国民健康保険料を口座振替で納付するにはどうしたらよいですか
[受付番号:CGQ000214179]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【福祉債権収納対策課 収納企画係】
電話054-221-1540 FAX054-221-1753

【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
口座振替について
口座振替のお申込みには3種類の方法があります。

◆webでのお申込み
区役所や金融機関に出向く必要がなく、ご自宅から手軽にお手続きすることができますのでぜひご利用ください。
詳しくは静岡市HP「web口座振替受付サービス」をご確認ください。

◆金融機関窓口でのお申込み
金融機関の窓口に用意されている 「口座振替納付依頼書」 に記入 ・ 押印し、 振替を希望する金融機関に直接提出してください。
(取引支店以外でもお申込できます。)
口座振替を希望する納期限の月の前月末までにお申込みください。
ただし、第1期(6月末)の納期限については、4月末までの申込みが必要です。
※ゆうちょ銀行は15日が締切日となります。)

<取扱金融機関>
◇静岡市内
銀行(日本銀行静岡支店を除く。)・信用金庫・静岡市農業協同組合・清水農業協同組合・静岡県労働金庫・東日本信用漁業協同組合連合会・ ゆうちょ銀行
◇静岡市外
静岡銀行 ・ 清水銀行 ・ スルガ銀行 ・ 静清信用金庫 ・しずおか焼津信用金庫 ・ 三菱UFJ銀行 ・ みずほ銀行 ・名古屋銀行 ・ あいち銀行 ・ 静岡中央銀行 ・ 三井住友銀行 ・ 島田掛川信用金庫 ・ 静岡県労働金庫 ・ 富士信用金庫 ・ 東日本信用漁業協同組合連合会(静岡県内に所在する店舗に限る)・ ゆうちょ銀行
<持ち物>
・預(貯)金通帳・金融機関届出印・納付通知書または国民健康保険被保険者記号・番号のわかるもの(保険証等)
※特別徴収世帯が口座振替を希望する場合、各区役所保険年金課の窓口で納付方法変更申出が必要です。
詳しくは各区役所保険年金課へお問い合わせください。

◆区役所窓口でのお申込み
各区役所保険年金課又は市役所福祉債権収納対策課の窓口でも、口座振替のお申込みができます。
「市役所で国民健康保険料の口座振替の手続きができますか」をご覧ください。


更新日[2025/04/01]

特別徴収をやめたいのですが。
[受付番号:CGQ000214180]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
特別徴収・普通徴収の切り替えについて
次のいずれかの条件に該当する世帯であれば、申し出をいただくことで特別徴収をやめることができます。
ただし、特別徴収をやめる場合は、口座振替の登録をしていただく必要があります。
また、保険料を滞納すると、特別徴収へ変更させていただくことがあります。

1 保険料の滞納がなく、2年以上督促状の発送された履歴がない世帯

2 保険料の滞納がなく、保険料(税)の誠実な納付を確約する書類等を提出した世帯


上記の条件に該当している世帯で普通徴収にしたい場合は、お住まいの区役所窓口にて手続きしてください。

【持ち物】
・国民健康保険料納付通知書又は国民健康保険資格確認書等


更新日[2025/04/01]

海外に転出するのですが、国民健康保険の資格はどうなりますか。また、その後静岡市に一時帰国をした場合は保険に入れますか。
[受付番号:CGQ000243804]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
海外に転出した際の国民健康保険の資格について
 海外に転出し1年以上居住する場合は、戸籍住民課で海外転出の手続きをしていただくため、静岡市の国民健康保険も脱退することになります。
 また、一時帰国をした際も、その期間が1年未満である時は、住所は海外にあるものとして扱うこととなるため、住民登録の対象とならず、国民健康保険へは加入しません。


更新日[2019/04/01]

後期高齢者医療制度健康診査について教えてください。
[受付番号:CGQ000053647]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【健康づくり推進課 健診係】
 電話054-221-1579 FAX054-251-0035

【各区役所保険年金課 保険係】【蒲原支所】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8612 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2208 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
後期高齢者医療制度健康診査について
平成20年度より生活習慣病予防のために、後期高齢者医療制度の被保険者を対象に健康診査を実施しています。

◇対象:後期高齢者医療制度の被保険者
◇基本的な健診項目:問診、医師の診察、身体測定(身長・体重・BMI・腹囲)、血圧測定、尿検査、血液検査
◇詳細な健診:心電図、眼底検査、貧血検査  国の定める基準に該当し、かつ医師が必要と判断した場合に実施します。

◇自己負担額:無料

◇実施期間:5月~翌年3月末日

◇実施機関:市内の診療所、総合病院、健診センター等
(受診券に同封の案内または、自治会等を通じて配布しております「健診まるわかりガイド」をご覧ください。)

◇申込方法:4月下旬以降、順次「健康診査受診券」と「質問票」を送付します。受診券が届いたら、各健診実施医療機関へ直接申し込みをしてください。

◆その年の6月以降に後期高齢者医療保険に加入される方には、受診券は送付されません。後期高齢者医療保険に加入されるまでに、加入されている健康保険で受診してください。
 なお、以前加入していた健康保険で健康診査(生活習慣病予防のための健診)を受診しておらず、後期高齢者医療保険で健康診査を受診される場合は、お問合せください。


更新日[2025/04/01]

精神に障がいのある方を対象としたNHK放送受信料の減免について教えてください。
[受付番号:CGQ000053648]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所 障害者支援課】
葵区:電話054-221-1589 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2168 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
精神に障がいのある方を対象としたNHK放送受信料の減免について
1 全額免除
精神障害者保健福祉手帳(1級~3級)を交付されている方が世帯構成員であり、世帯全員が市民税(住民税)非課税の場合に全額免除となります。

2 半額免除
精神障害者保健福祉手帳1級を交付されている方が世帯主の場合に半額免除となります。

 申請に必要な持ち物
(1)精神障害者保健福祉手帳
(2)認め印
 各区障害者支援課で発行する証明書を持って、NHKへ申請してください。

【NHK静岡放送局】〒422-8787 静岡市駿河区八幡1丁目6-1 電話054-654-4000


更新日[2024/04/01]

断水やにごりなどが発生した時の連絡先は
[受付番号:CGQ000053682]
[質問分野: 水道・下水道 ]
【水道建設・維持課維持係】
電話054-202-8513
【水道事務所維持係】
電話054-354-2734
断水やにごりなどが発生した時の連絡先は
断水やにごり、道路の水漏れなどが発生した時は、下記へご連絡ください。

【平日(土、日、祝日、年末年始を除く)の午前8時30分~午後5時15分】の受付
 ■葵区・駿河区にお住まいの方
  水道建設・維持課維持係 【電話:054-202-8513】

 ■清水区にお住まいの方
  水道事務所維持係 【電話:054-354-2734】

【平日の夜間(午後5時15分以降)、土、日、祝日、年末年始は終日】の受付
 ■葵区・駿河区にお住まいの方
  静岡給排水修繕センター 【電話:054-248-7812】

 ■清水区にお住まいの方
  清水給水修繕センター 【電話:054-345-5270】


更新日[2024/04/01]

認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置について教えて下さい。
[受付番号:CGQ000083822]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
・減額制度に関すること・・・固定資産税課家屋第1係・家屋第2係または清水市税事務所家屋係               
 固定資産税課
 家屋第1係(葵区資産分)  電話:054-221-1047
 家屋第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1547
 清水市税事務所
 家屋係  電話:054-354-2082・2083                     
・長期優良住宅に関すること・・・住宅政策課住まい支援係 電話:054-221-1590
認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置について
◆対象は
 長期優良住宅普及の促進に関する法律に基づき、市が一定の基準を満たすものとして計画の認定を行なった住宅のうち、令和8年3月31日までに新築された次の要件を満たす住宅
・専用住宅・・・床面積50平方メートル以上280平方メートル以下
・併用住宅・・・居住部分の割合が2分の1以上で、居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
・共同住宅・・・アパート等賃貸の用に供する建物で、独立した1区画の床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下
※分譲マンションは「専有部分床面積+共用部分按分床面積」で判定します。

◆減額内容は 
中高層耐火建築物で3階建以上の住宅は新築後7年度分、それ以外の住宅は新築後5年度分の間、床面積120平方メートル分の固定資産税が2分の1となります。

◆手続方法
 認定長期優良住宅を新築した年の翌年の1月31日までに、住宅政策課住まいまちづくり係より発行された証明書を添付して、固定資産税課または清水市税事務所へ申告書を提出して下さい。

◆問合せ
・減額制度に関すること・・・固定資産税課家屋第1係・家屋第2係または清水市税事務所家屋係               
 固定資産税課
 家屋第1係(葵区資産分)  電話:054-221-1047
 家屋第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1547
 清水市税事務所
 家屋係  電話:054-354-2082・2083                     
・長期優良住宅に関すること・・・住宅政策課住まい支援係 電話:054-221-1590


更新日[2025/04/01]

高額医療・高額介護合算制度とはなんですか。
[受付番号:CGQ000121039]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110

高額医療・高額介護合算制度とは
医療保険と介護保険の自己負担額の年額(8月から翌年7月まで)が、限度額を超える場合、申請によりその超えた分について給付される制度です。7月31日に加入している医療保険者で支給金額を計算し、各医療保険者・介護保険者からそれぞれ支給されます。


更新日[2014/04/01]

高額医療・高額介護合算の自己負担額はどの期間において計算されますか。
[受付番号:CGQ000121041]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110

自己負担額の期間の計算について
自己負担限度額は、「年額」で設定されています。毎年、8月1日から翌年7月31日までの医療費と介護費の両方の自己負担額を合算します。



更新日[2014/04/01]

高額医療・高額介護合算の支給額は個人ごとに計算されますか。
[受付番号:CGQ000121042]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110

支給額の計算
高額医療・高額介護合算は、医療保険の世帯ごとに計算されます。
この時、高額療養費、高額介護サービス費などの支給額は控除します。また、食費、居住費や差額ベッド代など、高額療養費または高額介護サービス費などで合算の対象とならないものは高額医療・高額介護合算制度でも合算の対象となりません。



更新日[2014/04/01]