道路・河川の維持管理・土木

道路標識をつけてもらうにはどうすればよいですか。
[受付番号:CGQ000000740]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
【道路保全課 交通安全施設係】 電話054-221-1284 FAX054-221-1130

葵区
【葵南道路整備課 維持第1係】 電話054-221-1486 FAX054-221-1683
 葵区のうち、安倍街道沿いは門屋以北の地域、安倍川西側は美和、安倍口、足久保地区が下記の葵北道路整備課の所管になります。
【葵北道路整備課 維持係】 電話054-294-1131 FAX054-294-1613
 ※葵南道路整備課と葵北道路整備課の所管する区域(町字名)は関連文書「葵区の道路管理区域について」で確認をお願いします。 

駿河区
【駿河道路整備課 維持第1係】 電話054-221-1443 FAX054-221-1286

清水区
【清水道路整備課 維持第1係】 電話054-354-2027 FAX054-351-6517


国土交通省中部地方整備局 標識BOX係 FAX052-953-9208
静岡県庁 標識BOX係 FAX054-221-2586
道路標識に対する要望、意見について
道路標識には、大きく分けて、案内標識・警戒標識・規制標識・指示標識の4つのタイプがあり、標識のタイプ・内容によって、設置者が異なります。

○標識をつけてもらいたい
○標識が壊れていて見にくい
○表示がおかしい  等、標識に関するご意見・お問い合わせは、それぞれの標識の設置者にお願いします。

・すべての道路標識に関するご意見・ご相談は、「標識BOX」(標識意見箱)でも、FAX又は郵送で受け付けています。
・国土交通省のホームページには「標識BOX」のコーナーを設けています。こちらからも、道路標識の改善に関するご意見などをお寄せいただくことができます。

■案内標識・警戒標識  設置者:道路管理者
国道1号 、1号バイパス、国道52号 ・・・国(国土交通省)
県道・市道・国道149号、150号、362号・・・静岡市

■規制標識・指示標識  設置者:公安委員会(警察)

■標識BOX
国土交通省 中部地方整備局 標識BOX係 〒460-8514名古屋市中区三の丸2-5-1 FAX052-953-9208
静岡県庁 標識BOX係 〒420-8601静岡市葵区追手町9-6 FAX054-221-2586
静岡県警察本部 標識BOX係 〒420-8610静岡市葵区追手町9-6


更新日「2024/04/01」 



土木分野における災害協定は、どのようなものですか。その内容、連絡先を教えてください。
[受付番号:CGQ000000710]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
【建設政策課土木防災係(静岡庁舎内)】
電話054-221-1446 
FAX054-221-1246
災害協定について
建設業法上の許可業者の内、土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、舗装工事などの、いわゆる一般的な土木工事に関する協定の内容については、建設政策課土木防災係(054-221-1446)までお問い合わせください。

更新日[2023/04/01]

河川についての問合せ先を教えて下さい。
[受付番号:CGQ000000725]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
【河川課(静岡庁舎内)】
電話054-221-1188
FAX054-221-1597
河川についての問合せ先
静岡市内の河川は、河川によって「静岡市」「静岡県」「国」に管轄が分かれています。
静岡市の管轄河川については、静岡市建設局土木部河川課のホームページの管理河川一覧にて確認することが出来ます。
※河川によっては、場所により管轄が分かれているものがあります。

◆静岡市が管轄する河川について
(葵区・駿河区)河川課(静岡庁舎内) 電話054-221-1188 FAX054-221-1597
(清水区)土木事務所(清水庁舎内) 電話054-354-2247 FAX054-352-8721

◆静岡県が管轄する河川について
静岡県静岡土木事務所 電話054-286-9321(企画検査課)

◆国が管轄する河川について
(安倍川、藁科川)国土交通省 中部地方整備局 静岡河川事務所 電話054-273-9100(総務課)
(富士川)国土交通省 関東地方整備局 甲府河川国道事務所 電話055-252-5491


更新日[2014/04/01]

急傾斜地崩壊危険区域について教えてください。
[受付番号:CGQ000000726]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
【建設政策課土木防災係(静岡庁舎内)】
電話054-221-1446
FAX054-221-1246
急傾斜地崩壊危険区域について
急傾斜地崩壊危険区域とは、崩壊するおそれのある急傾斜地(傾斜度が30度以上の土地)で、その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生ずるおそれのあるもの及びこれに隣接する土地について、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」の規定に基づき、静岡県知事が指定した土地のことです。
 この土地においては、水の浸透を助長する行為、のり切、切土、立木竹の伐採、工作物の設置などの行為が制限されます。
各区域の範囲については、静岡県砂防課のHPにて土砂災害情報マップのバナーをクリックし、指定区域(砂防三法)マップを開いて頂きますと確認できます。また、詳細な位置が知りたい場合には建設政策課土木防災係で確認できますので、ご来庁ください。


更新日[2014/04/01]