法人市民税・事業所税
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静岡市役所によく寄せられる質問とその回答を検索することができます。
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事業所税の免税点の判定は、区ごとですか。
[受付番号:CGQ000001463]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
事業所税の免税点の判定区域について
事業所税は区ごとの課税ではありませんので、免税点の判定は、それぞれ同一課税区域内(静岡市内全域)の全ての事業所床面積の合計、又は従業者数の合計によって行う事になります。
更新日[2014/04/01]
事業所税の書類が欲しいのですが。
[受付番号:CGQ000001464]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039
FAX054-221-1033
事業所税の書類の入手について
静岡庁舎新館 2 階の市民税課及び清水市税事務所 (清水区役所 2 階) の窓口に設置してあります。 また郵送でもお送りいたしますので市民税課までお問い合わせください。
静岡市ホームページから各種申告様式のダウンロードも可能です。
更新日[2024/04/01]
事業所税について書かれたパンフレット等がありますか。
[受付番号:CGQ000001465]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課 法人課税係】
電話054-221-1039
FAX054-221-1033
事業所税について書かれたパンフレット等について
「事業所税の手引き」という冊子があります。市民税課窓口(静岡庁舎新館2階)及び清水市税事務所(清水区役所2階)のカウンターに置いてあります。郵送でもお送りいたしますので市民税課までお問い合わせください。
また、静岡市ホームページからダウンロードすることも可能です。
更新日[2024/04/01]
事業所が静岡市との境をまたいでいるのですが。
[受付番号:CGQ000001466]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
事業所が静岡市との境をまたいでいる場合
事業所税の資産割については、静岡市内に所在する部分に係る事業所床面積(非課税を除く)、従業者割は従業者数に「静岡市に所在する事業所の床面積」に建物の事業所床面積に対する割合をかけて出した数字で免税点を判定します。
更新日[2014/04/01]
事業所税の事業所床面積の単位の取り方を教えてください。
[受付番号:CGQ000001467]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
事業所税の事業所床面積の単位の取り方について
事業所用家屋の床面積については、1平方メートルの100分の1未満は切り捨てとなります。
更新日[2014/04/01]
事業所税の床面積は、実測ですか、それとも登記床面積と同じですか。
[受付番号:CGQ000001468]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
事業所税の床面積について
原則的には実測面積ですが、不動産登記簿又は固定資産税課税台帳上と面積が同じならば、それらの面積で結構です。
更新日[2014/04/01]
事業所税の従業者割の免税点に休職者は含まれますか。
[受付番号:CGQ000001469]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
事業所税の従業者割の免税点に休職者を含める場合
休職中の従業者については、給与等が支払われている場合には従業者に含まれます。
事業年度中に全く給与の支払いを受けていなければ、従業者に含めません。
更新日[2014/04/01]
事業所税では、未登記の建物は課税対象となりますか。
[受付番号:CGQ000001453]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
事業所税における未登記の建物の課税対象判定について
建物登記簿に登記されているものはもちろん、未登記の建物であっても、不動産登記法上の家屋として登記の対象となり得るものである限り、事業所税の課税対象となります。
更新日[2014/04/01]
事業所税では、建物の所有者が納税義務者になりますか。
[受付番号:CGQ000001454]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
事業所税の納税義務者について
事業所税の納税義務者は、実際に事業所等を使用している事業主ですので、単に建物を所有しているだけでは課税とはなりません。
また法律上事業所等において事業を行うとみられる者が単なる名義人であって、他の者が事実上事業を行っていると認められる場合、他の者が納税義務者となります。
更新日[2014/04/01]
事業所税は、ある年度分について課税されれば、翌年度以降は課税されなくなるのでしょうか。
[受付番号:CGQ000001455]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
事業所税の毎年度課税について
事業所税は毎年度課税です。したがって、事業所税はある年度分について課税されれば翌年度以降、課税されなくなるというものではありません。(法人にあっては毎事業年度終了後2ケ月以内に、個人においては毎年3月15日までに前年分を申告納付する事とされています。)
更新日[2017/04/01]