道路・河川の維持管理・土木
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静岡市役所によく寄せられる質問とその回答を検索することができます。
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特殊車両通行許可申請書の申請窓口を教えてほしい。
道路照明灯が切れています。どこに連絡すればよいか教えてください。
[受付番号:CGQ000000748]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
【道路保全課】
道路照明灯管理センター
0120-777-562
道路照明灯管理について
道路照明灯管理センター
0120-777-562
国道149号、150号、362号と県道及び市道について管理をしています。
道路照明灯の不具合にお気づきになられた際には、お⼿数ですが、下記問い合わせ先までご連絡ください。
道路照明灯管理センター フリーダイヤル0120-777-562
受付時間:24時間、365⽇受付
開設期間:令和5年8⽉1⽇〜令和16年3⽉31⽇
※清水港湾施設内の臨港道路は静岡県の管理となります。(静岡県清水港管理局)
更新日[2024/04/01]
道路照明灯の不具合にお気づきになられた際には、お⼿数ですが、下記問い合わせ先までご連絡ください。
道路照明灯管理センター フリーダイヤル0120-777-562
受付時間:24時間、365⽇受付
開設期間:令和5年8⽉1⽇〜令和16年3⽉31⽇
※清水港湾施設内の臨港道路は静岡県の管理となります。(静岡県清水港管理局)
更新日[2024/04/01]
道路が市道かどうかを確認するにはどうすればいいですか。
道路・川・水路を占用したいときの連絡先を教えてください。
[受付番号:CGQ000000717]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
葵区
【土木管理課占用第1係(静岡庁舎内)】
電話054-221-1442
FAX054-254-2480
駿河区
【土木管理課占用第2係(静岡庁舎内)】
電話054-221-1491
FAX054-254-2480
清水区
【土木事務所(清水庁舎内)】電話054-354-2218 FAX054-352-8721
道路・川・水路の占用について
【土木管理課占用第1係(静岡庁舎内)】
電話054-221-1442
FAX054-254-2480
駿河区
【土木管理課占用第2係(静岡庁舎内)】
電話054-221-1491
FAX054-254-2480
清水区
【土木事務所(清水庁舎内)】電話054-354-2218 FAX054-352-8721
道路を一定の目的のために使用したいとき、川・水路へ通行のための橋を架ける場合は、占用許可が必要となります。詳細は土木管理課又は土木事務所にお問合せください。
更新日[2020/04/01]
更新日[2020/04/01]
道路・川・水路の占用料はどうやって決まるのですか。
[受付番号:CGQ000000718]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
葵区
【土木管理課占用第1係(静岡庁舎内)】
電話054-221-1442
FAX054-254-2480
駿河区
【土木管理課占用第2係(静岡庁舎内)】
電話054-221-1491
FAX054-254-2480
清水区
【土木事務所(清水庁舎内)】電話054-354-2218 FAX054-352-8721
道路・川・水路などの占用料について
【土木管理課占用第1係(静岡庁舎内)】
電話054-221-1442
FAX054-254-2480
駿河区
【土木管理課占用第2係(静岡庁舎内)】
電話054-221-1491
FAX054-254-2480
清水区
【土木事務所(清水庁舎内)】電話054-354-2218 FAX054-352-8721
市の条例に、物件ごとの金額・算定方法などを定めています。物件の種類、数量などによって取扱いが異なりますので、詳細は土木管理課又は土木事務所にお問合せください。
更新日[2020/04/01]
更新日[2020/04/01]
歩道とか地下道でビラ配りをしたいが、許可が必要ですか。
[受付番号:CGQ000000719]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
葵区
【土木管理課占用第1係(静岡庁舎内)】
電話054-221-1442
FAX054-254-2480
駿河区
【土木管理課占用第2係(静岡庁舎内)】
電話054-221-1491
FAX054-254-2480
清水区
【土木事務所(清水庁舎内)】電話054-354-2218 FAX054-352-8721
歩道や地下道でのビラ配り
【土木管理課占用第1係(静岡庁舎内)】
電話054-221-1442
FAX054-254-2480
駿河区
【土木管理課占用第2係(静岡庁舎内)】
電話054-221-1491
FAX054-254-2480
清水区
【土木事務所(清水庁舎内)】電話054-354-2218 FAX054-352-8721
地下道内でのビラ配り等は禁止されています。
道路でビラ配りや募金活動を行なうには、警察の 「道路使用許可」が必要です。該当の道路・歩道を管轄する【警察署】へ申請してください。
【静岡中央警察署】葵区追手町6-1 (電話054-250-0110)
【静岡南警察署】駿河区富士見台1-5-10 (電話054-288-0110)
【清水警察署】清水区天王南1-35 (電話054-366-0110)
更新日[2020/04/01]
道路でビラ配りや募金活動を行なうには、警察の 「道路使用許可」が必要です。該当の道路・歩道を管轄する【警察署】へ申請してください。
【静岡中央警察署】葵区追手町6-1 (電話054-250-0110)
【静岡南警察署】駿河区富士見台1-5-10 (電話054-288-0110)
【清水警察署】清水区天王南1-35 (電話054-366-0110)
更新日[2020/04/01]
雨水の流出抑制について教えてください。
[受付番号:CGQ000053642]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
【河川課雨水係(静岡庁舎内)】
電話054-221-1087
FAX054-221-1597
雨水の流出抑制について
電話054-221-1087
FAX054-221-1597
雨水の流出抑制対策につきましては、流域により対策が変わりますので、位置の確認など、河川課(葵区・駿河区・清水区)または土木事務所(清水区)にお問い合わせください。
更新日[2025/04/01]
更新日[2025/04/01]
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「静岡市道路サポーター制度」とはどのようなもので、何をするのですか。また、道路サポーターとして、参加するにはどうしたらよいでしょうか。
[受付番号:CGQ000007769]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
【道路保全課】電話054-221-1129 FAX054-221-1130
「静岡市道路サポーター」について
(道路サポーター制度の趣旨)
市民ボランティアと行政が相互に協力して保全や美化などの道路愛護活動を行い、安全・安心・快適な道路環境づくりを進めることを目的とする制度です。
(活動の内容)
(1)美化活動 ・道路の清掃、路肩・植樹帯の除草等
(2)緑化活動 ・植樹帯での花の植栽・管理等
(3)補修活動 ・軽易なもの・道路付属物のペンキ塗り等
(4)道路損傷情報の提供活動 ・道路路面の穴や損傷などの情報を市に提供
(市の役割)
市は、サポーター団体では行いきれない作業等を分担します。道路損傷情報などの提供を受けた際には、すみやかな対応に努めます。
また、道路サポーター活動への支援として以下のことを行います。
(1)ボランティア保険への加入 ・活動中の万一の事故をサポートします。
(2)清掃活動時等のごみ回収 ・関係機関への手続きまたは運搬等を行います。
(3)資機材の支給・貸与 ・清掃用具・花の苗などを支給・貸与します。
(4)サインボードの設置 ・団体名を記した表示板をご希望に応じて設置します。
(登録の要件)
市内に在住もしくは市内に所在している団体・企業等であれば、特別な資格は必要ありませんが、目安として以下の3つの項目を満たしていただくようお願いします。
(1)一団体、5名以上で構成されていること
(2)活動区域を設定できること
(3)年2回以上の活動を継続してできること
なお、毎年、簡単な活動報告書及び次年度の活動計画書を提出していただきます。
(登録手続き)
書類作成にあたっては、あらかじめ事務局(市道路保全課)にご相談いただくようお願いします。
登録に必要な書類は以下の3つです。
(1)認定申請書
(2)活動団体構成員名簿
(3)活動区域図(特に様式の定めはありません。)
詳しくは、市ホームページメニューの「くらし」→」「道路・交通・自転車」→「道路・橋りょう」→「道路サポーター制度」をご覧いただくか、道路保全課にお問合せ下さい。
更新日 [2023/03/17]
市民ボランティアと行政が相互に協力して保全や美化などの道路愛護活動を行い、安全・安心・快適な道路環境づくりを進めることを目的とする制度です。
(活動の内容)
(1)美化活動 ・道路の清掃、路肩・植樹帯の除草等
(2)緑化活動 ・植樹帯での花の植栽・管理等
(3)補修活動 ・軽易なもの・道路付属物のペンキ塗り等
(4)道路損傷情報の提供活動 ・道路路面の穴や損傷などの情報を市に提供
(市の役割)
市は、サポーター団体では行いきれない作業等を分担します。道路損傷情報などの提供を受けた際には、すみやかな対応に努めます。
また、道路サポーター活動への支援として以下のことを行います。
(1)ボランティア保険への加入 ・活動中の万一の事故をサポートします。
(2)清掃活動時等のごみ回収 ・関係機関への手続きまたは運搬等を行います。
(3)資機材の支給・貸与 ・清掃用具・花の苗などを支給・貸与します。
(4)サインボードの設置 ・団体名を記した表示板をご希望に応じて設置します。
(登録の要件)
市内に在住もしくは市内に所在している団体・企業等であれば、特別な資格は必要ありませんが、目安として以下の3つの項目を満たしていただくようお願いします。
(1)一団体、5名以上で構成されていること
(2)活動区域を設定できること
(3)年2回以上の活動を継続してできること
なお、毎年、簡単な活動報告書及び次年度の活動計画書を提出していただきます。
(登録手続き)
書類作成にあたっては、あらかじめ事務局(市道路保全課)にご相談いただくようお願いします。
登録に必要な書類は以下の3つです。
(1)認定申請書
(2)活動団体構成員名簿
(3)活動区域図(特に様式の定めはありません。)
詳しくは、市ホームページメニューの「くらし」→」「道路・交通・自転車」→「道路・橋りょう」→「道路サポーター制度」をご覧いただくか、道路保全課にお問合せ下さい。
更新日 [2023/03/17]
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土砂災害防止法における、土砂災害特別警戒区域・土砂災害警戒区域について教えてください。
[受付番号:CGQ000000727]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
【建設政策課土木防災係(静岡庁舎内)】
電話054-221-1446
FAX054-221-1246
土砂災害防止法における、土砂災害特別警戒区域・土砂災害警戒区域について
電話054-221-1446
FAX054-221-1246
土砂災害警戒区域とは、土砂等の崩壊によって、被害を受ける恐れのある区域です。 急傾斜地における土砂災害警戒区域は、傾斜度が30度以上、高さが5メートル以上の土地を対象とし、急傾斜地の上端から水平距離10メートル以内の土地の区域と急傾斜地の下端から急傾斜地の高さの2倍(50メートルを超える場合は50メートル)以内の区域です。
土石流危険渓流の土砂災害警戒区域は、流域面積が5キロ平方メートル以下の土石流の発生のおそれのある渓流において、扇頂部から下流方向に勾配が2度以上の区域で、土石流等が到達する可能性のある区域となります。
一方、土砂災害特別警戒区域は、急傾斜地、土石流危険渓流を問わず、土砂災害警戒区域のうち、土砂災害が発生した場合に建築物に作用すると想定される「力」が、通常の建築物の耐力を上回り、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがある区域です。
各指定区域の範囲については、静岡県砂防課のHPにて土砂災害情報マップ゚のバナーをクリックし、土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域マップを開いて頂きますと確認できます。
また、詳細な位置が知りたい場合には建設政策課土木防災係で確認できますので、ご来庁ください。
更新日[2014/04/01]
土石流危険渓流の土砂災害警戒区域は、流域面積が5キロ平方メートル以下の土石流の発生のおそれのある渓流において、扇頂部から下流方向に勾配が2度以上の区域で、土石流等が到達する可能性のある区域となります。
一方、土砂災害特別警戒区域は、急傾斜地、土石流危険渓流を問わず、土砂災害警戒区域のうち、土砂災害が発生した場合に建築物に作用すると想定される「力」が、通常の建築物の耐力を上回り、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがある区域です。
各指定区域の範囲については、静岡県砂防課のHPにて土砂災害情報マップ゚のバナーをクリックし、土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域マップを開いて頂きますと確認できます。
また、詳細な位置が知りたい場合には建設政策課土木防災係で確認できますので、ご来庁ください。
更新日[2014/04/01]
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地籍調査について教えて下さい。
[受付番号:CGQ000000735]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
【建設政策課 地籍第1係・地籍第2係[静岡庁舎内]】
電話054-221-1464 FAX054-221-1246
地籍調査の概要
電話054-221-1464 FAX054-221-1246
地籍調査とは、一筆ごとの土地について、その所有者、地番及び地目の調査、並びに、土地の権利者の立会いを経て筆界及び面積に関する測量を行い、その結果を地籍簿及び地籍図に取りまとめるものです。
地籍簿と地籍図は登記所に送付され、登記簿表題部に記載されている面積、地番、地目や公図が更新されます。
また、 地籍調査の測量により、 一筆ごとの土地の筆界を世界測地系の座標値 (数値情報) で管理することになるため、 土地の位置を正確に復元することができるようになります。
そのため、 南海トラフ地震などの災害発生後には 迅速に復旧事業に着手することができることや、 隣地との境界が明確になることによる土地取引の円滑化など、 土地利用におけるさまざまな効果が期待できます。
更新日[2022/04/01]
地籍簿と地籍図は登記所に送付され、登記簿表題部に記載されている面積、地番、地目や公図が更新されます。
また、 地籍調査の測量により、 一筆ごとの土地の筆界を世界測地系の座標値 (数値情報) で管理することになるため、 土地の位置を正確に復元することができるようになります。
そのため、 南海トラフ地震などの災害発生後には 迅速に復旧事業に着手することができることや、 隣地との境界が明確になることによる土地取引の円滑化など、 土地利用におけるさまざまな効果が期待できます。
更新日[2022/04/01]
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