ひとり親控除とはどういう場合に該当していますか
[受付番号:FTQ000000118]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041  FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542  FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043  FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072  FAX054-354-3212
ひとり親控除について
◆ひとり親控除
ひとり親控除は、納税者が所得税法上のひとり親に当てはまる場合に受けられる所得控除で、令和2年度税制改正により創設されました。控除できる金額は30万円(所得税は35万円)です。

<ひとり親控除の要件>
ひとり親は、納税者本人が、原則として12月31日現在の現況において、婚姻歴の有無や性別にかかわらずその者と生計を一にする子を有するなどの要件を満たす単身者をいいます。具体的には、現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者のうち、次のアからウまでの要件を満たす者をいいます。
ア 生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額等が48万円以下のものに限る。)がいること。
イ 前年の合計所得金額が500万円以下であること。
ウ 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと(住民票上に未届の夫又は未届の妻である旨等の記載がないこと)。

(注)「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。


更新日[2023/04/01]

公的年金等控除が変わったことについて教えてください。
[受付番号:FTQ000000117]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041  FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542  FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043  FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072  FAX054-354-3212
公的年金等控除の見直しについて
・令和3年度の課税から、個人の市民税・県民税所得割の算定に当たり公的年金等所得のある方に適用される公的年金等控除について、控除額を一律10万円引き下げ、公的年金等収入が1,000万円を超える場合の控除額に195.5万円の上限を設け、当該年金等収入以外の所得に係る金額の合計が1,000万円を超え2,000万円未満の場合は10万円、2,000万円を超える場合は20万円、それぞれ控除額を引き下げることとされました。
・これは、世代内・世代間の公平性を確保する観点から、基礎控除の引上げ・給与所得控除の10万円引下げなどとともに行われたものです。
・なお、当該控除については、所得税における改正が個人の市民税・県民税に自動的に反映されます。


更新日[2023/04/01]

給与所得控除が変わったことについて教えてください。
[受付番号:FTQ000000116]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041  FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542  FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043  FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072  FAX054-354-3212
給与所得控除の見直しについて
・令和3年度の課税から、個人の市民税・県民税所得割の算定に当たり給与所得のある方に適用される給与所得控除について、子育て世帯等に負担増が生じないように配慮しつつ、控除額を一律10万円引き下げるとともに、当該控除が適用される上限を850万円に、控除の上限額を195万円に引き下げることとされました。
・これは、働き方の多様化を踏まえ様々な形で働く人を応援する観点から、基礎控除の引上げ・公的年金等控除の10万円引下げなどとともに行われたものです。
・なお、当該控除については、所得税における改正が個人の市民税・県民税に自動的に反映されます。


更新日[2023/04/01]

基礎控除が変わったことについて教えてください。
[受付番号:FTQ000000115]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041  FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542  FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043  FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072  FAX054-354-3212
基礎控除の見直しについて
・令和3年度の課税から、個人の市民税・県民税所得割の算定に当たり所得のある方全てに適用される基礎控除について、これまで33万円であったものを10万円引き上げ、43万円となりました。
・これは、働き方の多様化を踏まえ様々な形で働く人を応援する観点から、給与所得控除・公的年金等控除の10万円引下げなどとあわせて行われたものです。
・また、所得再配分機能の回復の観点から、合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者に係る基礎控除については、当該控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円の納税義務者については、基礎控除が適用されないこととなりました。

更新日[2023/04/01]

「過誤納金還付・充当通知書」が届いたのですが、どうすればよいですか。
[受付番号:FTQ000000114]
[質問分野: 水道・下水道 ]
上下水道
【お客様サービス課 料金係】
電話054-270-9104
「過誤納金還付・充当通知書」について
この通知書は、本来納付いただく金額よりも多く納付いただいた水道料金及び下水道使用料について、指定口座にお振込(還付)したか、未納の水道料金及び下水道使用料に充当した旨の連絡です。

還付・充当の手続きが完了したことの連絡ですので内容をご確認ください。なお、充当後も還付可能額がある場合には、ハガキ(過誤納金還付通知書)が同封されていますので指定口座等の必要事項をご記入のうえ、ご返送ください。なお、還付をせず納期前の他の調定月の水道料金・下水道使用料へ充当を希望される場合は担当課までご連絡ください。(口座振替分は充当に条件がありますので担当課までお問い合わせください。)ただし、水道料金の過誤納金を下水道使用料へ充当する、または下水道使用料の過誤納金を水道料金へ充当することはできませんのでご了承ください。


新規[2020/08/01]

「過誤納金還付通知書(納めすぎの水道料金・下水道使用料についてのお知らせ)」が届いたのですが、どうすればよいですか。
[受付番号:FTQ000000113]
[質問分野: 水道・下水道 ]
上下水道
【お客様サービス課 料金係】
電話054-270-9104
「過誤納金還付通知書(納めすぎの水道料金・下水道使用料についてのお知らせ)」が届いた場合
この通知書は、本来納付いただく金額よりも多く納付いただいたことにより、お返しする金額があることのお知らせです。納期限の過ぎた水道料金及び下水道使用料があるときは、それぞれ未納の水道料金及び下水道使用料に充当させていただくことがありますが、充当後もなお還付可能額があり、ハガキ(還付金口座振込指定届兼委任状)が同封されている場合は指定の口座に還付しますので、必要事項をご記入のうえご返送ください。
なお、ご本人名義以外の口座を希望される場合は、ハガキの委任状欄にご記入・押印のうえご希望(ご家族等)の口座を指定していただけます。

また、還付をせず納期前の他の調定月の水道料金・下水道使用料へ充当を希望される場合は担当課までご連絡ください。(口座振替分は充当に条件がありますので担当課までお問い合わせください。)ただし、水道料金の過誤納金を下水道使用料へ充当する、または下水道使用料の過誤納金を水道料金へ充当することはできませんのでご了承ください。


新規[2020/08/01]

幼児教育・保育の無償化について
[受付番号:FTQ000000102]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【幼保支援課】
 電話054-354-2626 FAX054-352-7733
幼児教育・保育の無償化について
<幼児教育・保育の無償化>
◆無償化の対象と内容
○幼稚園、保育所、認定こども園等の利用
・3歳から5歳児クラスのすべての子どもたちと0歳から2歳児クラスで住民税非課税世帯の子どもたちの利用が無償化されます。
・幼稚園については、月額25,700円まで無償となります。
・無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前の3年間です。
(注)幼稚園及び認定こども園の1号認定は、入園できる時期に合わせて満3歳から無償化されます。
・通園送迎費、給食費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。
ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもたちと全ての世帯の第3子以降の子どもたちについては、副食(おかず・おやつ等)の費用が月額4,500円まで免除されます。
○幼稚園、認定こども園の預かり保育の利用
・無償化の対象となるためには、お住いの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。 
・「保育の必要性」がある場合には、幼稚園、認定こども園の利用に加え、利用日数に応じて月額11,300円まで、預かり保育の利用が無償化されます。
○認可外保育施設等の利用
・無償化の対象となるためには、お住いの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
・「保育の必要性があると認定」された3歳から5歳児クラスの子どもたちは月額37,000円まで、0歳から2歳児クラスで住民税非課税世帯の子どもたちは月額42,000円まで無償となります。


更新日[2024/04/01]

葵区PRキャラクター「あおいくん」の着ぐるみや画像はどのようにして借りることができますか。
[受付番号:FTQ000000090]
[質問分野: 自治会・町内会等 ]
【葵区役所地域総務課】
 電話 054-221-1318
 FAX 054-221-1104
葵区PRキャラクター「あおいくん」の着ぐるみ貸与及び画像提供について
 あおいくんの着ぐるみについては、葵区ホームページから物品借用申請書をダウンロードいただき、葵区役所地域総務課へ申請書をご提出いただくことで貸出が可能です。
 同ページに掲載の「静岡市葵区PRキャラクター「あおいくん」着ぐるみ等貸出要領」をご確認のうえ、貸出を希望される場合は、空き状況の確認等のため事前に葵区役所地域総務課へ電話またはメールでお問合せください。

 あおいくんの画像については、画像データの使用目的等を確認させていただいたうえで画像データの提供をいたします。葵区役所地域総務課へ電話またはメールでお問合せください。

更新日〔2023/04/01〕

産前産後免除制度について教えてください。
[受付番号:FTQ000000104]
[質問分野: 国民年金 ]
【各区役所保険年金課 国民年金係】
葵 区:電話054-221-1065 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8624 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2134から2136 FAX054-353-7520

【日本年金機構】
静岡年金事務所:電話054-203-3707(代表)
清水年金事務所:電話054-353-2233(代表)
ねんきんダイヤル:電話0570-05-1165
産前産後免除制度について
出産 (予定) 日の属する月の前月から 4か月間(多胎妊娠の場合は、3か月前から 6か月間)について、届出により保険料が免除され、納付済期間として取り扱われます。出産予定日の 6か月前の日から届出が可能です。
※出産とは、妊娠 85日(4か月)以上の出産をいいます。

詳しい制度内容については、各区役所の国民年金窓口又は年金事務所にお問い合わせください。

◇持ち物
年金手帳、 基礎年金番号通知書又は個人番号の確認できるもの、 母子健康手帳など出産(予定)日と親子関係がわかるもの、 窓口へ来る人の写真付きの官公署発行の証明書(運転免許証、個人番号カード、旅券、住民基本台帳カード、障害者手帳、療育手帳など)

※1 代理人が手続きする場合は窓口に来る人の写真付きの官公署発行身分証明書(運転免許証、個人番号カード、旅券、写真付きの住民基本台帳カード、身体障害者手帳、療育手帳など)をお持ちください。
代理人が別世帯の人の場合にはあわせて委任状をお持ちください。
※2 年金事務所で手続きする場合は、別途持ち物が必要な場合がありますので、事前に年金事務所へお問い合わせください。


更新日[2022/04/01]

障害年金や生活保護を受給した場合の保険料について教えてください。
[受付番号:FTQ000000105]
[質問分野: 国民年金 ]
【各区役所保険年金課 国民年金係】
葵 区:電話054-221-1065 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8624 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2134から2136 FAX054-353-7520

【日本年金機構】
静岡年金事務所:電話054-203-3707(代表)
清水年金事務所:電話054-353-2233(代表)
ねんきんダイヤル:電話0570-05-1165
国民年金保険料の法定免除について
第1号被保険者で障害年金1級・2級を受けている方や生活保護法による生活扶助を受けている日本国籍の方は、
届出により保険料の納付が免除されます。
各区役所の国民年金窓口又は年金事務所で手続してください。

◆持ち物
対象者の年金手帳、基礎年金番号通知書又は個人番号の確認できるもの、窓口へ来る人の写真付きの官公署発行の証明書(運転免許証、個人番号カード、旅券、住民基本台帳カード、障害者手帳、療育手帳など)。
障害年金を受けている場合は年金証書
生活保護を受けている場合は生活保護証明書

※1 代理人が手続きする場合は窓口に来る人の写真付きの官公署発行身分証明書 (運転免許証、 個人番号カード、 旅券、 住民基本台帳カード、 身体障害者手帳、 療育手帳など)をお持ちください。
代理人が別世帯の人の場合にはあわせて委任状をお持ちください。
※2 年金事務所で手続きする場合は、別途持ち物が必要な場合がありますので、事前に年金事務所へお問い合わせください。


更新日【2022/04/01】