法人市民税・事業所税

事業所税は、ある年度分について課税されれば、翌年度以降は課税されなくなるのでしょうか。
[受付番号:CGQ000001455]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
事業所税の毎年度課税について
事業所税は毎年度課税です。したがって、事業所税はある年度分について課税されれば翌年度以降、課税されなくなるというものではありません。(法人にあっては毎事業年度終了後2ケ月以内に、個人においては毎年3月15日までに前年分を申告納付する事とされています。)


更新日[2017/04/01]

事業所税の免税点は事業所ひとつひとつで判定するのですか。
[受付番号:CGQ000001456]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
事業所税の免税点判定について
事業所税の資産割・従業者割の免税点の判定は、それぞれ同一課税区域内(静岡市内全域)の全ての事業所床面積の合計、又は従業者数の合計によって行う事になりますので、事業所ひとつひとつで免税点の判定をするものではありません。


更新日[2014/04/01]

事業所税の資産割と従業者割はどちらか一方でも課税となりますか。
[受付番号:CGQ000001457]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
事業所税の資産割と従業者割の課税について
事業所税の資産割・従業者割はそれぞれに免税点が定められています。資産割・従業者割のどちらかが免税点を超えている場合、その超えている方についてのみ課税となり、資産割・従業者割の両方が免税点を越えている場合は、その両方が課税となります。


更新日[2014/04/01]

法人市民税の届出書について教えてください。
[受付番号:CGQ000001404]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 
FAX054-221-1033
法人市民税の届出書について
◆法人設立設置届出書について
法人を立ち上げた場合、または事務所・事業所を設置した場合(転入含む)にご提出をお願いします。
※別途添付書類が必要です。

◆法人異動届出書について
法務局で登記した登記内容(商号、所在地、代表者、資本金)に変更がある場合、法人の事業活動に変更が生じた場合(事業年度の変更、事務所等の廃止、解散など)にご提出をお願いします。
※別途添付書類が必要です。


提出の際に必要な届出書及び添付書類詳細については、静岡市ホームページの「申請書ダウンロード」を御確認ください。


更新日[2024/04/01]

NPO法人(特定非営利活動法人)を設立しました。法人市民税の手続きと課税について教えてください。
[受付番号:CGQ000001418]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
NPO法人(特定非営利活動法人)の法人市民税の手続きと課税について
○手続き
NPO法人(特定非営利活動法人)を設立したときは、「法人設立設置届出書」を提出してください。
添付書類は、登記事項証明書(登記簿)のコピーと定款のコピーです。
※法人税の届出書を静岡又は清水の税務署に、法人県民税・事業税の届出書を静岡県静岡財務事務所にそれぞれ提出してください。

◆収益事業を行っていない場合
収益事業を行わないNPO法人(特定非営利活動法人)は、 静岡市法人市民税について課税免除の対象となります。 課税免除の対象となる法人については、 課税免除の申請などの手続きは不要です。 また、 課税免除の要件に該当する限り法人市民税申告書の提出も不要です。
※他自治体への申告等については、それぞれの自治体の取扱いに従い手続きをお願いします。

◆収益事業を行っている場合
普通法人と同様に、 法人の事業年度に基づいて申告納付をしていただきます。 事業年度末日の翌月に申告書を送付しますので、 提出期限内に申告納付してください。

◆収益事業を始めたとき・やめたとき
「法人異動届出書」を提出してください。(「異動項目」の「その他」欄にご記入願います。)
 添付書類は、税務署へ提出した「収益事業開始(廃止)届出書」の控え(コピー)です。 

※収益事業について、詳しくは税務署へご確認ください。



更新日[2022/04/01]

法人市民税は行政区(葵区、駿河区、清水区)ごとに申告納付するのですか。
[受付番号:CGQ000001419]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 
FAX054-221-1033
法人市民税の申告納付方法について
静岡市には、行政区として3区(葵区、駿河区、清水区)ありますが、申告書及び納付書は静岡市分としてまとめて一部を作成し申告納付してください。
なお、均等割額については、区ごとに従業者数及び税率を計算する必要がありますので、不明な場合は市民税課 法人課税係までお問い合わせください。


◆提出窓口
静岡市役所 市民税課 法人課税係(静岡庁舎低層棟2階)
清水市税事務所(清水庁舎2階)
◆郵送での提出
〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1豪 静岡市役所 市民税課 法人課税係

◆eLTAX(エルタックス)による電子申告をご活用ください。
利用の際、利用登録が必要です。詳しくはエルタックスホームページを御確認ください。


更新日[2024/04/01]

法人市民税の均等割の計算方法について教えてください。
[受付番号:CGQ000001420]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
法人市民税の均等割の計算方法について
事務所等の存在月数で、月割計算します。
複数の区に事務所等がある場合は、それぞれの区ごとに存在月数で月割計算します。
事務所等を有していた月数が1か月に満たない場合は切り上げて1か月とし、1か月を越えて生じる端数は切り捨てます。(3か月と10日の場合は端数の10日を切り捨てて3か月となります)

※個々のケースに応じて実際の計算方法は市民税課でご案内します。 


更新日[2017/04/01]

法人市民税の均等割は、登記のみの本店も課税対象になりますか。
[受付番号:CGQ000001421]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
登記のみの本店は法人市民税の均等割の課税対象になりません
登記のみの本店は、課税対象になりません。
代表者の自宅を法人の本店として登記し、登記地以外の区や市町で事業活動をしている場合の本店は「登記のみの本店」にあたります。

手続きについては、市民税課でご案内します。 


更新日[2015/04/01]

法人市民税の納付方法について教えてください。
[受付番号:CGQ000001422]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
法人市民税の納付方法について
法人市民税の納付は、申告書とあわせてお送りする「納付書」に記載の金融機関で納付してください。
 なお、納付に際し、納付書に市町村コード「221007」(静岡市のコード)の記載があれば、金融機関において納付いただくことができます。
(口座番号等は記載不要です)


更新日[2019/04/01]

法人が休業した場合の法人市民税の手続きを教えてください。
[受付番号:CGQ000001433]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
法人が休業した場合の法人市民税の手続きについて
市民税課にお問合せください。休業に至った経緯、現在の状況、今後の見通しなどをお聞きします。


更新日[2014/04/01]