環境・公害・自然保護
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静岡市役所によく寄せられる質問とその回答を検索することができます。
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アスベストの相談先について教えてください。
[受付番号:CGQ000000372]
[質問分野: 環境・公害・自然保護 ]
[質問分野: 環境・公害・自然保護 ]
【環境保全課】
大気係
電話054-221-1358
FAX054-221-1186
アスベストについての相談先
大気係
電話054-221-1358
FAX054-221-1186
石綿(アスベスト)は、 保温 ・ 断熱 ・ 耐火の目的で鉄骨等の吹付に、 またスレート、 瓦などの建築資材等に広く利用されてきましたが、 飛散したものを吸い込むことで健康被害が発生しています。
ご相談される内容によって担当が異なります。
(1)環境中のアスベストの相談や特定粉じん排出等作業の届出
【環境保全課】電話054-221-1358 FAX054-221-1186
(2)労災に関する相談(解体作業時の届出や労災補償)
【静岡労働基準監督署】
安衛関係(作業の届出):電話054-252-8107
労災関係(労災補償):電話054-252-8108
(3)健康被害に関する相談や石綿健康被害救済給付制度について
【保健所保健所総務課】電話054-249-3177
【保健所清水支所】電話054-354-2153
【独立行政法人環境再生保全機構】電話0120-389-931
更新日[2024/04/01]
ご相談される内容によって担当が異なります。
(1)環境中のアスベストの相談や特定粉じん排出等作業の届出
【環境保全課】電話054-221-1358 FAX054-221-1186
(2)労災に関する相談(解体作業時の届出や労災補償)
【静岡労働基準監督署】
安衛関係(作業の届出):電話054-252-8107
労災関係(労災補償):電話054-252-8108
(3)健康被害に関する相談や石綿健康被害救済給付制度について
【保健所保健所総務課】電話054-249-3177
【保健所清水支所】電話054-354-2153
【独立行政法人環境再生保全機構】電話0120-389-931
更新日[2024/04/01]
光化学オキシダント(スモッグ)注意報について教えて下さい。
[受付番号:CGQ000000373]
[質問分野: 環境・公害・自然保護 ]
[質問分野: 環境・公害・自然保護 ]
【環境保全課】
大気係:電話054-221-1358 FAX054-221-1186
光化学オキシダント(スモッグ)注意報について
大気係:電話054-221-1358 FAX054-221-1186
光化学オキシダントは5月から9月頃までの晴天・弱風・高温の気象条件のときに発生しやすくなります。
光化学オキシダント注意報は、オキシダント濃度が0.12ピーピーエム以上になりますと発令されます。
更に0.24ピーピーエム以上になりますと警報が発令されます。
静岡市では警報が発令されたことはありませんが、注意報は過去数回発令されています。
注意報等が発令された場合は、外出は控え窓を閉めましょう。野外での激しい運動は避け、自動車の利用は控えてください。
※万一、目や喉に刺激を感じましたら、目を洗ったり、うがいをして下さい。
注意報等が発令された場合は、同報無線、静岡市防災メール及びホームページでお知らせいたします。解除の場合も発令と同様にお知らせしますが、日没後は同報無線でのお知らせはいたしません。
更新日[2024/04/01]
光化学オキシダント注意報は、オキシダント濃度が0.12ピーピーエム以上になりますと発令されます。
更に0.24ピーピーエム以上になりますと警報が発令されます。
静岡市では警報が発令されたことはありませんが、注意報は過去数回発令されています。
注意報等が発令された場合は、外出は控え窓を閉めましょう。野外での激しい運動は避け、自動車の利用は控えてください。
※万一、目や喉に刺激を感じましたら、目を洗ったり、うがいをして下さい。
注意報等が発令された場合は、同報無線、静岡市防災メール及びホームページでお知らせいたします。解除の場合も発令と同様にお知らせしますが、日没後は同報無線でのお知らせはいたしません。
更新日[2024/04/01]
工場・事業所における騒音・振動に係る届出について教えてください。
[受付番号:CGQ000000380]
[質問分野: 環境・公害・自然保護 ]
[質問分野: 環境・公害・自然保護 ]
【環境保全課】
大気係:電話054-221-1358 FAX054-221-1186
工場・事業所における騒音・振動に係る届出について
大気係:電話054-221-1358 FAX054-221-1186
騒音規制法、振動規制法や、静岡県生活環境の保全等に関する条例で定める機械(特定施設)の設置など行う場合、法令に基づく届出が必要となります。設置、変更、廃止などの計画がありましたら早めに環境保全課へご相談ください。
また、届出書の様式は申請書ダウンロードシステムからダウンロードできます。
更新日[2024/04/01]
また、届出書の様式は申請書ダウンロードシステムからダウンロードできます。
更新日[2024/04/01]
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近々建物の解体・建築を行うのですが、公害関係の手続きについて教えてください。
[受付番号:CGQ000000382]
[質問分野: 環境・公害・自然保護 ]
[質問分野: 環境・公害・自然保護 ]
【環境保全課】
大気係:電話054-221-1358 FAX054-221-1186
建物の解体・建築時の公害関係手続きについて
大気係:電話054-221-1358 FAX054-221-1186
建築物等の解体等事業者は、建築物の解体・改修工事を行う前にアスベストの有無を確認(事前調査)をしてください。
一定の規模以上の解体等工事であれば、事前調査結果を報告する必要があります。
吹き付けアスベストやアスベスト含有の保温材等の除去等をする場合は、作業の14日前までに届出をしてください。
また、削岩機やバックホウなどを使用して解体工事を行う場合、騒音規制法や振動規制法に基づいた届出が必要となる場合があります。(特定建設作業)
特定建設作業に該当する工事等を行う場合は、作業開始の7日前までに環境保全課に届出をしてください。
また、届出書の様式は申請書ダウンロードシステムからダウンロードできます。
更新日[2024/04/01]
一定の規模以上の解体等工事であれば、事前調査結果を報告する必要があります。
吹き付けアスベストやアスベスト含有の保温材等の除去等をする場合は、作業の14日前までに届出をしてください。
また、削岩機やバックホウなどを使用して解体工事を行う場合、騒音規制法や振動規制法に基づいた届出が必要となる場合があります。(特定建設作業)
特定建設作業に該当する工事等を行う場合は、作業開始の7日前までに環境保全課に届出をしてください。
また、届出書の様式は申請書ダウンロードシステムからダウンロードできます。
更新日[2024/04/01]
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