポータル等を利用して、オンラインで転出届ができます。詳しくは、市ホームページをご覧ください。



更新日[2023/04/01]