国民健康保険証を紛失したので再発行する方法を教えてください。
[受付番号:CGQ000000895]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険証を紛失時の再発行の手続きについて
 国民健康保険証を紛失したときは、各区役所の保険年金課(保険係)、蒲原支所で手続きをしてください。
◆届け出人が本人か、同一世帯の人の場合
◇必要な持ち物
・手続きに来た人の顔写真付の本人確認書類
・保険証を再交付する人、届出者のマイナンバー(個人番号)確認書類

◆届け出人が上記以外の人(代理人)の場合 
◇必要な持ち物
・本人からの委任状
・手続きに来た人の顔写真付の本人確認書類
・保険証を再交付する人、届出者のマイナンバー(個人番号)確認書類
◆保険証交付方法
・本人または同一世帯の人が届け出をする場合で、顔写真付きの本人確認書類を持参の場合、即日交付します。
・顔写真付本人確認書類がない場合及び代理人による申請書の場合、郵送となります。

※井川・長田支所及び市民サービスコーナーでは保険証の即日交付ができません。
※別世帯の人が手続きに来るときは、委任状が必要です。
※本人確認書類については、有効期限の切れていないものをお持ちください。
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
  マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
 マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
 ない場合は、保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日又は住所が記載されているものを2つ


更新日[2022/04/01]

駐輪場の定期利用カード・定期駐車票(シール)を紛失してしまったのですが
[受付番号:CGQ000000258]
[質問分野: 駐車場・駐輪場 ]
・市営駐輪場を定期利用していますが、定期利用カードを紛失(破損)してしまいました。どうしたらよいでしょうか。
・市営駐輪場を定期利用していますが、定期駐車票(シール)を紛失(破損)してしまいました。どうしたらよいでしょうか。

【交通政策課】電話054-221-1412FAX054-221-1060
【都市計画事務所】電話054-354-2256FAX054-352-9454
駐輪場定期利用紛失時について
駐輪場の定期利用カードや定期駐車票(自転車に貼ってあるシール)を紛失された場合は、届出の上、無料で再発行が可能です。
所管課(葵区・駿河区の駐輪場:交通政策課/清水区の駐輪場:都市計画事務所)までごお越しください。
◆再発行にあたっては、下記の事項をご確認ください。
 ・定期利用者のご氏名
 ・ご利用の駐輪場名
 ・定期利用許可番号
  (自転車・原付に貼ってある定期駐車票の上部に記載されている9ケタの“許可番号”)


更新日[2010/06/23]

印鑑登録証・印鑑の紛失、印鑑登録の変更・抹消について教えてください。
[受付番号:CGQ000000100]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
印鑑登録証、印鑑の紛失・印鑑登録の変更、抹消について
印鑑登録証又は登録印を紛失したときは、各区戸籍住民課または支所へお電話いただければ、証明書の発行を一時的に停止します。

●印鑑登録証や登録印が見つかった場合
本人が免許証などの本人確認書類をお持ちの上、直接、戸籍住民課窓口に来庁してください。
一時停止の解除を行います。(電話による解除はできません)

●捜しても見つからない場合
登録印を紛失した場合は、印鑑登録廃止の申請後、改めて印鑑登録を行ってください。
印鑑登録証を紛失した場合又は印鑑登録証と登録印両方を紛失した場合は、印鑑登録証の亡失届後、改めて印鑑登録を行ってください。

●職権による印鑑登録の抹消は、登録者が市外に転出したとき、死亡したときのほか、氏名の変更があり、登録印の文字と一致しなくなったときなどに行います。

◇取り扱い窓口(お住まいの区に係らず、下記のいずれの窓口でもお取扱いできます)
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)の支所

◇受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
土、日、休日及び年末年始は除きます。


更新日[2022/04/01]

年末調整や確定申告のための国民健康保険料の納付額を教えてください
[受付番号:CGQ000001599]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【福祉債権収納対策課 収納企画係】
電話054-221-1540 FAX054-221-1753

【葵区役所 保険年金課 保険第1・第2係】
電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 
【駿河区役所 保険年金課 保険第1・第2係】
電話054-287-8621 FAX054-287-8705

【清水区役所 保険年金課 保険係】
電話054-354-2141 FAX054-353-7520

【清水区役所 蒲原支所】
電話054-385-7780 FAX054-385-3110

国民健康保険料の納付額について
個人情報保護の観点から国民健康保険料の納付額については、電話での回答を行っておりません。
金融機関で納付した際の領収証書や、口座振替された通帳記帳の金額で納付額をご確認ください。
領収証書の紛失等で納付額がわからない場合は納付額の確認できる書類(「納付額確認書」)を発行します。

◆区役所窓口での取扱い
本人確認ができた場合はその場で「納付額確認書」をお渡しします。(本人確認ができない場合は世帯主宛てに郵送します。)

<取扱場所>
お住まいの区の保険年金課又は清水区役所蒲原支所

<持ち物> (いずれか1点)
 ・被保険者記号・番号のわかるもの(保険証等)
(すでに別の保険に加入している人は不要です。)
 ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カード中から有効なものを1つ)

※別世帯の人が来庁されるときは、「納付額確認書」を必要とする世帯の世帯主の委任状と被保険者記号・番号の確認できるもの(保険証等)、来庁される人の本人確認書類が必要です。

◆窓口に来られない場合
お住まいの区の保険年金課又は福祉債権収納対策課まで電話でご連絡ください。
住所、世帯主名、電話を頂いた人のお名前、被保険者記号・番号を確認後、「納付額確認書」を世帯主住所へ郵送します。

※年末調整や確定申告において、国民健康保険料の納付証明書を添付する必要はありません。


更新日[2023/04/01]

理容師、美容師の免許証及び管理理容師、管理美容師の講習会修了証書について。
[受付番号:CGQ000001532]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
葵区及び駿河区
【保健所生活衛生課生活衛生係】電話054-249-3156   FAX054-209-0540

清水区
【保健所清水支所生活食品衛生係】電話054-354-2214  FAX054-353-4850
理容師、美容師の免許証及び管理理容師、管理美容師の講習会修了証書について
・理容師、美容師の免許証を紛失してしまった場合、再交付の申請が必要です。
・管理理容師、管理美容師の講習会修了証書を紛失してしまった場合、再交付の申請が必要です。
・結婚等により姓が変わった場合は、書換え交付の申請が必要です。
 (上記の手続き方法は、下記施設に問合わせてください。)
現在、理容所、美容所で働いている方については、保健所へ変更届の提出も必要です。変更届は開設者等が、その方の書換え後の新しい免許証等を持参し、保健所へ提出してください。(免許証等の書換えがまだの場合は、その方の戸籍抄本を持参してください。)

◆免許証、修了証書の手続き等の問合せ先
公益財団法人理容師美容師試験研修センター


更新日[2022/04/01]

原動機付自転車(ミニカーを含む)、小型特殊自動車の取得・廃車・名義変更等の手続について教えてください。
[受付番号:CGQ000001400]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【静岡庁舎】
市民税課 軽自・諸税係
:電話054-221-1218

【駿河区役所】
駿河税務センター
:電話054-287-8669

【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係(証明・原付窓口)
:電話054-354-2071
原動機付自転車等の取得、廃車及び名義変更等の手続について
◆取得
◎新車の場合
 ・適合証(または車体のフレーム番号が分かる物流管理タグ)または販売証明書
◎中古車の場合
 ・販売証明書または廃車証明書(車体番号の記載が無い場合「石ずり」を添付する)または譲渡証明書+石刷り

◆廃車
◎廃棄処分または所有者が市外に転出する場合
 ・ナンバープレート
 ・標識交付証明書
◎盗難、紛失等でナンバープレートが返納できない場合
 ・標識交付証明書
 ※盗難の場合は、必ず警察にも届け出ましょう。

◆名義変更
◎廃車手続き済のものを取得する場合
 ・販売証明書または廃車証明書(車体番号の記載が無い場合「石ずり」を添付する)または譲渡証明書と石刷り
◎廃車手続きが済んでいない(ナンバープレートが付いている)ものを取得する場合
 ・現に付いているナンバープレート
 ・標識交付証明書
 ・販売(譲渡)証明書

◆ご注意
・販売(譲渡)証明書には、販売者(旧所有者)の記名が必要です。
 この届出用紙は手続き先の窓口でお渡しますが、このウェブサイトから届出用紙を取り出して、予め必要な個所の記入をしていただくことができます。
・「石ずり」とは、車体に刻印された記号・番号に紙を当てた状態で鉛筆等を用いて軽く擦り、すべての記号や数字を写し取ったものです。

◆手続き先
・市民税課 軽自・諸税係(葵区追手町5番1号 静岡庁舎 新館2階) 電話:054-221-1218  
・井川支所(葵区井川656番地の2) 電話:054-260-2211 
・駿河税務センター(駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所2階) 電話:054-287-8669 
・長田支所(駿河区上川原13番1号) 電話:054-259-5522 
・清水市税事務所 市民税係(証明・原付)(清水区旭町6番8号 清水庁舎2階) 電話:054-354-2071  
・蒲原支所(清水区蒲原新田一丁目21番1号) 電話:054-385-7770


更新日[2021/04/01]

介護保険料の納付済証明書はもらえないのですか。
[受付番号:CGQ000001309]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課保険料係】電話054-221-1292FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110





介護保険料の納付済証明書について
納付済証明書の発行はしておりません。下記の書類により納付額の確認をしてください。

●年金天引き(特別徴収)の方・・・1月下旬に年金支払者から送付される「公的年金等の源泉徴収票」
 (障害年金・遺族年金を除く)

●納付書払い(普通徴収)の方・・・介護保険料領収証書(口座振替の方は振替口座のご通帳)

書類の紛失等で納付額がわからない場合などは介護保険課保険料係または各区高齢介護課へのお申し出により「介護保険料納付内訳書」をご本人あてにお送りいたします。
なお、お急ぎの場合は、ご本人又は同居のご家族の方が、身分を証明できるもの(運転免許証等)をお持ちのうえ、各区高齢介護課の窓口までお越しください。



更新日[2015/04/01]


狂犬病予防注射済票はどうすればもらえますか。再交付はできますか。
[受付番号:CGQ000000974]
[質問分野: 動物の愛護・管理 ]
動物愛護センター
【動物愛護第1係(葵区・駿河区)】
電話 054-278-6409  FAX 054-278-2987

【動物愛護第2係(清水区)】
電話 054-354-2403  FAX 054-354-2226

清水区役所蒲原支所
電話 054-385-7730  FAX 054-385-7999
狂犬病予防注射済票の取得方法と再交付について
狂犬病予防注射済票は、狂犬病予防法に基づいて予防注射をした犬に交付します。交付手数料は1頭につき550円です。
狂犬病予防注射済票はその犬に着けておかなければなりませんので、紛失した場合には再交付を申請してください。
(再交付の手数料は1頭につき340円)

詳細は動物指導センターへご相談ください。


更新日[2024/04/01]

市の墓地・納骨堂を利用している者が死亡した場合の名義変更手続(承継手続)について教えてください。
[受付番号:CGQ000000596]
[質問分野: 墓地・恩給 ]
【戸籍管理課霊園・斎場係】
電話054-221-1297 FAX054-221-1538

【清水区地域総務課】
電話054-354-2361 FAX054-351-4470

市の墓地・納骨堂を利用している者が死亡した場合の名義変更手続(承継手続)について
市の墓地・納骨堂を利用している者が死亡した場合、名義変更手続(市営墓地利用権承継申請)をしてください。
(代理人が手続をすることもできます。)

◆申請者(詳しくはお問い合わせください)
・遺族の中で、当該墓地・収蔵遺骨を中心的に祀っていくべき立場の方

◆手続場所
・愛宕・沓谷・沼上霊園および愛宕霊堂(納骨堂)の利用者は、静岡市役所 静岡庁舎 新館15階 戸籍管理課 霊園・斎場係へ
・清水大平山霊園の利用者は、静岡市役所 清水区役所4階 清水区地域総務課へ

◆持ち物(詳しくはお問合せください。)
・承継しようとする方の世帯全員の住民票(続柄・本籍記載のもの)
・承継しようとする方の戸籍謄本
・前利用者の方に渡してある墓地・納骨堂利用許可証(紛失などして見当たらない場合は、利用許可証再交付の申請を同時にしていただきます。)
・前利用者の死亡が確認できる戸籍謄本または除籍謄本等(ただし、承継しようとする方の戸籍謄本で確認できれば、不要)
・承継しようとする方と前利用者の方の続柄の確認できる戸籍謄本(ただし、承継しようとする方の戸籍謄本で確認できれば、不要)
・その他、必要に応じて、承諾書、誓約書を提出していただきます。 



更新日[2022/04/01]



市の墓地・納骨堂を利用している者が転居した場合の手続について教えてください。
[受付番号:CGQ000000597]
[質問分野: 墓地・恩給 ]
【戸籍管理課霊園・斎場係】
電話054-221-1297 FAX054-221-1538

【清水区地域総務課】
電話054-354-2361 FAX054-351-4470

市の墓地・納骨堂を利用している者が転居した場合の手続について
市の墓地・納骨堂を利用している者が転居した場合、戸籍管理課または清水区地域総務課の窓口で住所変更届出をしてください。
(代理人が手続をすることもできます。)

◆手続場所
・愛宕・沓谷・沼上霊園および愛宕霊堂(納骨堂)の利用者は、静岡市役所 静岡庁舎 新館15階 戸籍管理課 霊園・斎場係へ
・清水大平山霊園の利用者は、静岡市役所 清水区役所 4階 清水区地域総務課へ

◆持ち物
・墓地利用許可証(紛失などして見当たらない場合は、利用許可証再交付の申請を同時にしていただきます。)
・納骨堂の利用者は、納骨堂利用許可証
・利用者の世帯全員の住民票(続柄・本籍記載のもの)



更新日[2022/04/01]