道路・河川の維持管理・土木
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車の出入りのため歩道の縁石の切り下げをしたい(承認工事について)
[受付番号:CGQ000000720]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
葵区
【土木管理課占用第1係(静岡庁舎内)】
電話054-221-1442
FAX054-254-2480
駿河区
【土木管理課占用第2係(静岡庁舎内)】
電話054-221-1491
FAX054-254-2480
清水区
【土木事務所(清水庁舎内)】電話054-354-2218 FAX054-352-8721
車両出入りのための歩道切下げ
【土木管理課占用第1係(静岡庁舎内)】
電話054-221-1442
FAX054-254-2480
駿河区
【土木管理課占用第2係(静岡庁舎内)】
電話054-221-1491
FAX054-254-2480
清水区
【土木事務所(清水庁舎内)】電話054-354-2218 FAX054-352-8721
駐車場(宅地)等への車両出入り口設置のため、歩道の縁石を切下げるなど、道路を工事する場合には、市の承認が必要となります。
この費用は、申請者の負担となります。承認の申請方法等詳細は土木管理課又は土木事務所にお問合せください。
更新日[2020/04/01]
この費用は、申請者の負担となります。承認の申請方法等詳細は土木管理課又は土木事務所にお問合せください。
更新日[2020/04/01]
横断歩道をつけてもらうにはどうすればいいですか。
特殊車両通行許可申請書の申請窓口を教えてほしい。
私道を舗装する場合、補助などはありますか。
[受付番号:CGQ000000746]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
葵区
【葵南道路整備課維持第1係】
電話054-221-1486
FAX054-221-1683
葵区のうち、安倍街道沿いの⾨屋以北の地域、安倍川⻄側の美和、安倍⼝、
⾜久保地区が下記の葵北道路整備課の所管になります。
【葵北道路整備課維持係】
電話054-294-1131
FAX054-294-1613
※葵南道路整備課と葵北道路整備課の所管する区域(町字名)は関連⽂書
「葵南道路整備課と葵北道路整備課の区域」で確認をお願いします。
駿河区
【駿河道路整備課維持第1係】
電話054-221-1443
FAX054-221-1286
清⽔区
【清⽔道路整備課維持第1係】
電話054-354-2027
FAX054-351-6517
私道の舗装にかかわる補助について
【葵南道路整備課維持第1係】
電話054-221-1486
FAX054-221-1683
葵区のうち、安倍街道沿いの⾨屋以北の地域、安倍川⻄側の美和、安倍⼝、
⾜久保地区が下記の葵北道路整備課の所管になります。
【葵北道路整備課維持係】
電話054-294-1131
FAX054-294-1613
※葵南道路整備課と葵北道路整備課の所管する区域(町字名)は関連⽂書
「葵南道路整備課と葵北道路整備課の区域」で確認をお願いします。
駿河区
【駿河道路整備課維持第1係】
電話054-221-1443
FAX054-221-1286
清⽔区
【清⽔道路整備課維持第1係】
電話054-354-2027
FAX054-351-6517
私道の舗装につきましては、整備補助⾦の交付制度がございます。
なお、補助対象となる道路(私道)は公図と現地が整合されており、隣地との境界が明確であるな
ど条件等があります。
詳細につきましては各道路整備課維持係までご連絡下さい。
(葵区)
葵南道路整備課維持第1係(静岡庁舎)
電話054-221-1486 FAX054-221-1683
葵区のうち、安倍街道沿いの⾨屋以北の地域、安倍川⻄側の美和、安倍⼝、⾜久保地区が下記の葵
北道路整備課の所管になります。
葵北道路整備課(俵沢道路⼯事センター)
電話054-294-1131 FAX054-294-1613
※葵南道路整備課と葵北道路整備課の所管する区域(町字名)は関連⽂書「葵南道路整備課と葵北
道路整備課の区域」で確認をお願いします。
(駿河区)
駿河道路整備課維持第1係(静岡庁舎)
電話054-221-1443 FAX054-221-1286
(清⽔区)
清⽔道路整備課維持第1係(清⽔庁舎)
電話054-354-2027 FAX054-351-6517
更新日[2023/03/17]
なお、補助対象となる道路(私道)は公図と現地が整合されており、隣地との境界が明確であるな
ど条件等があります。
詳細につきましては各道路整備課維持係までご連絡下さい。
(葵区)
葵南道路整備課維持第1係(静岡庁舎)
電話054-221-1486 FAX054-221-1683
葵区のうち、安倍街道沿いの⾨屋以北の地域、安倍川⻄側の美和、安倍⼝、⾜久保地区が下記の葵
北道路整備課の所管になります。
葵北道路整備課(俵沢道路⼯事センター)
電話054-294-1131 FAX054-294-1613
※葵南道路整備課と葵北道路整備課の所管する区域(町字名)は関連⽂書「葵南道路整備課と葵北
道路整備課の区域」で確認をお願いします。
(駿河区)
駿河道路整備課維持第1係(静岡庁舎)
電話054-221-1443 FAX054-221-1286
(清⽔区)
清⽔道路整備課維持第1係(清⽔庁舎)
電話054-354-2027 FAX054-351-6517
更新日[2023/03/17]
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道路・川・水路を占用したいときの連絡先を教えてください。
[受付番号:CGQ000000717]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
葵区
【土木管理課占用第1係(静岡庁舎内)】
電話054-221-1442
FAX054-254-2480
駿河区
【土木管理課占用第2係(静岡庁舎内)】
電話054-221-1491
FAX054-254-2480
清水区
【土木事務所(清水庁舎内)】電話054-354-2218 FAX054-352-8721
道路・川・水路の占用について
【土木管理課占用第1係(静岡庁舎内)】
電話054-221-1442
FAX054-254-2480
駿河区
【土木管理課占用第2係(静岡庁舎内)】
電話054-221-1491
FAX054-254-2480
清水区
【土木事務所(清水庁舎内)】電話054-354-2218 FAX054-352-8721
道路を一定の目的のために使用したいとき、川・水路へ通行のための橋を架ける場合は、占用許可が必要となります。詳細は土木管理課又は土木事務所にお問合せください。
更新日[2020/04/01]
更新日[2020/04/01]
道路・川・水路の占用料はどうやって決まるのですか。
[受付番号:CGQ000000718]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
葵区
【土木管理課占用第1係(静岡庁舎内)】
電話054-221-1442
FAX054-254-2480
駿河区
【土木管理課占用第2係(静岡庁舎内)】
電話054-221-1491
FAX054-254-2480
清水区
【土木事務所(清水庁舎内)】電話054-354-2218 FAX054-352-8721
道路・川・水路などの占用料について
【土木管理課占用第1係(静岡庁舎内)】
電話054-221-1442
FAX054-254-2480
駿河区
【土木管理課占用第2係(静岡庁舎内)】
電話054-221-1491
FAX054-254-2480
清水区
【土木事務所(清水庁舎内)】電話054-354-2218 FAX054-352-8721
市の条例に、物件ごとの金額・算定方法などを定めています。物件の種類、数量などによって取扱いが異なりますので、詳細は土木管理課又は土木事務所にお問合せください。
更新日[2020/04/01]
更新日[2020/04/01]
歩道とか地下道でビラ配りをしたいが、許可が必要ですか。
[受付番号:CGQ000000719]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
葵区
【土木管理課占用第1係(静岡庁舎内)】
電話054-221-1442
FAX054-254-2480
駿河区
【土木管理課占用第2係(静岡庁舎内)】
電話054-221-1491
FAX054-254-2480
清水区
【土木事務所(清水庁舎内)】電話054-354-2218 FAX054-352-8721
歩道や地下道でのビラ配り
【土木管理課占用第1係(静岡庁舎内)】
電話054-221-1442
FAX054-254-2480
駿河区
【土木管理課占用第2係(静岡庁舎内)】
電話054-221-1491
FAX054-254-2480
清水区
【土木事務所(清水庁舎内)】電話054-354-2218 FAX054-352-8721
地下道内でのビラ配り等は禁止されています。
道路でビラ配りや募金活動を行なうには、警察の 「道路使用許可」が必要です。該当の道路・歩道を管轄する【警察署】へ申請してください。
【静岡中央警察署】葵区追手町6-1 (電話054-250-0110)
【静岡南警察署】駿河区富士見台1-5-10 (電話054-288-0110)
【清水警察署】清水区天王南1-35 (電話054-366-0110)
更新日[2020/04/01]
道路でビラ配りや募金活動を行なうには、警察の 「道路使用許可」が必要です。該当の道路・歩道を管轄する【警察署】へ申請してください。
【静岡中央警察署】葵区追手町6-1 (電話054-250-0110)
【静岡南警察署】駿河区富士見台1-5-10 (電話054-288-0110)
【清水警察署】清水区天王南1-35 (電話054-366-0110)
更新日[2020/04/01]
道路予定地と思われるが、現在、使用していないので貸してもらえませんか?
[受付番号:CGQ000000221]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
道路予定地と思われるが、現在、使用していないので貸してもらえませんか?
道路予定地の貸し出しについて
道路予定地を私的な利用目的で貸し付けすることはできません。
詳細については、事業箇所ごと次の課が担当していますので、直接、担当課にご相談ください。
【葵南道路整備課】(葵区の道路事業) 電話054-221-1662
【葵北道路整備課】(葵区の道路事業) 電話054-294-1131
※葵南道路整備課と葵北道路整備課の所管する区域(町字名)は関連文書「葵区道路管理区域図」で確認をお願いします。
【駿河道路整備課】(駿河区の道路事業) 電話054-221-1736
【清水道路整備課】(清水区の道路事業) 電話054-354-2056
担当課が不明な場合でも、上記連絡先いずれかにお問い合せくだされば、担当課をご案内します。
更新日[2020/04/01]
詳細については、事業箇所ごと次の課が担当していますので、直接、担当課にご相談ください。
【葵南道路整備課】(葵区の道路事業) 電話054-221-1662
【葵北道路整備課】(葵区の道路事業) 電話054-294-1131
※葵南道路整備課と葵北道路整備課の所管する区域(町字名)は関連文書「葵区道路管理区域図」で確認をお願いします。
【駿河道路整備課】(駿河区の道路事業) 電話054-221-1736
【清水道路整備課】(清水区の道路事業) 電話054-354-2056
担当課が不明な場合でも、上記連絡先いずれかにお問い合せくだされば、担当課をご案内します。
更新日[2020/04/01]
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雨水の流出抑制について教えてください。
[受付番号:CGQ000053642]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
【河川課計画係(静岡庁舎内)】
電話054-221-1087
FAX054-221-1597
雨水の流出抑制について
電話054-221-1087
FAX054-221-1597
雨水の流出抑制対策につきましては、流域により対策が変わりますので、位置の確認など、河川課(葵区・駿河区・清水区)または土木事務所(清水区)にお問い合わせください。
更新日[2021/04/01]
更新日[2021/04/01]
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「静岡市道路サポーター制度」とはどのようなもので、何をするのですか。また、道路サポーターとして、参加するにはどうしたらよいでしょうか。
[受付番号:CGQ000007769]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
【道路保全課】電話054-221-1129 FAX054-221-1130
「静岡市道路サポーター」について
(道路サポーター制度の趣旨)
市民ボランティアと行政が相互に協力して保全や美化などの道路愛護活動を行い、安全・安心・快適な道路環境づくりを進めることを目的とする制度です。
(活動の内容)
(1)美化活動 ・道路の清掃、路肩・植樹帯の除草等
(2)緑化活動 ・植樹帯での花の植栽・管理等
(3)補修活動 ・軽易なもの・道路付属物のペンキ塗り等
(4)道路損傷情報の提供活動 ・道路路面の穴や損傷などの情報を市に提供
(市の役割)
市は、サポーター団体では行いきれない作業等を分担します。道路損傷情報などの提供を受けた際には、すみやかな対応に努めます。
また、道路サポーター活動への支援として以下のことを行います。
(1)ボランティア保険への加入 ・活動中の万一の事故をサポートします。
(2)清掃活動時等のごみ回収 ・関係機関への手続きまたは運搬等を行います。
(3)資機材の支給・貸与 ・清掃用具・花の苗などを支給・貸与します。
(4)サインボードの設置 ・団体名を記した表示板をご希望に応じて設置します。
(登録の要件)
市内に在住もしくは市内に所在している団体・企業等であれば、特別な資格は必要ありませんが、目安として以下の3つの項目を満たしていただくようお願いします。
(1)一団体、5名以上で構成されていること
(2)活動区域を設定できること
(3)年2回以上の活動を継続してできること
なお、毎年、簡単な活動報告書及び次年度の活動計画書を提出していただきます。
(登録手続き)
書類作成にあたっては、あらかじめ事務局(市道路保全課)にご相談いただくようお願いします。
登録に必要な書類は以下の3つです。
(1)認定申請書
(2)活動団体構成員名簿
(3)活動区域図(特に様式の定めはありません。)
詳しくは、市ホームページメニューの「くらし」→」「道路・交通・自転車」→「道路・橋りょう」→「道路サポーター制度」をご覧いただくか、道路保全課にお問合せ下さい。
更新日 [2023/03/17]
市民ボランティアと行政が相互に協力して保全や美化などの道路愛護活動を行い、安全・安心・快適な道路環境づくりを進めることを目的とする制度です。
(活動の内容)
(1)美化活動 ・道路の清掃、路肩・植樹帯の除草等
(2)緑化活動 ・植樹帯での花の植栽・管理等
(3)補修活動 ・軽易なもの・道路付属物のペンキ塗り等
(4)道路損傷情報の提供活動 ・道路路面の穴や損傷などの情報を市に提供
(市の役割)
市は、サポーター団体では行いきれない作業等を分担します。道路損傷情報などの提供を受けた際には、すみやかな対応に努めます。
また、道路サポーター活動への支援として以下のことを行います。
(1)ボランティア保険への加入 ・活動中の万一の事故をサポートします。
(2)清掃活動時等のごみ回収 ・関係機関への手続きまたは運搬等を行います。
(3)資機材の支給・貸与 ・清掃用具・花の苗などを支給・貸与します。
(4)サインボードの設置 ・団体名を記した表示板をご希望に応じて設置します。
(登録の要件)
市内に在住もしくは市内に所在している団体・企業等であれば、特別な資格は必要ありませんが、目安として以下の3つの項目を満たしていただくようお願いします。
(1)一団体、5名以上で構成されていること
(2)活動区域を設定できること
(3)年2回以上の活動を継続してできること
なお、毎年、簡単な活動報告書及び次年度の活動計画書を提出していただきます。
(登録手続き)
書類作成にあたっては、あらかじめ事務局(市道路保全課)にご相談いただくようお願いします。
登録に必要な書類は以下の3つです。
(1)認定申請書
(2)活動団体構成員名簿
(3)活動区域図(特に様式の定めはありません。)
詳しくは、市ホームページメニューの「くらし」→」「道路・交通・自転車」→「道路・橋りょう」→「道路サポーター制度」をご覧いただくか、道路保全課にお問合せ下さい。
更新日 [2023/03/17]
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