後期高齢者医療制度の被保険者が入院等で医療費が高額になったときの支払いについて教えてください。(限度額適用認定証)
[受付番号:CGQ000029777]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8612 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2208 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
後期高齢者医療制度の被保険者が入院等で医療費が高額になったときの支払いについて(限度額適用認定証)
医療機関に、「限度額適用認定証」(非課税世帯の場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)(以下「認定証」という。)を医療機関に保険証に添えて提示することで、1ヵ月あたりの医療機関への支払額(保険診療分)が入院・外来ごとに自己負担限度額までになります。必要のある人は、事前に各区保険年金課、蒲原支所で「認定証」の交付申請をしてください。
非課税世帯の人は、「認定証」の提示により、入院時の食事代などの減額もあわせて受けられます。
なお、「現役並み所得Ⅲ」と「一般」の区分の人は、保険証を医療機関に提示することにより、入院にかかる1ヵ月あたりの医療機関への支払額(保険診療分)が入院・外来ごとに自己負担限度額までになるため、「認定証」の交付対象にはなりません。
また、オンライン資格確認ができる場合は、認定証の提示は必要ありません。
(自己負担限度額は所得に応じて異なります。詳しくは各区保険年金課にお問い合わせください)

◇必要な持ち物
(1)後期高齢者医療被保険者証(保険証)
(2)マイナンバーカード又は通知カード (※お持ちの場合は持参してください。)
(3)本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、介護保険被保険者証、年金手帳など)


更新日[2021/04/01]


後期高齢者医療被保険者の高額療養費の支給について教えてください。
[受付番号:CGQ000029778]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8612 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2208 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110

後期高齢者医療被保険者の高額療養費の支給について
●高額療養費
同じ月に病院や薬局等に支払った自己負担額が一定の金額(「自己負担限度額」といいます。)を上回った場合は、申請により自己負担限度額を超えた分を「高額療養費」として支給します。

●高額療養費の申請
高額療養費の支給対象となった場合には、診療を受けた月の約3ヶ月後に申請書を送付しますので、申請書を提出してください。
なお、一度申請して振込先口座を登録すれば、2回目以降の申請書は送付しません。
※振込時には支給決定通知書を送付します。

◆申請に必要な持ち物
(1)後期高齢者医療被保険者証(保険証)
(2)高額療養費支給申請書(郵送したもの)
(3)被保険者本人の振込先口座のわかるもの
(4)マイナンバーカード又は通知カード(※お持ちの場合は持参してください。)
(5)本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、介護保険被保険者証、年金手帳など)

◆受付窓口
・各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)
・蒲原支所



更新日[2022/04/01]

後期高齢者医療制度の高額介護合算療養費について教えてください。
[受付番号:CGQ000029780]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8612 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2208 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
後期高齢者医療制度の高額介護合算療養費について
世帯内の後期高齢者医療制度に加入している被保険者が、後期高齢者医療・介護保険の両方の制度で自己負担額があり、1年間の自己負担額を合算した金額が、自己負担限度額(毎年8月1日~翌年7月31日までの年額)より500円を上回る場合、申請により、高額介護合算療養費が支給されます。
 なお、該当者には、毎年3~4月頃に申請書をお送りしますので、申請書が届いたら手続きをお願いします。
 ※自己負担限度額は、世帯の所得状況によって異なります。


更新日[2023/04/01]


交通事故など第三者の行為で負傷したとき、後期高齢者医療制度で治療は受けられますか。
[受付番号:CGQ000029781]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8612 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2208 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
交通事故など第三者の行為で負傷したときの後期高齢者医療制度での治療について
●交通事故など、第三者の行為によって負傷した場合でも、届出をしていただければ後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。
 この場合、後期高齢者医療制度で医療費を立て替え、あとで加害者に請求します。

●後期高齢者医療制度で治療を受けようとするときは必ず届出をしてください。加害者から治療費を受け取ったり、示談を行う場合には、事前にご相談ください。相談せずに示談等を済ませてしまうと、示談後の治療に後期高齢者医療制度が使えなくなることがあります。

◆必要な持ち物
(1) 後期高齢者医療被保険者証(保険証)
(2) 交通事故証明書(※交通事故の場合)
(3) 届出書類一式(受付窓口で配付)

◆受付窓口
・各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)
・蒲原支所

※詳しくは、各区保険年金課にお問合せください。


更新日[2021/04/01]

後期高齢者医療の保険料の納付について教えてください。
[受付番号:CGQ000029783]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
口座振替
【保険年金管理課 後期高齢者医療係】
電話054-221-1081 FAX054-221-1068

保険料納付相談
【福祉債権収納対策課】
葵 区:電話054-221-1073 FAX054-221-1753
駿河区:電話054-221-1751 FAX054-221-1753
清水区:電話054-221-1752 FAX054-221-1753

保険料減免関係
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8612 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2208 FAX054-353-7520

後期高齢者医療の保険料の納付について
●後期高齢者医療制度では、対象となる被保険者全員が、保険料を納めます。

◆保険料の納め方
(1)特別徴収
 年金を受給している人は、法令により年金からの差し引きによる「特別徴収」での納付が原則となります。
(2)普通徴収
 下記のような場合は、特別徴収とならず、納付書又は口座振替による「普通徴収」での納付となります。
◇普通徴収となる場合
①特別徴収の対象となる年金額が年額18万円未満の場合
②介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、介護保険料が引かれている基礎年金等の額の半分を超える場合
③介護保険料が年金からの差し引きとなっていない場合
④希望により、年金からの差し引き(特別徴収)を口座振替(普通徴収)に変更した場合

更新日[2023/04/01]

高額医療・高額介護合算の申請は、どこでできますか。
[受付番号:CGQ000121048]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

高額医療・高額介護合算の申請について
ご加入の医療保険が、静岡市国民健康保険、静岡県後期高齢者医療制度の場合、高額医療・高額介護合算制度は、各区保険年金課で申請を受け付けます。それ以外の場合は、ご加入の医療保険者にお問い合わせください。



更新日[2014/04/01]

高額医療・高額介護合算の自己負担限度額(所得の区分)は、どのように決められていますか。
[受付番号:CGQ000121049]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
 葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
 駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
 清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
 清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

自己負担限度額(所得の区分)の決め方について
所得や年齢に応じて限度額が次のとおり定められています。

合算した場合の自己負担限度額(年額:8月~翌年7月)
 ※所得区分についてはご加入の医療保険者へお問い合わせください。

①国民健康保険または被用者保険に加入で、70歳未満の被保険者がいる世帯               
(1)国保:基礎控除額の所得901万円超、健保:被保険者の標準報酬月額83万円以上の場合 212万円
(2)国保:基礎控除後の所得600万円超~901万円、健保:標準報酬月額53万円~79万円の場合 141万円
(3)国保:基礎控除後の所得210万円超~600万円、健保:標準報酬月額28万円~50万円の場合 67万円
(4)国保:基礎控除後の所得210万円以下、健保:標準報酬月額26万円以下の場合 60万円
(5)世帯全員が市民税非課税の場合 34万円

②後期高齢者医療制度に加入、国民健康保険または被用者保険に加入で、被保険者全員が70歳以上の世帯
(1)年収約1160万円以上、標準報酬月額83万円以上、課税所得690万円以上の場合(現役並Ⅰ) 212万円
(2)年収770万円~1160万円、標準報酬月額53万円~79万円、課税所得380万円以上(現役並Ⅱ) 141万円
(3)年収370万円~769万円、標準報酬月額28万円~50万円以上、課税所得145万円以上(現役並Ⅲ) 67万円
(4)課税所得145万円未満(一般) 56万円
(5)市民税非課税(低所得Ⅱ) 31万円
(6)市民税非課税(所得が一定以下)(低所得Ⅰ) 19万円


更新日[2021/04/01]

精神科病院へ通院していますが医療費の助成について教えてください。
[受付番号:CGQ000000875]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所 障害者支援課】
葵区:電話054-221-1589 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2168 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
精神科関係医療機関への通院に関する医療費の公費負担について
精神的な疾患があり、継続して精神医療を必要とする方に対し、精神通院にかかる医療費の自己負担分が原則1割に軽減されます。また、所得等に応じて、月額自己負担上限額が定められます。

 申請に必要な書類等
(1)自立支援医療(精神通院)用診断書
(2)医療保険証の写し(国民健康保険証、後期高齢者医療被保険者証の場合は加入者全員分、健康保険証(社会保険等)の場合は本人分(受診者が18歳未満である場合は、保護者の健康保険証の写しも必要))
(3)課税証明書等
(4)個人番号(マイナンバー)がわかるもの
(5)本人確認ができる書類
※必要書類・取扱いについては、申請窓口にお問い合わせください。

 ※重度心身障害者医療費助成を受けている方は、自立支援医療受給者証とともに重度心身障害者医療費助成受給者証を病院の受付にご提示ください。


更新日[2022/04/01]

パスポート(旅券)の申請には何が必要ですか?
[受付番号:CGQ000066652]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
申請時に必要なものについて
●【新規発給申請に必要な書類】 (住所が静岡市にある場合)    
1. 一般旅券発給申請書 1通       
※ 申請用紙は、各区役所のパスポート(旅券)窓口、支所、サービスコーナーに備えています。      
なお、ご自宅のパソコン等で外務省のホームページから必要事項を入力した申請書を印刷し、署名等していただいたものを提出することもできます。    

2. 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通(記載内容が最新で発行日から6か月以内のもの)    
※ 有効中のパスポート(旅券)を新しいパスポート(旅券)に切り替える場合で、氏名や本籍の都道府県名に変更のない方は、原則省略できます。       
※ 静岡市に本籍がある方は、パスポート(旅券)の申請をする区役所内の証明窓口に請求できます。    
※ 同一戸籍内の方が同時に申請する場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通でかまいません。      
お手数ですが、パスポート(旅券)申請前にご用意ください。    

3. 写真 1枚(6か月以内に撮影されたもの)    
※ 縦45mm、横35mm、頭上の余白4±2mm、顔の大きさ(頭上から顎の先まで)34±2mm,正面肩口まで無帽、無背景      
詳しくは各区役所のパスポート(旅券)窓口に備え付けてあります「パスポート(旅券)申請のご案内」を ご確認ください。    
※貼らずにお持ちください。   

4. 本人確認書類        
① 1点で確認できるもの       
運転免許証、写真付き住民基本台帳カード、官公庁等の身分証明書(写真付),無線従事者免許証、有効旅券・失効後6ヶ月以内のパスポート(旅券)、個人番号カード等       
② 2点(ア+ア)または(ア+イ)で確認できるもの             
ア.健康保険証、国民健康保険証、共済組合員証、介護保険証、後期高齢者医療保険証、国民年金証書(手帳)、厚生年金証書(手帳)、共済年金証書、印鑑登録証明書と登録印等       
イ.学生証、会社の身分証明書(氏名が記入され、写真付のもの)、公の機関が発行した資格証明書(写真付)、失効後6ヶ月を超えるパスポート(旅券)等     
※有効中の原本(コピー不可)     
※代理人が提出する場合は、申請者・代理人それぞれの本人確認書類が必要です。          
※申請日現在、中学生以下の方は、法定代理人(親権者)の本人確認書類でもかまいません。     
※該当する書類がない方は、事前にパスポート(窓口)にお問い合わせください。    

5. 前回取得したパスポート(旅券)(過去に取得したことがある場合のみ)    
※ 紛失している場合は不要。
●申請の種類や申請者の状況によって持ち物が変わりますので、詳しくは各区のパスポート(旅券)窓口へお問い合わせください。


更新日[2024/01/30]


国民健康保険証の有効期限について教えてください。
[受付番号:CGQ000012863]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険証の有効期限
・国民健康保険証は、毎年8月1日に更新され、有効期限は、翌年7月31日です。
(期限の短い保険証は、2月1日と8月1日に2回更新され、有効期限はそれぞれ7月31日と翌年1月31日です。)
・一斉更新に係る保険証は、有効期限の月の月末までに届くように郵送します。

※ お知らせ
 保険証等の有効期限は、保険証等に記載していますので、保険証を受け取った際にご確認ください。
 なお、資格の変更等の理由で、更新時期より前に、有効期限を迎える場合もあります。

◆後期高齢者医療制度に移行する人(75歳の誕生日を迎える人等)の保険証の有効期限
 75歳の誕生日の当日です。

◆退職者医療制度対象者の保険証の有効期限
 一斉更新の有効期限より前に65歳になる人は、65歳の誕生日の属する月の末日です。(誕生日が1日の人は、前月末日です。)

◆前期高齢者(70歳)になる人の保険証の有効期限
 一斉更新の有効期限より前に70歳になる人は、70歳の誕生日の属する月の末日です。(誕生日が1日の人は、前月末日です。)


更新日[2022/04/01]