図書館・青少年施設・女性相談
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ヤングケアラーの相談はどこにしたらいいですか
[受付番号:FTQ000000164]
[質問分野: 図書館・青少年施設・女性相談 ]
[質問分野: 図書館・青少年施設・女性相談 ]
青少年育成課子ども若者相談センター
電話 054-221-1314
FAX 054-221-9293
ヤングケアラー支援窓口
電話 054-221-1314
FAX 054-221-9293
ヤングケアラー支援は、青少年育成課子ども若者相談センターが担当しています。
ヤングケアラーご本人はもちろん、ご家族や、ヤングケアラーと身近で接する学校職員や地域の方からの相談も受け付けています。
ヤングケアラーコーディネーターが、ヤングケアラーご本人やご家族の様子について直接話を聞いて支援方法を検討していきます。
子ども若者相談センターへお問い合わせください。
新規[2023/04/01]
ヤングケアラーご本人はもちろん、ご家族や、ヤングケアラーと身近で接する学校職員や地域の方からの相談も受け付けています。
ヤングケアラーコーディネーターが、ヤングケアラーご本人やご家族の様子について直接話を聞いて支援方法を検討していきます。
子ども若者相談センターへお問い合わせください。
新規[2023/04/01]
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市が主催する婚活イベントに参加したいのですが。
[受付番号:FTQ000000154]
[質問分野: 図書館・青少年施設・女性相談 ]
[質問分野: 図書館・青少年施設・女性相談 ]
【青少年育成課】
電話054-354-2614 FAX054-352-7732
市主催の婚活イベントについて
電話054-354-2614 FAX054-352-7732
市主催の婚活イベントは、市の広報紙「静岡気分」にて掲載していますので、そちらをご確認ください。
また、市と結婚支援に関する協定を結んでいるNPO法人しずおか出会いサポートセンター(ジュノール)の婚活イベントも静岡気分に掲載しているほか、ジュノールホームページ内「イベント情報」にも掲載していますので、合わせてご確認ください。
なお、市とは別に静岡県主催で実施している婚活イベントもあります。これについては、「ふじのくに出会いサポートセンター(0120-005-342)」にお問い合わせください。
新規[2023/04/01]
また、市と結婚支援に関する協定を結んでいるNPO法人しずおか出会いサポートセンター(ジュノール)の婚活イベントも静岡気分に掲載しているほか、ジュノールホームページ内「イベント情報」にも掲載していますので、合わせてご確認ください。
なお、市とは別に静岡県主催で実施している婚活イベントもあります。これについては、「ふじのくに出会いサポートセンター(0120-005-342)」にお問い合わせください。
新規[2023/04/01]
パートナーシップ制度について教えてください
[受付番号:FTQ000000158]
[質問分野: 図書館・青少年施設・女性相談 ]
【男女共同参画・人権政策課】
電話 054-221-1349
FAX 054-221-1782
「静岡市パートナーシップ宣誓制度」について
[質問分野: 図書館・青少年施設・女性相談 ]
【男女共同参画・人権政策課】
電話 054-221-1349
FAX 054-221-1782
静岡市では、現在の婚姻制度を利用できない、利用しない性的少数者カップルや事実婚カップルの生活上の生きづらさの一定の解消を図り、性のあり方に関わらず、市民一人ひとりの人権と多様な生き方が尊重される共生社会の実現を目指すため、令和4年4月から、パートナーシップ宣誓制度を導入しています。
二人が、互いを人生のパートナーとし、日常生活において、相互に扶助し合う「パートナーシップ」の関係であることを宣誓し、市が宣誓書を受領したことを証明する「宣誓書受領証」「宣誓書受領カード」を交付します。
当制度の導入に合わせ、市民の皆さん、学校、企業等への周知、理解促進に努めていくとともに、様々な関係機関への働きかけを続けることで、パートナー同士で家を借りる場合や、病院等での手続きにおける不自由などの解消を目指していきます。
制度についての詳しい内容は、ホームページをご覧ください。
新規[2022/04/01]
二人が、互いを人生のパートナーとし、日常生活において、相互に扶助し合う「パートナーシップ」の関係であることを宣誓し、市が宣誓書を受領したことを証明する「宣誓書受領証」「宣誓書受領カード」を交付します。
当制度の導入に合わせ、市民の皆さん、学校、企業等への周知、理解促進に努めていくとともに、様々な関係機関への働きかけを続けることで、パートナー同士で家を借りる場合や、病院等での手続きにおける不自由などの解消を目指していきます。
制度についての詳しい内容は、ホームページをご覧ください。
新規[2022/04/01]
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女性が安心して過ごすことができる居場所はありますか。
[受付番号: FTQ000000124]
[質問分野: 図書館・青少年施設・女性相談 ]
[質問分野: 図書館・青少年施設・女性相談 ]
【男女共同参画・人権政策課】
電話054-221-1349 FAX054-221-1782
「女性のためのほっとスペース ふらり」について
電話054-221-1349 FAX054-221-1782
ちょっと家に居づらいなと感じたとき、 少し心を落ち着かせたいとき、 誰かと話がしたくなったとき、 女性が安心してふらりと立ち寄れるスペースです。
簡単な手芸や工作をしながらおしゃべりしたり、 みんなとトランプやゲームをしたり、 ひとりでのんびりすごしたりすることができます。
暮らしの中のわからないことはスタッフがサポートします。
「女性のためのほっとスペース ふらり」
女性スタッフが常駐します。事前申込不要、無料です。
日時:毎月第3土曜、午前10時~午後1時ほか
会場:静岡市女性会館(アイセル21)
参考:女性会館事務室 電話054-248-7330
男女共同参画・人権政策課へお問い合わせください 電話054-221-1349
更新日[2024/04/01]
簡単な手芸や工作をしながらおしゃべりしたり、 みんなとトランプやゲームをしたり、 ひとりでのんびりすごしたりすることができます。
暮らしの中のわからないことはスタッフがサポートします。
「女性のためのほっとスペース ふらり」
女性スタッフが常駐します。事前申込不要、無料です。
日時:毎月第3土曜、午前10時~午後1時ほか
会場:静岡市女性会館(アイセル21)
参考:女性会館事務室 電話054-248-7330
男女共同参画・人権政策課へお問い合わせください 電話054-221-1349
更新日[2024/04/01]
結婚新生活スマイル補助金について教えてください。
[受付番号:FTQ000000038]
[質問分野: 図書館・青少年施設・女性相談 ]
[質問分野: 図書館・青少年施設・女性相談 ]
【青少年育成課 育成係】
電話054-354-2614 FAX054-352-7732
結婚新生活スマイル補助金について
電話054-354-2614 FAX054-352-7732
結婚新生活スマイル補助金は、新婚生活を始められるカップルの、新生活にかかる住居費や引越し費用を補助する制度です。
申請時期やご夫婦の所得・年齢、補助の対象となる経費等について諸条件がありますので、詳しくは青少年育成課HP(令和5年7月頃公開予定)をご確認ください。
更新日[2023/04/01]
申請時期やご夫婦の所得・年齢、補助の対象となる経費等について諸条件がありますので、詳しくは青少年育成課HP(令和5年7月頃公開予定)をご確認ください。
更新日[2023/04/01]
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清水大平青少年の家について教えてください。
楢尾青少年の家について
DV(ドメスティック・バイオレンス)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者を保護するため、住民票の写しの交付等を制限することができますか。
[受付番号:CGQ000000094]
[質問分野: 図書館・青少年施設・女性相談 ]
[質問分野: 図書館・青少年施設・女性相談 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵区 :電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
DV、ストーカー行為、児童虐待被害者の支援措置について
葵区 :電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
DV(ドメスティック・バイオレンス)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者を保護するための支援措置として、加害者からの所在確認を目的とした「住民票の写し」「戸籍の附票」(以下「証明書」といいます)の交付請求や、住民基本台帳の閲覧を制限できます。
制限の対象となるのは、原則として支援対象者の現住所が記載された証明書で、他市町村で交付するものも対象になります。
この支援措置の申し出ができるのは、DV、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者で、警察等に相談をし、支援が必要と認められた方です。
支援措置を受ける時は、本人確認書類をお持ちの上、お住まいの区の区役所戸籍住民課に申し出てください。
◆支援対象者が15歳未満または成年被後見人の場合
法定代理人のみが申し出できます。申し出の時に、支援対象者との関係がわかるものと代理人の本人確認書類が必要です。
◆支援期間中に転居や氏名の変更等の届け出をする場合
申し出をした区役所戸籍住民課に届け出てください。
◆支援期間中に静岡市外に転出する場合
転出先の市区町村で、改めて支援措置の申し出が必要になります。
◆支援期間中に支援対象者本人が自分の証明書を請求する場合
申し出をした区役所戸籍住民課に請求をしてください。その他の区役所戸籍住民課や市民サービスコーナーでは、証明書の発行ができません。証明書の請求には、支援措置を申し出た際に登録をした本人確認書類が必要になります。お持ちにならなかった場合は、交付できません。
◆ご注意いただくこと
※支援期間は1年間です。延長する場合は支援期間終了1ヶ月前から、申し出をした区役所戸籍住民課に再度申し出が必要です。
※支援期間中に、債権者等第三者から証明書の請求があった場合は、厳密な審査を行った後に証明書を交付する場合があります。
※支援期間中は本人以外及び郵送による証明書の請求は、原則として受け付けません。
更新日[2023/04/01]
制限の対象となるのは、原則として支援対象者の現住所が記載された証明書で、他市町村で交付するものも対象になります。
この支援措置の申し出ができるのは、DV、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者で、警察等に相談をし、支援が必要と認められた方です。
支援措置を受ける時は、本人確認書類をお持ちの上、お住まいの区の区役所戸籍住民課に申し出てください。
◆支援対象者が15歳未満または成年被後見人の場合
法定代理人のみが申し出できます。申し出の時に、支援対象者との関係がわかるものと代理人の本人確認書類が必要です。
◆支援期間中に転居や氏名の変更等の届け出をする場合
申し出をした区役所戸籍住民課に届け出てください。
◆支援期間中に静岡市外に転出する場合
転出先の市区町村で、改めて支援措置の申し出が必要になります。
◆支援期間中に支援対象者本人が自分の証明書を請求する場合
申し出をした区役所戸籍住民課に請求をしてください。その他の区役所戸籍住民課や市民サービスコーナーでは、証明書の発行ができません。証明書の請求には、支援措置を申し出た際に登録をした本人確認書類が必要になります。お持ちにならなかった場合は、交付できません。
◆ご注意いただくこと
※支援期間は1年間です。延長する場合は支援期間終了1ヶ月前から、申し出をした区役所戸籍住民課に再度申し出が必要です。
※支援期間中に、債権者等第三者から証明書の請求があった場合は、厳密な審査を行った後に証明書を交付する場合があります。
※支援期間中は本人以外及び郵送による証明書の請求は、原則として受け付けません。
更新日[2023/04/01]
ひきこもりの相談窓口はありませんか。
[受付番号:CGQ000180989]
[質問分野: 図書館・青少年施設・女性相談 ]
[質問分野: 図書館・青少年施設・女性相談 ]
【青少年育成課子ども若者相談センター】
電話054-221-1314 FAX054-221-9293
ひきこもりの相談窓口について
電話054-221-1314 FAX054-221-9293
静岡市では、ひきこもりについての専門相談窓口として、「静岡市ひきこもり地域支援センター DanDan(だんだん)しずおか」を開設しています。
「ひきこもり地域支援センター」では、ひきこもり当事者やその家族、関係者等から相談を受け、助言や情報提供等を行いながら、支援の方向性を相談者と一緒に探っていきます。
自宅からの外出が難しい当事者には、ご本人の同意やご家族等の協力等をいただき、慎重に訪問支援(アウトリーチ)を行っていきます。
また、個別相談の他、家族教室や当事者の居場所活動を行っていきます。
◇毎月2回(第1・3金曜日 ※国民の祝日、年末年始を除く)、清水区への出張相談を実施しています。ご希望の場合は、電話にてお問合せわせください
◇必要に応じて、他の専門部署や関係機関等とも連携して対応していきます。
【ひきこもり地域支援センターDanDanしずおか】電話054-260-7755
※面接相談は予約制
場所:静岡市立南部図書館2階(駿河区南八幡町3-1)
開設日時:火曜日~土曜日 9:00~17:00 (祝日、年末年始等を除く)
※ひきこもりとは、「様々な要因の結果として社会的参加を回避し,原則的には6 ヵ月以上にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態を指す現象概念である」とされています。(厚生労働省『ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン』より)
更新日[2022/04/01]
「ひきこもり地域支援センター」では、ひきこもり当事者やその家族、関係者等から相談を受け、助言や情報提供等を行いながら、支援の方向性を相談者と一緒に探っていきます。
自宅からの外出が難しい当事者には、ご本人の同意やご家族等の協力等をいただき、慎重に訪問支援(アウトリーチ)を行っていきます。
また、個別相談の他、家族教室や当事者の居場所活動を行っていきます。
◇毎月2回(第1・3金曜日 ※国民の祝日、年末年始を除く)、清水区への出張相談を実施しています。ご希望の場合は、電話にてお問合せわせください
◇必要に応じて、他の専門部署や関係機関等とも連携して対応していきます。
【ひきこもり地域支援センターDanDanしずおか】電話054-260-7755
※面接相談は予約制
場所:静岡市立南部図書館2階(駿河区南八幡町3-1)
開設日時:火曜日~土曜日 9:00~17:00 (祝日、年末年始等を除く)
※ひきこもりとは、「様々な要因の結果として社会的参加を回避し,原則的には6 ヵ月以上にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態を指す現象概念である」とされています。(厚生労働省『ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン』より)
更新日[2022/04/01]
図書館で本やCDを借りたいのですがどうしたらよいですか。
[受付番号:CGQ000000705]
[質問分野: 図書館・青少年施設・女性相談 ]
[質問分野: 図書館・青少年施設・女性相談 ]
【静岡市立図書館】
中央図書館:電話054-247-6711 FAX054-247-9971
中央図書館麻機分館:電話054-248-5035 FAX054-248-5040
中央図書館美和分館:電話054-296-6501 FAX054-296-6502
御幸町図書館:電話054-251-1868 FAX054-251-9217
藁科図書館:電話054-278-4100 FAX054-278-4200
南部図書館:電話054-288-2151 FAX054-288-4045
西奈図書館:電話054-265-2556 FAX054-265-2558
長田図書館:電話054-259-7878 FAX054-259-6400
北部図書館:電話054-653-1817 FAX054-653-1819
清水中央図書館:電話054-354-1331 FAX054-354-0677
清水興津図書館:電話054-360-4311 FAX054-360-4302
蒲原図書館:電話054-388-3456 FAX054-388-3470
図書館で資料を借りるには
中央図書館:電話054-247-6711 FAX054-247-9971
中央図書館麻機分館:電話054-248-5035 FAX054-248-5040
中央図書館美和分館:電話054-296-6501 FAX054-296-6502
御幸町図書館:電話054-251-1868 FAX054-251-9217
藁科図書館:電話054-278-4100 FAX054-278-4200
南部図書館:電話054-288-2151 FAX054-288-4045
西奈図書館:電話054-265-2556 FAX054-265-2558
長田図書館:電話054-259-7878 FAX054-259-6400
北部図書館:電話054-653-1817 FAX054-653-1819
清水中央図書館:電話054-354-1331 FAX054-354-0677
清水興津図書館:電話054-360-4311 FAX054-360-4302
蒲原図書館:電話054-388-3456 FAX054-388-3470
事前に窓口または電子申請で利用者登録を行い、図書館カード等の交付を受けてください。
図書館資料を借りるときは、借りる資料と図書館カード等をカウンターまでお持ちくだ さい。
電子申請で利用者登録を行った場合は図書館カードが発行されないため、スマートフォン等で図書館ウェブサイトのマイライブラリにログインし、利用者番号バーコード表示画面をカウンターで提示してください。
図書館カードをお持ちの方も、利用者番号バーコード表示画面の提示によって資料を借りることができます。
◆利用者登録できる方
・静岡市に在住の方
・静岡市内に通勤または通学している方
・富士市、島⽥市、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉⽥町、川根本町に在住の⽅
◆窓口での申請方法
・図書館カードを作られるご本⼈様が、図書館窓⼝にてカード発⾏のお申込みをしてください。
・免許証、健康保険証など、現住所と⽣年⽉⽇が確認できる⾝分証明書をお持ちください。
・静岡市に通勤・通学している⽅は、⾝分証明書に加えて学⽣証、社員証をお持ちください 。
◆PC・スマートフォン等での申請方法
・電子申請システムの専用フォームから申請を行ってください。
・免許証、健康保険証など、現住所と⽣年⽉⽇が確認できる⾝分証明書の画像を添付してください。
・静岡市に通勤・通学している⽅は、⾝分証明書に加えて学⽣証、社員証の画像を添付してください 。
◆図書館資料の貸出について
・図書資料10点まで、CD・D VDなどの視聴覚資料が2点まで、2週間お借りいただけます。
詳しくは図書館ウェブサイトの「利用者登録」及び「図書館の使い方」をご覧ください。
更新日[2024/04/01]
図書館資料を借りるときは、借りる資料と図書館カード等をカウンターまでお持ちくだ さい。
電子申請で利用者登録を行った場合は図書館カードが発行されないため、スマートフォン等で図書館ウェブサイトのマイライブラリにログインし、利用者番号バーコード表示画面をカウンターで提示してください。
図書館カードをお持ちの方も、利用者番号バーコード表示画面の提示によって資料を借りることができます。
◆利用者登録できる方
・静岡市に在住の方
・静岡市内に通勤または通学している方
・富士市、島⽥市、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉⽥町、川根本町に在住の⽅
◆窓口での申請方法
・図書館カードを作られるご本⼈様が、図書館窓⼝にてカード発⾏のお申込みをしてください。
・免許証、健康保険証など、現住所と⽣年⽉⽇が確認できる⾝分証明書をお持ちください。
・静岡市に通勤・通学している⽅は、⾝分証明書に加えて学⽣証、社員証をお持ちください 。
◆PC・スマートフォン等での申請方法
・電子申請システムの専用フォームから申請を行ってください。
・免許証、健康保険証など、現住所と⽣年⽉⽇が確認できる⾝分証明書の画像を添付してください。
・静岡市に通勤・通学している⽅は、⾝分証明書に加えて学⽣証、社員証の画像を添付してください 。
◆図書館資料の貸出について
・図書資料10点まで、CD・D VDなどの視聴覚資料が2点まで、2週間お借りいただけます。
詳しくは図書館ウェブサイトの「利用者登録」及び「図書館の使い方」をご覧ください。
更新日[2024/04/01]